主婦が【プチ起業】するなら押さえておきたい所得の壁。稼ぎすぎて損になるケースも

最近、メルカリやminne、Crowdworksなど手軽にビジネスができる環境が整ってきたことにより「プチ起業」という働き方を選択する主婦などの女性が増えています。

プチ起業とは小さな事業を立ち上げることで、収入よりも自由な働く時間ややりがいなどを求めている方が多いですね。プチ起業にもいろいろな事業があり、メルカリやminneなどで自分で作ったものを販売したりする方、メルカリやヤフオクで海外から仕入れたものを販売する方、Crowdworksなどで在宅ワークする方、カフェや雑貨屋などの実店舗を開店させる方、カルチャースクールなどで講師をする方、ブログでアフィリエイト収入を得る方など様々です。

それらどのような事業を行うにしても押さえておくべきことがありますそれは所得の壁です。知らないと損することが多くなりますので意識して働きましょうね。

パートやアルバイトで働く場合の所得の壁はこちらを御覧ください。

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主婦の働き方改革の壁

プチ起業の所得の壁


まず、プチ起業の場合とパート・アルバイトの場合では考え方が少し違う点を押さえておきましょう。

パート・アルバイトの場合には給料としてお金をもらいます。この場合には給料明細を見ればいくらのもらっているのかは一目瞭然ですね。対してプチ企業の場合の所得とは、ざっくりいうと売上から経費を差し引いた額となります。

ですからちゃんと計算してみないと分からないのです。

つまり、壁を意識するためには自分がどれだけの「所得」があるのかをを把握しておく必要があるのです。把握するためにはクラウド会計なんかを使うのがおすすめですね。

所得20万円の壁

まずは所得20万円の壁です。(年間の所得です)これは確定申告が必要かどうかの壁です。

ただしこれはパート・アルバイトを併用する場合のルールとなります。その場合、下記のルールの場合には確定申告が必要となるのです。ですからプチ起業の所得以外は無いよって方は気にしなくてもよい壁ですね。

○1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
○2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
出所:国税庁WEBページ No.1900 給料所得者で確定申告が必要な人

逆に言えばパート・アルバイトを併用している方はこの壁は意識しておきましょう。年間の所得が20万円を超えたら確定申告が必要となります。

ちなみに所得20万円というのは雑所得等の合計額となります。

株や投資信託などの金融商品は分離課税なので対象外ですが、仮想通貨は雑所得となり対象となります。ややこしいですね。

所得と売上は違う

よくある勘違いが売上(収入)で判断してしまうことです。この所得とは売上から経費を引いたものです。

例えば経費として考えられるのはそれに関する書籍代、必要な機器、道具、材料、交通費、通信費などです。メルカリでの販売なら送料や梱包資材なども入るでしょう。

それらを差し引いて考えるのです。例えば

売上40万円、道具5万円、材料10万円、梱包資材5万ならば40万−5万−10万−5万で所得は20万円となります。

ただし、確定申告が不用な方も税務調査や問い合わせが来た時に備えて入出金がわかるような書類(通帳など)、源泉徴収票、領収書などの証拠書類はしっかり保存しておきましょうね。確定申告が必要な方ももちろん保存は必要ですよ。

所得38万円の壁

プチ起業で意識したい所得の壁として次に考えられるのが所得38万円です。こちらは配偶者控除が受けられるかどうかの壁となります。

給料所得の場合には103万円の壁とか150万円の壁とか言いますが、プチ起業の場合かなりハードルが下がってしまうのですね。

これは給料所得控除のあるなしの違いです。例えば給料収入だけの場合にはこんな感じになります。

例えば給与収入が95万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=95万円-65万円=30万円
この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。

給料所得控除の存在が大きいんですよね。また、他の所得がある場合はこんな感じになります。

給与収入80万円、不動産所得20万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-65万円=15万円
合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=15万円+20万円=35万円
この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。

ちなみに38万円というのはだれでも得ることができる基礎控除の金額によるものです。

所得税を計算する際には所得から「基礎控除38万円」を引くことができます(全員)。このことから専業主婦の収入は38万円以下であれば基礎控除と相殺されて課税所得が0円になります。ですので、給与をもらっていない専業主婦は「所得が38万円以上になったら確定申告必要」となるのです。(他に給料をもらっている場合は前述の20万円が基準となります)

ちなみにややこしいことに住民税の基礎控除は33万円ですから33万円を超えたら住民税の確定申告が基本的に必要となります。

所得を年間33万円以内に抑える

逆に言えば年間の所得を33万円以内に抑えれば、所得税も住民税も掛からず扶養にも入れるってことです。ギリギリラインならこのあたりに抑えた方が世帯で使えるお金が増えるはずです。

しかし、少し超えそうならもっと稼いでしまうのも一つですね。このあたりはトータルで考える必要があるでしょうね。

130万円の壁(社会保険)

次に意識したいのが社会保険で旦那さんの扶養に入れるかどうかの壁です。

社会保険の扶養の基本的な条件は以下となります。

現時点から将来に向けた見込み収入が130万円未満、かつ、被保険者の年収1/2

つまり、これから1年間の収入が130万円以上になりそうかどうかで判断されます。しかも今までのではなく、これから将来に向けた収入ってところがポイントですね。

算定のルールは旦那さんが加入している健康保険組合等によりかなり異なりますので確認しておきましょう。

扶養者が副業(プチ起業も同じ)を始めた時点で収入の大小関係なく扶養とは認めないという厳しいスタンスの組合もありますし、売上が130万円を超える見込みが立った時点で扶養から外れるするスタンスの組合もあります。また、売上ー経費の所得が130万円を超えると扶養から外れるというスタンスの組合もあります。このあたりは健康保険組合の考え方一つですから直接確認してみてください。

もし、社会保険の扶養に入れなくなると国民健康保険、国民年金に加入する必要が出てきます。

国民年金も国民健康保険もかなり高いので、少しだけ超えてしまうと手取りがマイナスとなります。

ちなみに平成30年4月からの国民年金保険料は月額16340円です。(平成31年4月からの国民年金保険料は月額16410円)

つまり、年間19万6千円にもなります。

国民健康保険は県によってかなり金額が違いますので県のWEBページでご確認ください。かなり高いです・・・結構負担が重くなりますよね

国民健康保険を安くするポイントは下記の記事を御覧ください。

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まとめ

今回は「主婦が【プチ起業】するなら押さえておきたい所得の壁。稼ぎすぎて損になるケースも」と題して主婦のプチ起業の所得の壁についてみてきました。意識しておかないとかなり損となるケースがあることがわかっていただいたと思います。

ぜひ意識してプチ起業をお得に活用しましょう。

このあたりのサービスやブログははプチ起業にも最適ですよ。

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