社長、自営業者、フリーランスには【小規模企業共済】節税効果絶大!iDeCoと併用も

このサイトでなんども個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)のお話を見てきましたが、社長や自営業者、フリーランスの場合には節税対策として小規模企業共済や経営セーフティ共済国民年金基金という制度もあります。

国民年金基金は個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と枠が同じで個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と比べるとだいぶ劣りますのでおすすめできませんが、小規模企業共済はおすすめです。

経営セーフティ共済もお得な制度ですがもらうときに個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)や小規模企業共済のような税の優遇がありませんので工夫が必要となります。

今回はそんな小規模企業共済を見ていきたいと思います。

ちなみに私も小規模企業共済は個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と併用して加入しております。

※加筆修正を加えました。

小規模企業共済とは

小規模企業共済は簡単にいえば中小企業者の事業主や個人事業の事業主が自身の退職金を作るための制度です。

国が作った経営者のための退職金制度といえばわかりやすいかもしれません。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と考え方は似ていますね。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と同じ部分もあれば相違してるところもあります。

順番に見ていきましょう。

加入資格

小規模企業共済は個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と違ってほぼ全員が入れる制度ではありません。

加入できるのは以下の方です。

1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6.上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

つまり、中小企業の社長、自営業者、フリーランスの方などが該当します。


節税効果

小規模企業企業の最大のメリットは節税効果です。

これは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と全く同じで小規模企業共済等掛金控除が受けられ全額所得控除の対象となります。

つまり、掛ければ掛けるだけ税金(所得税、住民税)が安くなります。

例えば課税所得が500万の自営業者の場合 毎月満額の7万円を小規模企業共済に積み立てたとしましょう。
すると年間で84万円となります。それがそのまま全額所得控除となり25万2千円もの節税となります。
将来の積立で節税できますのでお得ですよね。 (所得税率20%、住民税10%)で計算

掛金額

掛金は月額1000円〜7万円まで500円刻みで自由に選べます。

税金の節税効果と資金繰りの面を考えて加入するといいでしょう。

運用

運用は個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と違いおまかせとなります。

現在のところ予定利率1%となっています。

国民年金基金と違い変動しますから準備金不足等の問題もほとんど生じておらず債権大目の堅実な運用がなされています。

小規模企業共済のポイント

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)や国民年金基金と大きく違う点が途中解約できることです。

どうしても必要な資金ができれば途中で辞めてしまうこともできます。

また、契約者貸付制度というものもあります。そのため一時的な資金の問題なら解約せずに借入で乗りきりそのままおいておくこともできます

このあたりは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)や国民年金基金と比べて自由度が高く安心ですね。

受け取り時

受け取り時も個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)とさほど変わりません。

一時金で受け取れば「退職所得」の扱いが受けられ退職所得控除ができます。

また、年金で受け取れば「雑所得」の扱いになりますが公的年金等控除が受けることができます。

また、年齢による満期はありません

事業をやめるときや退職するときに受け取る仕組みとなっています。


小規模企業共済のメリット・デメリット

今まで見てきたように小規模企業共済にはメリットとデメリットがあります。

メリット

メリットの最大のものは節税効果です。

このあたりは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)や国民年金基金と一緒ですね。

また受け取る時の控除も個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)や国民年金基金と同様にメリットとなります。

小規模企業共済の特有のメリットとしては借入ができる契約者貸付制度途中解約が可能である点でしょう。

デメリット

デメリットとしては予定利率の安さです。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)は自分で運用しますので何パーとは言えませんが1%はちょっと安い気がします。

ただその分債権を中心とした安定した運用をしています。

例えば国民年金基金は1.5%ありますが過去契約者が高い利率で契約していることもあり準備金不足が深刻です。

それと比較すれば健全な分安心感は高いともいえます。

もう一つのデメリットが解約はできますが、退職や廃業以外の解約は20年以上積み立てていないと元本割れします。

そのため少額でもいいので早めに積み立てをはじめるのをおすすめします。

小規模企業共済は個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と併用可能

国民年金基金の場合、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と併用すると枠が同一ですから掛けることができる金額が減ってしまいます。

しかし、小規模企業共済の場合には個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)や国民年金基金と違う枠となりますので満額7万円掛けていても

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)や国民年金基金はその枠ないで自由にかけることができます。

つまり、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を6万8千円、小規模企業共済を7万円掛けることもできるのです。


小規模企業共済の申し込み方法

最寄りの金融機関、商工会議所、商工会で申し込みを受け付けています。

商工会議所、商工会で申し込む場合には金融機関の印鑑がいって二度手間ですから金融機関で申し込むのがおすすめです。

ただし、窓口担当者は年に数件しか申し込みないようですのでそもそも小規模企業共済を知らないケースもあります。

ですからちゃんと必要な資料等は予め準備しておくと早いと思います。

私も申し込みには結構手間取りました(笑)

申し込み必要書類

1. 中小機構の書類
契約申込書(様式 小 101)
預金口座振替申出書(様式 小 201)
2. 提示書類
個人事業主の場合
所得税の確定申告書の控え(※1)
法人(会社など)の役員の場合
商業登記簿謄本など
共同経営者の場合
個人事業主の所得税の確定申告書の控え(※1)
個人事業主と締結した共同経営契約書の写し(※2)
報酬の支払い事実が確認できる書類(※3)
※1
事業を始めたばかりで『確定申告書』がない場合は『開業届』の控えを提示してください。また、共同経営者の地位で加入する場合は、その共同経営者の属する個人事業主から報酬を得ていることが確認できる書類も提示してください。
※2
共同経営契約書が確認できない場合、金銭消費貸借契約書の写し、出資契約書の写しなどで事業に必要な資金の負担または出資していることを確認します。
※3
社会保険の標準報酬月額通知、青色申告決算書、白色申告決算書および賃金台帳、国民健康保険税・介護保険料簡易申告書等のいずれか。

あらかじめこちらのページから資料請求しておくと契約申込書等を郵送いただけます。
https://www.smrj.go.jp/skyosai/request/055921.html

まとめ

小規模企業共済は加入できる条件はありますが、該当される方にとっては大変オトクな制度です。

私も個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と併用しています。

該当される方はぜひ検討して見てくださいね。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)や経営セーフティ共済についてはこちらをご覧ください。

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