賃貸住宅を出ていく時、多くの方がトラブルに見舞われます。
それが敷金トラブルです。
原状回復を名目に多くの場合返って来ないんですよ。
なかには敷金だけで足らず追加で高額な原状回復費用を請求されるケースもあります。
私もそんな悪徳大家(管理会社)に引っかかってしまったので少額訴訟をすることにしました。
まだ結果は出ていませんが、今後の方のために備忘録として残しておきましょう。
少額訴訟に至るまでの経緯
まずは少額訴訟に至るまでの経緯を簡単にご紹介しましょう。
高額な費用を請求されたので異議申し立て
簡単に時系列でご説明しておくと、退去の立会の日には一切指摘をしなかったのに、あとから高額の金額の請求書を送付されました。
提示されたのは敷金+追加料金の内容でまったく納得できるものではありませんでした。
そこで異議申し出をします。
魔法のコトバを理解していない管理会社
その後、管理会社から電話。
そこで以前こちらのサイトでもご紹介した「魔法のコトバ」である「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や「減価償却費」を唱えました。
しかし、そもそも「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や「減価償却費」すらまともに理解されてないようで話になりませんでした。
なお、2020年4月以降に入居された方はそのあたりは法律できっちり整備されています。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
大家との直接交渉を拒否
そこで大家と直接交渉させてくれ。と話しましたが「うちの仕事だから連絡はだめです」と拒否し、連絡先も教えてくれません。
当然、話は平行線。。。
その後、管理会社は大家の代理人を名乗り脅しのような書類を送ってきたのです。
実はこれ、法律違反の可能性がある行為なんですよ。
管理会社がやれるのは事務手続きのみ。
こちらが異議を申し出てる時点で敷金の金額等について交渉等をする行為は弁護士法第72条、第73条に違反する可能性があるのです。
いわゆる非弁行為(弁護士じゃない人が法律事務しちゃだめよ)です。
ちなみにその管理会社、単なる管理会社で不動産屋ですらなく、宅建士も持ってない業者でした。
そもそも「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や「減価償却費」もよくわかってなかったですし、これが非弁行為に当たるという認識もなかったのかもしれません。
大家に内容証明を送るも無視
大家の住所は契約書でわかりますしね。
ちなみに内容証明は最近ではe内容証明(電子内容証明) というネットで送れるようなサービスもあり、かなり簡単に出せるようになっています。
しかし、大家からはもちろん敷金の返金もありませんし、そもそもこちらの内容証明になんの反応もありません。(管理会社がほっておけといったのかもしれませんが)
向こうが要求している敷金からはみ出た分の追加料金も当然ながら払っていませんが、その請求すらありません。
内容証明を送ってくるような面倒な相手だから、追加料金も請求しないでなし崩しにしようとしたのかもしれません。
そこで少額訴訟に踏み切ることにしたのです。
少額訴訟に踏み切った
それでは今回私が利用することとなった少額訴訟について解説しておきましょう
少額訴訟とは
少額訴訟とは1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
1回で判決がでますので面倒さはかなり少ないんですよ。
ただし、利用できるのは60万円以下の金銭の支払を求める場合に限ります。
少額訴訟っていうだけありますね。
少額訴訟の流れ
少額訴訟の流れは非常にシンプルです。
まず、原告側が訴状や証拠書類を提出します。←イマココ
その後、裁判所で訴状の受付、審査を行い、審査期日を指定します。(10日くらい掛かるとのこと)
そして被告に訴状、証拠書類、呼出状が発送されるという流れです。
被告も言い分があれば答弁書や証拠証拠書類を提出し、原告も追加であれば提出。
そして審理が1日で判決(和解)まで行く流れとなります。
訴状の準備準備
裁判をするというと弁護士が必要なイメージだと思いますが、少額訴訟は必要なレベルではなくかなり簡単です。
訴状も裁判所に下記のようなフォーマットがありますのでそれを作成するだけです。
記載例もあり、かなり簡単な書類なんですよ。
こんなんで良いんだって拍子抜けするかもしれません笑
ただし、裁判所で提供されているのはPDFファイルなのでワードで提供してくれよ・・・って思いますが笑
なお、このフォーマットを利用しなくても内容が網羅されていれば問題ないようです。
証拠書類の準備
次に証拠書類を集めます。
証拠は裁判官が判断するのに必要だと自分が思うものを提出すればよく、特にこれといった決まりはないとのこと。
私は賃貸借契約書やこちらが送った内容証明など7種類の証拠を準備しました。
相手の出方次第によっては追加で証拠を提出することもできます。
なお、少額訴訟の場合はなくても問題ないようですが、「証拠説明書」という証拠の提出理由を説明する書類があると親切だとのこと。
私も証拠がわかりにくい部分もあったので作成して提出しました。
「証拠説明書」も裁判所でフォーマットを提供しています。
>>証拠説明書
収入印紙と切手を用意
収入印紙と切手も提出が必要です。
必要な収入印紙は訴える金額によって異なりますし、切手は管轄の裁判所によって異なるようなので事前に確認しておくとよいでしょう。
切手はかなり細かく500円切手が何枚、100円切手が何枚とかの指定があります。
私は提出前に裁判所で確認したら切手の枚数が書いたチラシをもらえましたので、それを郵便局に提示して購入しました。
裁判所の近くに郵便局があるようならそれがおすすめかもしれせん。
弁護士等を使わない場合は、少額訴訟で掛かる費用な収入印紙代と切手代だけです。
今回のケースでは全部合わせて1万円未満でしたね。
最終的にどうなるかはわかりませんが、この費用も相手側持ちとして訴状には記載しています。
訴状を裁判所に提出
訴状は正本1通と副本(被告の人数分)必要です。
訴状には正本、副本と記載、証拠書類には甲◯号証と赤字で記載をします。
提出は郵送か裁判所への持ち込みです。
裁判所に直接持ち込みをすると間違いがないか記載内容をチェックしてくれますので、はじめての方は持ち込みが良いかもしれません。
私の場合は10分くらいチェックしていただいて問題なかったようで、1週間〜10日くらいで訴状の受付、審査を行い、審査期日を指定しますとのことでした。
裁判所からの連絡、特別送達
うちの場合には裁判所に訴状を出して10日目に連絡が来て日程調整。
12日目に特別送達されました。
まとめ
今回は「敷金を返してくれないので弁護士なしで少額訴訟やってみた」と題して少額訴訟の提出をするまでの流れをまとめてみました。
かなり簡単でしたね。
1万円未満の費用で1日で決着が付く可能性が高い制度です。
もやもやする話があるなら少額訴訟をしてみるのも良いかもしれません。
私のケースはまだ訴状を提出したばかりでどうなるかはわかりませんが、進展があればまた記事にしたいと思います。
追記:本件はこちらが少額訴訟の手続きいたしましたら、相手側(被告)から反訴され通常訴訟に移行しました。
なお、今回、敷金裁判をしてわかった敷金トラブルにならないために契約時、退去時にしておきたいチェックポイントを下記記事でまとめております。
これらを参考に対策してもらえばトラブルの未然防止につながるはずですのでぜひ参考にしてみてください。
お知らせ:You Tubeはじめました。
You Tube「お金に生きるチャンネル」をはじめました。
You Tubeでも少しでも皆様のお役に立てる動画を定期的に発信していきますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。