会社員でも確定申告をするとお金が還ってくるケースも。2020年(令和2年分)の確定申告まとめ

毎年、恒例ですが確定申告の時期がそろそろやってきますね。

今年(2020年)の確定申告の申告期間は2020年2月17日〜3月16日です。なお、個人事業主の消費税と地方消費税は2020年3月31日までとなっています。

ちょっとややこしいですが、2020年(令和2年)に確定申告するのは、2010年(平成31/令和元年)1月1日~12月31日の間に発生した所得となります。その間の所得を取りまとめて申告期間内に提出する必要があります。

個人事業をやっている方は当然ですが、会社員の方でも確定申告をしなければならない方、確定申告をするとお金が戻ってきて得する方がいますのでぜひ確定申告の基本は押さえておきましょう。

今回は2020年(2019年/平成31年令和元年分)の確定申告についてまとめてみます。

確定申告が必要な人は?


まずは大前提となる確定申告が必要となるケースを見ていきましょう。

一般的に確定申告が必要なケース

まずは一般的な確定申告が必要なケースです。こちらに該当してれば確定申告を行ってください。

自営業者・フリーランスなどの個人事業主

まずは自営業やフリーランスなどの個人事業主ですね。所得が38万円を超えると申告が必要となります。なぜ38万かというと基礎控除の額が38万ですからそれを超えた時点となります。(住民税の申告は33万円です)

不動産所得がある

次に土地や家などの譲渡所得が合った場合や不動産を貸し付けての収入がある場合も確定申告が必要となります。ばれないからいいやって方を見たことがありますが、年末調整の法定調書や確定申告の不動産欄に誰にいくらの家賃を払ったなどを書く欄がありますからかなりの確率でバレてしまいますよ。

株やFXで利益

株やFX(為替証拠金取引)で利益を得た場合も確定申告が必要です。ただし、株の場合には特定口座で源泉徴収ありにしていたり、NISA口座内の取引なら確定申告は不用です。また、損失がでた場合、繰越ができます。次の年に利益がでればそれと相殺できるってことですね。ですから損失がでた場合でも確定申告をしておいたほうが得できる可能性があります。

仮想通貨で利益

仮想通貨で利益が出た場合も確定申告が必要です。今年はかなり下げ相場でしたからなかなか利益出ている方は少なそうですけどね。

ちなみに昨年の確定申告では1億円を仮想通貨で稼いだ人が300人以上いましたね。この方たちが今年どうだったのかが気になるところです。

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仮想通貨で億り人

公的年金などが一定以上

公的年金をもらっている方は基本的に源泉徴収されていますので確定申告は不要です。ただし、その条件が以下のとおりとなりますのでこの基準を満たしていない場合には確定申告が必要となります。

その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。 出所:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

会社員でも確定申告が必要なケース

会社員でも以下に該当する場合には確定申告が必要となります。

給料所得が2,000万円を超える

役員クラスになると該当する人が出てくると思いますが、年間の給与が2,000万円を超えると年末調整を行う事ができません。そのため確定申告が必要となります。

給料以外に20万円を超える収入がある

最近、副業をしている方が増えていますが、副業で年間20万円を超える所得がある場合は確定申告が必要となります。所得ですから売上から費用(かかった経費)を引いた差額が20万あるか否かってことですね。

副業の確定申告について詳しくは下記記事を御覧ください。

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2箇所以上から給料を受けている

いくつかの会社を掛け持ちしているケースも確定申告が必要。具体的には2か所以上の会社で給与を受けており、かつ年末調整が行われない方の収入が20万円を超える場合も確定申告が必要となります。

確定申告しなくても大丈夫だが、したほうが得なケース

次に該当する場合には確定申告をしなくてもOKですが、したほうが得となる場合が多いでしょう。会社員の方でも該当する方は確定申告をするとよいですよ。

個人事業で赤字

自営業などで38万以下の所得なら確定申告は不要です。ですが赤字とまっている、つまり、所得がマイナスとなっているようなケースは確定申告をしたほうが得となるケースがあります。例えば所得税を源泉徴収されている部分が戻ってきたりするケースですね。また住民税でも他の条件次第では住民税非課税世帯になったりして優遇されますので確定申告をしたほうが良いでしょう。

さらに青色申告ならば赤字を繰り越せますので次年度に黒字が出ても相殺して税金を計算できるようになります。

医療費が10万円以上

一年間の医療費が10万円を超えている場合にも確定申告をしたほうが得です。ちなみに医療費10万円以上は総所得金額が200万円以上の場合で、それ未満の場合には総所得金額の5%を医療費が超えている場合には確定申告をすることで税金を取り戻すことができます。

また、セルフメディケーション税制といって該当する対象商品を年間12,000円以上購入した場合に、税制優遇が受けられる制度もあります。(医療費控除との選択適用)

災害や盗難にあった

災害や盗難にあった場合も確定申告をしたほうが得です。災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができるのです。具体的には以下のケースですね。なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領

年の途中で退職して年末調整をしていない

年の途中で退職した場合で年末調整をしていない場合はも確定申告したほうが得です。所得税を納めすぎとなっているケースがほとんどなのです。給料から引かれている所得税は仮の金額で基本的にちょっと多めに計算されています。また、生命保険や社会保険(国民年金や健康保険)の支払いなどの控除を反映させてませんのでそれらを加味して計算し直すと税金が還ってくるケースがほとんどでしょう。

株で損をした

特定口座で源泉徴収あり選択している人が多いでしょうから、株式投資は基本的に確定申告が不要です。しかし、損失を出した場合は、確定申告をすると3年間その損失を繰り越すことができます。利益がでればそこから相殺できますので確定申告をしたほうが得ですね。特に昨年の年末は大きく損を出した人が多かったでしょうから忘れずに確定申告をしておきましょう。

外国株を保有して配当をもらった場合

たとえば米国株を持っていた配当をもらうと現地で10%の税金、日本で20%の税金がかかります。それを解消するために外国税額控除という仕組みがあります。これに該当する方も確定申告をしたほうがよいかもしれません。外国税額控除はちょっと面倒なんですけどね。

住宅ローンを組んだ

住宅ローンを組んだ方も確定申告しておきましょう。住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要となるのです(初回だけ)結構大きいですから忘れずに確定申告をしておきましょう。

年末調整で漏れがあった

また、年末調整で漏れがあったようなケースも確定申告したほうがよいでしょう。例えば生命保険の控除を書き忘れたとかiDeCoを入れるのを忘れた。扶養者がいたのに記入していないといったケースですね。これらの場合には確定申告をすることでお金が戻ってくる可能性が高いですからぜひやっておきましょう。

いろいろなケースがありますので詳しくは下記の記事を御覧ください。

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注意:確定申告をした場合にはふるさと納税の特例が使えない

意外に知らない方が多いのがふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができないってことです。

確定申告を行う際に、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意くださいね。

まとめ

今回は「会社員でも確定申告をするとお金が還ってくるケースも。2019年(平成30年分)の確定申告まとめ」と題して特に確定申告をしなくてもよいけどしたほうが得なケースも見ていきました。特に会社員の方は確定申告に馴染みがないので該当しててもやらない方も多いです。しかし、確定申告は結構簡単ですし、お金が戻ってきますからやらない手はないですね。

確定申告は準備さえしっかりしておけばかなり簡単ですよ。詳しくは下記記事を御覧ください。

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また、確定申告で確定した税金の納付方法はこちらの記事をご覧ください。

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