【税金爆死】を解説。東京都のベビーシッター利用者支援制度を巡っての税金問題とは・・・

先日からTwitterを中心にトレンドになっている言葉に「税金爆死」というものがあります。

ちょうど確定申告時期なので税金が大変で爆死だぜ・・・って話かと思えば全然違いました。

そんな税金が多くて爆死した方は下記の記事をご覧ください。

今回の税金爆死とは東京都のベビーシッター利用者支援制度を巡っての税金問題なのす。

この問題、東京都が決めているわけではありませんので悪いとは思いませんが、知っていないと利用者が後でびっくりしてしまうんですよ。

今回はかなりわかりにくい東京都のベビーシッター利用者支援制度の税金問題【税金爆死】を解説したいと思います。

東京都のベビーシッター利用者支援制度とは

まずは今回の税金爆死の発端となった東京都のべビーシッター利用者支援制度についてみていきましょう。

この制度はは、待機児童の保護者又は育児休業を1年間取得した後復職する保護者が、お子さんが保育所等に入所できるようになるまでの間、本事業の参画事業者として東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の一部を助成するものです。

待機児童対策の一環で制度自体になにか問題があるわけではないのです。


対象者

対象となるのは本事業を実施する区市町村にお住まいの方のうち以下の条件を満たして事業の対象者である旨の通知書を受け取った方となります。

1 保育所等の0~2歳児クラスに相当する待機児童の保護者
2 0歳児で保育所等への入所申込みをせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職
する保護者(復職日以降、利用できます。

利用可能時間

なお、利用可能時間は月曜日から土曜日までの午前7時~午後10時までのうち、

〈 保育短時間認定の方 〉…1日8時間まで かつ 月160時間まで
〈 保育標準時間認定の方 〉…1日11時間まで かつ 月220時間まで

となっています。結構長時間利用できるんですよ。

これが税金に大きく絡んでくることになります・・・・

東京都のべビーシッター利用者支援制度で受けられる助成

東京都のべビーシッター利用者支援制度で受けられる助成は認可外のベビーシッター事業者を1時間150円(税込)で利用できることです。

税金爆死とは

税金爆死の結論を言えばこの東京都のべビーシッター利用者支援制度で認可外のベビーシッターを安く利用できた分について所得税や住民税が掛かってしまうよってことです。

多くの方はこの税金の存在を知らずに利用してしまっていたので大きな話題となってしまったのです。

ちなみに東京都のべビーシッター利用者支援制度のパンフレットにはその旨は記載してあるんでけどね・・・


税金爆死で増える税金

東京都のべビーシッター利用者支援制度を利用せず認定外のベビーシッター事業者を利用した場合(1時間あたり2,400円上限)と1時間150円の利用の差額は東京都が負担します。

その東京都が負担した額は、所得税法上の「雑所得」という扱いになって税金が掛かってくるんですよ。

もちろん確定申告が必要となりますし、翌年に多くの所得税等を払わなくてはならなくなるのです。

それでは実際どれくらい掛かるのでしょうか?

東京都福祉保健局は親切にモデルケースの試算を公開しています。

税金爆死負担額モデルケース
税金爆死負担額モデルケース

出所:東京都福祉保健局 ベビーシッター利用支援事業 「モデルケース税額表」より

例えば1日8時間を月20日勤務(週5)の方が利用すると月の利用は160時間となります。

この場合、モデルケースだと月の助成額は360,000円となります。つまり、それだけ所得が増えたことと同じとなります。

さらに雑所得の場合には給料所得控除等がありません。

例えば年収2,000,000円の方なら627,600円年収3,000,000円の人なら710,400円年収4,000,000円の人なら800,400円税金が増えるのです。

かなり大きいですよね・・・(その人の控除等により計算結果は異なります)

もちろん2,400円掛かるものが150円で利用できるわけですからお得なのですが、この税金が増える部分を把握して利用しないとあとでびっくりすることになりかねません。

増えた税金はいつ払うの?

それではこの増えた税金いつ払うのでしょう?

この増えた部分は確定申告で確定します。

払うのは確定申告の提出期限と同じ3月15日までとなります(3月15日が土日の場合は翌月曜日)。

つまり、翌年の3月に大きな支払いが発生する可能性があることを知っておかなければならないってことですね。

払う方法は銀行の窓口、ATM,インターネットバンキング、クレジットカード、コンビニ等で可能です。

ちなみに所得税の他にも住民税が増える分があります。

これは確定申告時に毎月の給料引き落としもしくは自分で納付を選択して払うことになります。

他の助成金や補助金も課税対象

今回大きな問題となっている東京都のベビーシッター利用者支援制度。

しかし、実は他の助成金や補助金も扱いは同じですからなにか制度上に問題が有るわけではないんですよ。

これは会社が補助金や助成金を利用する場合でも個人が利用する場合でも同じです。

最近はいろいろな補助金や助成金で得している企業が増えていますが、補助金や助成金は非課税とされていないんですよ。

会社が補助金や助成金をもらった場合には法人税等が増えますし、個人がもらった場合は所得税等が増えます。(圧縮記帳という税金繰延制度はありますが・・・)

ですから今東京都のベビーシッター利用者支援制度はそれらとおなじで制度に問題がある話では全然ありません

説明不足感は否めませんけどね・・・(パンフレットにはちゃんと小さくではなく書いてあるので利用者がよく読んでいないという問題もあり)

まとめ

今回は「【税金爆死】を解説。東京都のベビーシッター利用者支援制度を巡っての税金問題とは・・・」と題して税金爆死を解説してきました。

東京都のベビーシッター利用者支援制度の制度上に問題があるわけはないことはわかっていただけたと思います。

初めに納得して利用していれば問題なかった話なんでしょうけどね。

ただし、少子化問題は日本の最大の問題と考えてもよいレベルで深刻ですから例外的な扱いにしてしまってもよいかもしれないとは感じてはいますが・・・・

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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