年金受給者も実は税金を納めすぎている?確定申告で所得税が戻ってくるケースをご紹介。

会社勤めのときは会社が年末調整という税金(所得税)をちゃんと計算して精算してくれる仕組みがありました。

しかし、定年退職をして年金を受給をするようになると年末調整を受けることができなくなります。

そのため必要に応じて自身で確定申告をしないと所得税が納め過ぎとなってしまっているケースも有るのです。

今回はそんな年金受給者の方が確定申告が必要となるケースはどんな時なのか、確定申告が不要になる「確定申告不要制度」など年金受給者の確定申告について見ていきます。

※加筆修正を加えました。

年金受給者の確定申告が不要となる確定申告不要制度とは


まずは、年金受給者の確定申告が不要となる「確定申告不要制度」について見ておきましょう。

確定申告不要制度とは年金受給者の負担を減らすため、一定の条件を満たした年金受給者の方は確定申告をしなくて済むようにした制度です。

確定申告不要制度の対象者

確定申告不要制度の対象となるのは以下の条件を満たした方です。2つ条件がありますが両方満たしている必要があります。

確定申告不要制度

条件1:公的年金等(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金、企業年金、恩給など)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつこれらの公的年金等のすべてが源泉徴収(年金から所得税が引かれる)の対象となっている。
条件2:公的年金等に掛かる雑所得以外の所得金額(給与所得、一時所得、不動産所得、株式などの譲渡所得、生命保険などの個人年金など)の合計額が20万円以下であること

出所:政府広報オンライン 「年金受給者の確定申告不要制度」より

条件1:公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下

条件1の公的年金等の収入金額が400万円以下という条件はよほど現役時代に高給取りでなければクリアできる条件かと思います。

日本年金機構などから毎年送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」の支払金額欄をみれば自分の公的年金等の収入金額は確認できるはずです。

複数の機関から年金をもらっている場合はそれらの支払金額欄を合算してくださいね。

それが400万円以下でかつ源泉徴収(年金から所得税が引かれる)の対象となっていれば条件1は満たします。

条件2:公的年金等に掛かる雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であること

条件2は結構引っかかってしまう人がいると思われますから注意が必要です。様々なものが対象となるからです。

たとえばアルバイト・パートをしていたり、生命保険会社の個人年金を受け取っても対象となります。

株式などの譲渡所得や家賃を受け取っているのも対象となります。年間20万円以下ですからかなりハードルは低いんですよね。

確定申告をすれば所得税が還付されるケース


それでは次に確定申告をしたほうがよい所得税が還付されるケースを見ていきましょう。

上記の通り条件を満たしていれば確定申告は不要となっています。しかし、その場合の引かれている所得税の計算方法は以下の通りなのです。

公的年金等の源泉所得税(所得税が引かれる)は年金の所得と「扶養親族等申告書」をもとに税金が計算されています。

つまり、年金額と扶養関連の控除は反映されています。

しかし、それ以外の控除が反映されていないのです。

つまり、それ以外の控除がある場合は確定申告をすれば所得税が還付される可能性が高くなります。

源泉徴収で反映されていない控除の例

それではそれ以外の控除の例をみていきましょう。

社会保険料控除

まず多いのが「社会保険料控除」です。なにかしらの社会保険料を支払っていれば本来控除が受けられます。

会社員のころは年末調整でその分もちゃんと計算され所得税が計算されていました。

しかし、年金受給の源泉徴収のみではそれらが反映されていませんので確定申告をすることで還付される可能性があります。

また、生計をひとつにしている親族の国民年金を支払っているケースなども社会保険料控除の対象となります。

自営業の方などは小規模企業共済を払っている方も見えるかもしれません。こちらは控除の名前が違い小規模企業共済等控除となります。

医療費控除

次に「医療費控除」です。こちらは会社員でも確定申告しないと控除できませんので確定申告をしている方はいるかもしれません。

医療費控除は、所得が多い方は医療費の自己負担が10万円を超えた部分。

所得金額が少ない方は医療費の自己負担が「(所得金額+申告分離課税の所得)×0.05」を超えた分が医療費控除の対象となります。

こちらも生計を一つにしている親族などの医療費分も含めて計算することができますからそれらが条件を満たしているならば医療費控除の対象となり所得税が還付される可能性が高いです。

また、セルフメディケーション税制といって該当する対象商品を年間12,000円以上購入した場合に、税制優遇が受けられる制度もあります。(医療費控除との選択適用)

生命保険料控除

次に「生命保険料控除」です。生命保険や地震保険、介護保険などに加入している場合は生命保険料控除が受けられます。

こちらも会社員のころは年末調整で反映してくれていましたが、年金受給者の場合に反映するためには確定申告が必要となります。

なにか払っている方はチェックしてみてください。

雑損控除

次は「雑損控除」です。災害や盗難にあった場合も確定申告をすると還付を受けられる可能性があります。

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができるのです。

具体的には以下のケースですね。

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領

住宅ローン控除

次は「住宅ローン控除」です。

こちらも初回は確定申告をする必要がありますが、それ以降は年末調整で計算してくれていました。

しかし、年金受給者の場合に反映するためには確定申告が必要となります。

控除額は、年末の住宅ローン残高の1%分(特定増改築等の場合は2%分)、控除期間は10年間(特定増改築等の場合は5年間)です。

まだ住宅ローンが残っている場合はチェックが必要な控除ですね。

寄付金控除

寄付をした場合に受けられる「寄附金控除」も確定申告が必要です。

ふるさと納税でも「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の対象とならない場合(確定申告不要制度の対象外となる方)の場合は確定申告をする必要があります。

また、上記の他の控除を受けるために確定申告をする場合でもワンストップ特例の適用を受けることができなくなりますので確定申告を行う際に、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意くださいね。

まとめ


今回は「年金受給者も実は税金を納めすぎている?確定申告で所得税が戻ってくるケースをご紹介。」と題して年金受給者の確定申告についてみてきました。

多くの年金受給者が実は税金を納めすぎているとも言われています。該当する方は確定申告を検討してみてくださいね。

ただし、税理士などに依頼をすると確定申告作成料で還付される税金が飛んでしまうなんてこともありえますからその点はご注意ください。

確定申告の時期は税務署や市役所などで確定申告の申告相談などを実施していると思いますのでそういうのを利用するとよいかもしれませんね。

還付金を早く欲しい場合は下記記事を御覧ください。

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