お金に生きるでも何度かキャッスレス決済の記事を書いていますが、ようやくキャッシュレス決済を使うと国から5%が還元される「キャッシュレス消費者還元事業の概要」がでました。
今回はキャッシュレス消費者還元事業の概要について分かりやすく解説したいと思います。
キャッシュレス消費者還元事業とは
現在、キャッシュレス決済は覇権を巡ってかなりの争いとなっています。PayPayが100億円キャンペーンを実施すれば、LINEのLINEpayが同様のキャンペーンを実施したり、ドコモのd払いや楽天の楽天Payもそれに続いています。
今回ご紹介するのはこれら決済業者が実施しているキャンペーンとは別の話で、国が制度として実施するものになります。
具体的に見ていきましょう。
キャッスレス消費者還元事業の実施期間
実施期間は以下のとおりです。
消費税増税の景気落ち込みを防ぐという名目もありますが、本音ではオリンピック前にキャッシュレスの浸透をはかりたいんでしょうね。
キャッスレス消費者還元事業による還元
具体的な流れや還元率等は以下のとおりとなっています。
出典:経済産業省「キャッシュレス・消費者還元事業」より
フランチャイズ等:消費者還元2%
※中小・小規模事業者に対しては加盟手数料の引き下げや端末導入負担ゼロ、手数料の補助もあります。
ちょっとわかりにくいですが、簡単に言えば中小・小規模事業者でキャッシュレス決済を使うと5%の還元。中小・小規模事業者でもフランチャイズ加盟店で使うと2%の還元ってことです。政府は直営店のフランチャイズ店に対しては自社持ち出しで還元をやるように促していますので、コンビニ等の大手フランチャイズ店では全店で基本的に還元がありそうです。そうじゃないとどこがフランチャイズでどこが直営店なのかは消費者側からはわかりませんからね・・・
対象となる決済手段
対象となるキャッシュレスの決済手段はまだ具体的にはでていません。
基本的にはクレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなど電子的に繰り返し利用できる決済手段とされています。
後述する決済事業者が提供するサービスに限定はされるでしょうから自分が使っているキャッシュレス決済が対象かどうかは確認しておきたいところです。
中小・小規模事業者の定義
今回の還元は中小・小規模事業者が対象となります。では具体的にどこからどこまでが中小・小規模事業者なのでしょうか。中小・小規模事業者の定義を見ておきましょう。
業種 | 定義 |
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
基本的には上記のルールとなります。基本的に資本金と従業員の数で判別します。しかし、今回新たなルールが制定されました。過小資本企業というルールです。
過小資本企業
「中小・小規模事業者の定義に該当する場合であっても、登録申請時点において、確定している(申告済 みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小 規模事業者は補助の対象外とする。」とされているのです。
簡単に言えば実は大手のくせに資本金が低い企業だけこの「キャッシュレス消費者還元事業」使えてずるいという声が多かったんですね。それを新たなルールを定めて出来なくしたってことです。これは話によるとヨドバシカメラが問題視されたようです。ヨドバシカメラは中小・小規模事業者の定義だと中小・小規模事業者にあたるんですよ。ヨドバシカメラで買えば5%還元。ビックカメラで買えば還元なしだと不公平だろってことでしょう・・・
個人的に気になる点・・・
個人的に気になるのは消費者側からするとどこが対象でどこが対象外かわかりにくいという点です。お店の資本金や従業員数なんて知るわけがありません。そうなるとどこが「キャッシュレス消費者還元事業」の対象でどこが対象外かそとからではわからないですよね。PayPay加盟店などが旗を掲げているようにそんな感じで対応するのでしょうかね?
消費者還元の方法
消費者還元の方法は以下のとおりです。
本事業において補助の対象となる消費者還元の方法は、原則として決済事業者(イシュアー)が、決済 額に応じたポイント又は前払式支払手段を消費者に付与する方法により行うこととする。
出典:経済産業省「キャッシュレス・消費者還元事業」より
こちらもちょっとわかりにくいですが、簡単に言うとポイントで還元するかチャージ分で還元しなさいってことです。
ただし、こちらも例外が設けられています。
やむを得ず原則によることができない場合には、その理由を申告し事務局の承認を得られた場合に限り、以 下の方法をポイント等による消費者還元の類型として実施することができる。
① 店頭での購買時に、即時利用可能なポイント・クーポン等を発行し、購買金額に当該ポイント等相当額を充当する方法。
② キャッシュレス決済手段の利用金額に応じた金額を金融機関の口座から引き落とす際に、ポイント等を発行し、 当該ポイント等相当額を引き落とし金額と相殺する方法。
③ 少なくとも一月以内の期間毎に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与し、その後の決済に充当する方法。
※①~③の方法は、ポイント等による消費者還元の一類型であるため、「キャッシュバック」「現金還元」と いった消費者に誤解を与えるような表示は行わないこと。
出典:経済産業省「キャッシュレス・消費者還元事業」より
こちらもちょっとわかりにくいですね(笑)簡単に言えば以下のとおりです。
2はお金を銀行口座から引き落としの際にポイント還元分差し引いてくれる方法
3はまとめて決済時に充当する方法
となっています。2あたりは使い勝手も良さそうですから採用するところが多そうですね。
消費者還元の上限
現在PayPayなどのキャッシュレス決済はいろいろな還元を行っていますが、どこも上限がついてます。PayPayが前回100億円キャンペーンを実施した時に不正が横行したのでそれもあってのことでしょう。それでは今回の「キャッシュレス消費者還元事業」の上限はどうなっているのでしょうか?
こちらは結論から言えば一律の上限を設けることはしないとされています。ただし、不正防止対策として各社で適切な上限設定を行うとされています。
つまり、事業者ごとに上限額を設定することになります。このあたりは各社の発表まちですね。
対象外となる取引
それでは「キャッシュレス消費者還元事業」で対象となる商品やサービスはどういうものがあるのでしょうか。基本的には多くのものが対象となります。ちなみに消費税増税時に軽減税率対象となっているものもキャッシュバックの対象となります。
主な対象外は以下のとおりです
〇自動車(新車・中古車)の販売
〇新築住宅の販売
〇当せん金付証票(宝くじ)等の公営ギャンブル
〇収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
〇給与、賃金、寄付金等
〇その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断するもの
最後のその他にどういうものが当てはまるのかで範囲がだいぶ変わりそうですね。このあたりは現在もクレジットカードで買えないものがほとんどですからそう大きくは変わりはないかもしれません。
切手やはがきも今回の消費税で値上がりしますがキャッシュレス還元では対象外となりますね。
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対象外となる事業者
また事業者で制限がかかるものもあります。以下の事業者は中小・小規模事業者でも対象外となります。
●金融商品取引業者、金融機関、信用協同組合、信用保証協会、信託会社、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、仮想通貨交換業者
●風営法上の風俗営業
●保険医療機関、保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業、更生保護事業を行う事業者
●学校、専修学校等
●暴対法上の暴力団等に関係する事業者
●宗教法人
●保税売店
●法人格のない任意団体
●その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者
こちらもまあ、そうだよね。。。ってところが並んでいます。楽天証券では楽天カードを使って投資信託を買うとポイントがついていますが、さらに「キャッシュレス消費者還元事業」で5%のキャッシュバックはなさそうです。できたら本当にすごかったんですけどね(笑)
決済事業者
決済事業者は届出制ですでにリストが発表されています。楽天カードの楽天、SuiCaの東日本旅客鉄道会社などめぼしいところはたいてい登録されていますね。あまり聞いたことない会社もかなり含まれていますが・・・
興味のある方はこちらからどうぞ
まとめ
今回は「キャッシュレス決済を使うと5%還ってくるキャッシュレス消費者還元事業の概要を解説」と題して国が実施るするキャッシュレス決済による還元制度についてみてきました。
今回実施されるのは5%のキャッシュバックですが、他にも事業者が提供するキャッシュバックも合わせて実施されるでしょう。そうなれば実際の還元率はかなりすごいことになりそうです。
この波に乗り遅れないように消費者側はキャッシュレス決済を使えるようにしておく、企業側はキャッシュレス決済を導入しておく必要があるでしょうね。
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