家族がゆうちょ銀行の投資信託の不適切販売を受けていたらどうしたらよいのか?

先日、ゆうちょ銀行が投資信託の不適切な取り扱いに関する社内調査結果を発表しました。

なんと違反件数がゆうちょ銀行と日本郵便合わせて19,591件と2万件近くもあるとのことでした。

実は私もこれを受けて知り合いの方から相談を受けたのです。

要約するとこんな感じです。

高齢の母がゆうちょ銀行にあずけていた定期貯金を郵便局員に言われるがまま投資信託にしていた。
どうしたらよいのか?

今回はその件を記事にしてきます。

投資信託ってなんだっけ?って方はまずこちらからどうぞ。別に投資信託だからといって悪い金融商品とは限らないんですよ。

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ゆうちょ銀行の投資信託の不適切販売の概要

それではまず今回の話の前提となるゆうちょ銀行の投資信託の不適切な取り扱いに関する社内調査結果から見ていきます。

投資信託の不適切な取り扱いに関する社内調査結果
投資信託の不適切な取り扱いに関する社内調査結果

出典:株式会社ゆうちょ銀行「投資信託の不適切な取り扱いに関する社内調査結果および今後の対応について」より

件数が19,591件とかなり多いことも驚きですが、投資信託取り扱い店舗数のうち91%が今回の違反店に該当するのがびっくりです。

ほとんどのゆうちょ銀行で今回の不適切販売が行われていたとうことになります。

これは会社ぐるみと言われてもおかしくないでしょう。


なにが不適切な販売だったのか?

それでは今回不適切な販売と言われているのはなぜなのでしょうか?

銀行なども下記の通り、地雷な商品を売りまくっていますが何が違うのでしょうか?

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これは2013 年 10 月に日本証券業協会から出された「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」を守っていないということです。

このガイドラインに書いてある内容で今回の問題となったポイントは以下の点です。

勧誘基準を定めて勧誘前に状況を確認し、勧誘すべきでないお客様には勧誘しない

つまり、自分で判断ができないような勧誘すべきでないお客様には勧誘しない必要があるのです。

それが出来ていなかったようなのです。

ゆうちょ銀行はこのガイドラインを受けて「高齢のお客さまに対して、「申込受付前」に加えて、新たに 「勧誘前」にこの観点からの管理者承認を行うことを社内規則に追加していたにもかかわら ず、この取扱いを多数怠っていた」とのこと。

つまり、ルールはちゃんと作ったけどそれが運用されおらず、勧誘すべきでないお客様に管理者承認を行うことなく勧誘していたということになるでしょう。

91%もの店舗で行われていた話ですからそもそものルールが周知されていなかった、もしくは組織ぐるみで守る気がなかったとしか思えない状況ですね。

高齢者の定義

ちなみにこのガイドラインによると高齢顧客の定義を定めなさいとされています。

ゆうちょ銀行が何歳と設定していたのかは不明ですが。ガイドラインでは以下を目安としています。

75 歳以上の顧客を対象とし、その中でもより慎重な勧誘による販売を行う必要がある顧客を 80 歳以上の顧客
高齢になると金融商品をなかなか理解しにくくなるようですからね。
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高齢者に売っていい商品、売らないほうがよい商品

ちなみにこのガイドラインには高齢者に勧誘して販売してよい商品と勧誘すべきでない商品が具体的に明記されています。

ゆうちょ銀行がどんな投資信託を実際に販売していたかはわかりませんが、この部分に違反していたこともありそうです。

価格変動が大きな商品や、複雑な仕組みの商品又は換金性が乏しい商品を高齢顧客に勧誘により販売する際には、その適合性について留意する必要

株や株に投資をする投資信託なんかはここにあたるでしょうね。

また、銀行が力をいれているファンドラップ外貨建保険なんかもこちらと考えられます。

1.国債、地方債、政府保証債等
2.普通社債(いわゆるSB)
3.「公社債を中心に投資し、比較的安定的な運用を指向する」投資信託
4.上記①②③に相当する「知名度や流動性が高い通貨建て(平成 25 年9月現在、 米ドル、ユーロ、オーストラリアドルが該当すると考えます。)」の債券及び投資信託

債券は問題なしとされていますね。

投資信託でも債券中心の商品なら問題ないとされています。

債券投資について詳しくはこちらの記事を御覧ください。

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家族が販売されてしまっていたらどうしたらよいのか?

今回のゆうちょ銀行による投資信託の不適切販売。

もし家族や親戚、友達などが勧誘され契約してしまっていたらどうしたらよいでしょうか?


ゆうちょ銀行が発表した対応策

ゆうちょ銀行の発表では以下の対応をするとしています。

今般の事案(勧誘前の管理者承認を怠っていた)の対象となったお客さま(約 1.5 万人) につきましては、ゆうちょ銀行のパートナーセンターの社員から、保有していただいている 「投資商品に対するご認識」等を確認させていただくためのアフターフォローを実施させていただきます

出典:株式会社ゆうちょ銀行「投資信託の不適切な取り扱いに関する社内調査結果および今後の対応について」より

具体的な内容というよりも確認して個別対応って感じの書き方ですね。

交渉が必要か

前述のようにゆうちょ銀行は一律に対応すると言うよりも個別に対応するという感じのようです。

ですから問題を解決するためには交渉が必要となると思われます。

その際の交渉先はゆうちょ銀行の窓口ではなく「投資信託コールセンター」が無難でしょう。

投資信託の不適切販売の件で・・・といえば話は早いと思われます。

まずは現状を確認しよう

表面化した以外にも同様のケースもありえますので高齢の家族がいる場合にはゆうちょ銀行との契約関連や預けているお金を確認してみましょう。

また、どのような投資信託を購入しているのかを確認することも大事です。

たしかに今回のゆうちょ銀行の販売の仕方は問題ですが、実際に買っている投資信託が問題無い商品ならあえてそのままという選択肢もありえます。

つまり、どのような投資信託を買わされたのかの確認も重要ってことですね。

どのような投資信託がよいのかは詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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悪徳な投資信託

ひどい商品を売りつけられているなら解約できないか交渉

今回のご相談いただいた件では、定期貯金の満期がきた際に、利率が高い元本保証の商品(少なくとも本人はそう理解していた)として投資信託に切り替えされていたようです。ちなみに契約した商品の内容を見ると手数料が高めの投資信託で元本保証とは全然違った商品でした・・・

このようなケースでは勧誘時の説明にも大きな問題がありますので 契約自体を無効にするように交渉するのがよいでしょう。

また、商品によっては解約が途中で不可のものや解約をすると損が発生するものもあります。

契約してしまった商品の内容をしっかり把握した上で交渉しましょう。

もし、契約が無効にできないとか解約を途中で行うと損失が発生するような場合には手数料や価格変動によるマイナス部分の補填も交渉してみてもよいでしょう。

今回の件は全面的にゆうちょ銀行に問題がありますし、大きな報道となってしまっているのである程度こちらの要求を飲んでくれる可能高いと思われます。

まとめ

今回は「家族がゆうちょ銀行の投資信託の不適切販売を受けていたらどうしたらよいのか?」と題してゆうちょ銀行の投資信託の不適切販売への対応をみてきました。

ゆうちょ銀行では下記のようなことも過去にはありました。

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ゆうちょ銀行でイデコ

基本的に投資についてはあまり信用しないのが無難ですね。

これは銀行や保険会社でも同じで結局は自社や自行が儲かるものを売ることになります。

自行が儲かるものは基本的に手数料が高いものですから、投資をする方からしたら儲かりにくいものなんですよ。

ただ、ゆうちょ銀行も他の銀行も基本的に営利団体で慈善団体ではないからあまり責められないところではあります。

最近は老後の生活は年金だけでは2000万円足りない問題なんかもありましたからこういう話が増えていく可能性も高いと思われます。

最終的には自分のお金は自分で守るしかありませんね。

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投資信託が辞めたほうがよいというわけではない

また、今回のような事件が起こると投資信託は悪い商品、悪徳な商品と勘違いしてしまう方が多いです。

それはぜんぜん違うんですよ。

確かに地雷と呼ばれる投資信託もあります。

しかし、最近はかなり優良な商品もでてきていますので、それらを吟味して投資する分には初心者にオススメの投資方法なんですよ。

詳しくはこちらを御覧ください

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投資信託はやめたほうがいい

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家族がゆうちょ銀行の投資信託の不適切販売
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