会社を辞めてから次の会社に勤めるまでに少し間があったような方。
その間の国民年金ちゃんと納めてましたか?
手続き等していないとひょっとしたら国民年金が未納となっている可能性があります。
この場合はぜひ後納制度を利用するのをおすすめします。
しかし、この後納制度。
期限付きだったんですね。
平成30年9月30日に後納制度は終了してしまいます。
今回は国民年金の後納制度について見ていきましょう。
※期限が迫ってきたので再掲載いたしました。該当する人はお急ぎください。
国民年金の後納制度とは
国民年金の後納制度とは過去5年以内の期間に納め忘れた保険料を納付できる制度です。
国民年金は時効が2年のためそれ以上前のものは支払う事ができませんでした。
しかし、年金の様々な問題が発生したことにより時効となった過去の分が納付できる後納制度ができました。
それが今回終わってしまうのです。
国民年金の後納制度のメリット
後納制度により過去の保険料を納付するメリットは以下のとおりです。
1.保険料を納付することにより、年金を受けるために必要な資格を得られる可能性があること
2.保険料を納付することにより、将来受け取る年金額が増額すること
1は当然のことながらもらえるか掛け捨てになってしまうのかは大きな違いですから掛ける方が得ですね。
また2も検討に値する内容となっています。
1ヶ月分の後納保険料を納付することにより、増額する老齢基礎年金の目安は下記の通り年額で1,624円です。
<1カ月分の後納保険料を納付することにより、増額する老齢基礎年金の目安>
出所:日本年金機構「国民年金保険料の後納制度」より
たいしたことないな。。って思った方もお見えかもしれません。
しかし、1ヶ月分の納付で1,624円です。
10ヶ月なら16,240円
5年分まるまるなら97,440円です。
国民年金は終身です。
終身とは死ぬまでもらえるってことですから受給開始後10年程度で元が取れるのです。
また、払った分は全額払った年の社会保険料控除の対象となります。
つまり、所得税や住民税を節税できるメリットもあります。
また、あまり知られてませんが国民年金には老後の年金だけでなく障害になったときや遺族になったときなどにも給付される制度があります。
未納期間が多ければ、将来それらの保障がもらえなかったり、受取額が少なかったりする可能性もあります。
これらは事故や病気になってから遡ってはらっても障害年金や遺族年金を請求するときに保険料納付期間に含めてもらえません。
ですから元気なうちに先に払っておく必要があるのです。
つまり、国民年金は払わないのは損なんですよ。(そもそも払うのは義務なんですけどね)
後納制度を利用した人
平成30年3月時点で後納制度を利用した人は下記の通りです。
5年後納制度
5年後納制度を利用した人は228,409人です。
これは年金機構お知らせを送付した件数が2,553,338件ですから全体の約1割となります。
利用者総数 | 228,409人 |
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後納保険料納付月数 | 1,758,318月 (1人当たり平均)7.70月 |
後納保険料の納付済額 | 27,238,861,140円 (1人当たり平均)119,255円 |
増額される老齢基礎年金の平均額(※) | 12,505円 |
出所:日本年金機構「国民年金保険料の後納制度」より
10年後納制度
また、5年後納が始まる前には10年後納もありましたがそれだけでもこれだけの方が後納制度を利用しています。
利用者総数 | 1,184,747人 |
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後納保険料納付月数 | 16,150,719月 (1人当たり平均)13.6月 |
後納保険料の納付済額 | 239,666,843,900円 (1人当たり平均)202,294円 |
増額される老齢基礎年金の平均額(※) | 22,100円 |
出所:日本年金機構「10年後納制度の利用実績について」より
後納制度で老齢年金が裁定された方
また実際に後納制度(10年・5年後納)を利用された方で老齢年金が裁定された方の状況(平成30年3月時点)は以下のとおりです。
後納制度を利用された方のうち、老齢年金が裁定された方 227,310件
(内訳)
・後納制度を利用したことで老齢年金の受給権を得た方 77,256件
・後納制度を利用したことで老齢年金の年金額が増えた方 150,054件
出所:日本年金機構「国民年金保険料の後納制度」より
国民年金の後納制度が利用できる方
後納制度を利用することができるのは下記の条件を満たした人です。
・20歳以上60歳未満の方で、5年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある方
・60歳以上65歳未満の方で、上記1.の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある方
・65歳以上の方で、老齢年金の受給資格がなく任意加入中の方など
※60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方はお申し込みできません。
つまり、条件に当てはまる納付していない期間がある方ってことですね。
国民年金の後納制度の方法
日本年金機構に下記書類を提出してください。
国民年金後納保険料納付申込書(PDF 153KB)
なお、記入例の方法などは下記をご覧ください。
国民年金後納保険料納付申込書の記入例と注意事項(PDF 643KB)
手続きは平成30年9月30日までです。
(なお、平成30年9月30日は日曜日のため、平成30年9月28日(金曜)までに最寄りの年金事務所でお申し込みの手続きが必要)
納付月数が少ない場合には(任意加入制度)
今回ご紹介した後納制度以外にも年金を増やす方法として任意加入制度があります。
国民年金は40年(480月)が満額です。
それに少しでも近づければそれだけもらえるお金が増えます。
任意加入制度とは60歳になっても40年に満たない場合は65歳になるまでの5年間、保険料を納めることができるものです。
これを検討するのもよいでしょう。
保険料免除や納付猶予、学生納付猶予を受けていた場合(追納制度)
国民年金には経済的に厳しい人が納付額の負担を減らす目的で免除や納付猶予、学生納付猶予などの制度があります。
これらに該当する方はそのまま納付しなくても老齢基礎年金の受給資格期間に含まれるため納付の権利的には問題ありません。
しかし、下記のように全額がもらえるわけではなくなります。
出所:日本年金機構「保険料を納めることが、経済的に厳しいとき」より
全額免除の場合は平成21年4月分以降は、2分の1が国庫負担されます。(21年3月分までは3分の1が国庫負担)
4分の1納付の場合は「5/8」が年金額に反映します。(21年3月分までは1/2)
2分の1納付の場合は「6/8」が年金額に反映します。(21年3月分までは2/3)
4分の3納付の場合は「7/8」が年金額に反映します。(21年3月分までは5/6)
学生納付猶予の場合はまったく年金額に反映されません。
つまり、もらえるはもらえるけど少しもらえる年金額が減ってしまうのです。
これを解消するために後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
また、こちらも社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されますので該当する方は検討してみるとよいでしょう。
追納も手続きは各地の日本年金機構でできます。
まとめ
今回は「国民年金の払い忘れありませんか?後納制度が9月30日で終了へ」と題して国民年金の後納制度が9月末で終わるよって話を見てきました。
納付漏れ等がある方、猶予を受けていた方は後納や追納をぜひ検討してみてくださいね。
また、年金を増やす裏技や付加年金もぜひ検討してみてください。
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