公務員など副業禁止な会社でもできる副業もあることをご存知ですか?

働き方改革の法案が可決成立するなど少しずつ日本の働き方が変わろうとしています。

民間では副業を解禁したり、副業を推進する企業まででてきていますね。

一方、ほとんどの公務員をはじめ、まだまだ副業を禁止している会社も多く存在しているもの事実です。

しかし、そんな方でもできる副業(許される)が存在しているのはご存知でしょうか?

今回はそんな副業をご紹介したいと思います。

まだまだ多い副業禁止

神戸市や生駒市など条件付きで副業を解禁している自治体もありますが、基本的に公務員は副業が禁止です。

また、多くの大手企業や老舗企業は副業を解禁していません。

まずは禁止されている理由から見ていきましょう。

公務員は法律で禁止

公務員の場合、副業は法律で明確に禁止されています。(国家公務員法103条と104条、及び地方公務員法38条)

詳しい内容は下記をみていただければと思いますが、法律用語なのでちょっとわかりにくいですね。

国家公務員法103条:私企業からの隔離

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

簡単に言えば103条は副業駄目ね。営利目的の会社に勤めてもダメだし、役員や顧問や評議員になってもだめよ。また自ら会社を起こしても駄目よってことですね。

国家公務員法104条:他の事業又は事務の関与制限

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

104条は営利目的以外の企業に勤めたり役員や顧問や評議員を行う場合も許可取りなさいねってことです。

地方公務員法38条:営利企業等の従事制限

1 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
(1)他の仕事をすることで、肉体的や精神的に本業に集中できず、仕事に支障が出ることを防ぐため(職務専念)
(2)本業の秘密を、副業の際に利用、流出させないため(秘密保持)
(3)世間的にイメージの良くない副業につくことにより、勤務先の社会的な信用を損なわせないため(信用確保)

こちらは地方公務員向けですが、基本は国家公務員と同じですね。

任命権者の許可を受けなければ・・・ってことですから地方公務員の方は許可がでれば営利目的もOKってことのようです。

許可を出すことができる基準は職務専念、秘密保持、信用確保が守れることとなっています。

一般企業の場合は就業規則

公務員と同じように一般企業も就業規則で禁止してあるケースが多いと思います。

会社によって異なりますがおおまかな内容は公務員と同様な感じかな?と思います。

副業禁止の理由としては地方公務員38条の2にあるように下記3つを記載しているケースが多いですね。

職務専念、秘密保持、信用確保

一度会社の就業規則または別表を確認して見るとよいでしょう。

ほとんどの企業は公務員と同様に許可を得ないで副業した場合に懲戒処分を課すようになっていると思います。

こっそり副業はすぐばれる

少し前にも佐賀市の消防署職員が副業がバレたことで減俸にされたことがニュースになっていましたね。

(かなり大規模な不動産経営)

ちなみに副業はかなりの確率でバレます。

詳しくは下記の記事をご覧ください、

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副業バレた

ばれる大きな理由としては住民税と通報があります。

住民税は自分である程度工夫することも可能ですが、通報はどうしようもありません。

通報はほんとうに多いんですよ。

私も会社員時代は管理部門にいましたのが何度も通報を受けました。

通報を受けると事情を知ってたりしてある程度見逃していたような内容でも動かざる得なくなります。

ですから許可を取ることをおすすめします。


副業がばれたらどうなる?

それでは副業がバレた場合はどうなるのでしょう

人事委員会規則、就業規則により罰則

公務員の場合は人事委員会規則等により、一般の会社の場合には就業規則により罰則があります。

消防署職員は減俸でしたが、過去には停職処分を受けている方などもいますね。

ちなみに公務員の懲戒処分は下記のとおりです。

上から3つ目に重い停職処分を受けている方までいるってことですから、許可を得ず副業をするってことはかなりリスキーとも言えます。

免職– 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
降任 – 現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。
停職 – 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は最低1日、最高1年までとなっている。
減給– 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、期間は最高で1年、額は俸給の20パーセント以内と定められている。
戒告(譴責:けんせき) – 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。
出所:ウィキペディア 懲戒処分より

裁判で懲戒解雇が無効になったケース

ただし、裁判になってその判断が無効になっているケースもあります。

有名なのは東京都私立大学教授事件(東京地判平成20年12月5日)です。

教授が無許可で語学学校講師等の業務に従事し、講義を休講したことを理 由として行われた懲戒解雇について、副業は夜間や休日に行われており、本業への支障は認められず、解雇無効とした裁判

判決は以下の通りとなりました。

【判決抜粋】 兼職(二重就職)は、本来は使用者の労働契約上の権限の及び得ない労働 者の私生活における行為であるから、兼職(二重就職)許可制に形式的には 違反する場合であっても、職場秩序に影響せず、かつ、使用者に対する労務提供に格別の支障を生ぜしめない程度・態様の二重就職については、兼職 (二重就職)を禁止した就業規則の条項には実質的には違反しないものと解するのが相当である。
つまり、就業規則等にあっても職場秩序や労務提供に問題なければ違反しないとの判断ですね。




公務員や副業不可の会社でも許可される可能性が高い副業

それでは公務員や副業禁止の会社でも届け出を出せば許可が得られる可能性が高い副業を見ていきましょう。

執筆・講演活動

まず、公務員の方がよくやっている副業に執筆活動や講演活動があります。

こちらは職務専念、秘密保持、信用確保に問題がないと考えられます。

実際、多くの国家公務員の方も本を書いてたりセミナーに登壇しています。

もちろんどちらも公務員の仕事としてやっているケースもありますけどね。

有名なところでは後に内閣でも活躍する堺屋太一氏は通産省在職中に作家活動を行っていました。

知事などもよく本を出したり公演したりしていますね。

また、原稿料や講演料は、営利企業等従事制限でいうところの「報酬」には該当せず、許可が不要であるという考え方もあります。

執筆や講演依頼を受けた際は受託してもよいのか、許可の有無について人事当局に確認してみるとよいと思います。

副業禁止の一般企業の場合には・・・

一般企業の方は会社の考え方しだいでしょう。

講演活動や執筆活動してもよいけど会社経由でやらないといけないケースも多くあります。

一度人事等にご相談ください。

私がいた会社は申請して許可を得ればOKでしたね。

不動産投資

不動産投資も公務員の方がよくやられている副業です。

一般企業の場合も不動産投資が許可されるケースがほとんどです。

そもそも許可がいらない可能性もあります。

一度人事等に問い合わせしてみてださい。

公務員の場合には「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」に細かく規定されています。

下記の条件を満たしてしまうと許可は得られません。

独立家屋の数が5棟以上である
10室以上である
賃貸契約の件数が10件以上である
駐車台数が10台以上である
太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である
年額500万円以上である場合
など

つまり、家屋4棟まで

部屋や契約9部屋まで

駐車場9台まで

太陽光発電設備10キロワット未満

年額500万円未満

などを満たして届け出をすればいいことになります。

このあたりになると確定申告が必要になりばれる可能性が高くなります。

きちんとルールを守って許可を得ましょうね。

ちなみに公務員の方は安定しているので銀行の受けが良いです。

そのため融資が受けやすくて不動産投資を始めやすいといわれていますね。

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家業

実家の家業については許可を得れる可能性が高いです。

私の知り合いの県庁職員は副業で家業のお坊さんをしていますね。

本業(県庁職員)よりも収入がいいそうですが・・・

多分許可をとっていると思います(笑)

ただし、職務専念、秘密保持、信用確保という原則は守られないと許可は得られません。

株式投資などの資産運用

株式投資などの資産運用は副業という扱いではありませんので制限はありません。

もちろん投資信託、FX(為替証拠金取引)や先物取引、仮想通貨、なども同様です。

ただし、本業中に取引しているなどの場合は罰せられる場合もありますのでご注意ください。

私がいた会社でも仕事中に会社のパソコンで株式投資をしている人がいて問題になりましたね・・・

ですからザラ場(取引時間中)はなかなか取引したり状況を見ることは難しいでしょうから長期投資をおすすめしますね。

また、副業禁止だからというわけではないでしょうが公務員の方はiDeCoもやってる人が多いです。

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まとめ

今回は「公務員など副業禁止な会社でもできる副業もあることをご存知ですか?」と題して公務員や副業禁止の企業でもできる副業について見てきました

今後は働き方改革で副業時代がくるとも言われています。

こういった制限も解除されるとよいのですが・・・

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最後まで読んでいただきありがとうございました。

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