究極の節税策「エンジェル税制」をご存知ですか?株式型クラウドファンディングで節税が可能かも

確定申告時期になると税金で頭が痛い人も多いでしょう。

私もその一人です(笑)

そんな方にオススメしたい節税策はいろいろあります。

本サイト「お金に生きる」でも個人型確定拠出年金(iDeCo)小規模企業共済法人設立中古車購入住民税申告不要制度経営セーフティ共済ふるさと納税などなどいろいろご紹介してきました。

そんな数ある節税策の中でも究極と言ってもよいのが「エンジェル税制」です。

エンジェル税制はかなり優遇された節税策ではあるのですが、今までははかなりハードルが高かったのですよ。

しかし、株式型クラウドファンディングのFUNDINNO(ファンディーノ)というサービスが登場したことでそのハードルが劇的に低くなりました。

そこで今回は「エンジェル税制」について解説します。

エンジェル税制とは

エンジェル税制とは

出所:中小企業庁「エンジェル税制の仕組み」より

エンジェル税制とはベンチャー企業に投資をした投資家が税制優遇措置が受けられる制度です。

国がベンチャー企業を育てようと投資を促すためにこのような制度を導入しているのですよ。

投資した時点、株式を売却した時点それぞれで優遇を受けることができます。

エンジェル税制でベンチャー企業に投資をした年に受けられる優遇措置

まずはベンチャー企業に投資をした際に受けれる税制優遇措置からご紹介しましょう。

AとBの2つの優遇措置から選択することになります。

どちらを選択肢ても他の節税策と比較して節税できる金額はかなり大きくなります。それだけ国がベンチャー企業の育成に力を入れているってことでしょう。

優遇措置A

優遇措置Aは以下の通りです。

(ベンチャー企業への投資額ー2,000円)をその年の総所得額から控除

なお、控除対象となる投資額の上限は総所得金額×40%と800万円のいずれか低い方となります。

つまり、最高で800万円まで総所得額から控除が可能であるってことなのです。

※令和3年(2021年)1月1日以後上限が1,000万円から800万円に引き下げられました。

当然ながら総所得が減ればそれだけ税金が減ります。減った金額によっては税率も変わりますのでかなり大きい節税効果を生む可能性が高いです。

なお、控除できるのは総所得からなので事業所得はもちろん、給与所得や不動産所得も含まれていますので多くの方が恩恵を受けれる話ですね。

優遇措置B

優遇措置Bは以下の通りです。

ベンチャー企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除

なお、控除対象となる投資額の上限はありません

株式の譲渡益は分離課税となっており、優遇措置Aの総所得には含まれません。そのため、株式で多くの利益を上げてらっしゃる方は優遇措置Bが選択肢となるでしょう。

エンジェル税制でベンチャー企業株を売却した年に得られる税制優遇

ベンチャー企業に投資をしてIPOに成功すれば大きな利益がでるロマンはありますが、かなりリスクも高いです。

倒産してしまう可能性もそれなりにあるでしょう。

その部分を担保するために売却時にも税制優遇を受けられる様になっています。

未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます

なお、こちらのケースが多いでしょうがベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます

エンジェル税制を受けるには確定申告が必要

当然ながら、エンジェル税制の適用を受けるためには確定申告が必要です。

エンジェル税制の適用を受けるにはエンジェル税制の要件を満たしたことを証明する「経済産業大臣の確認書」(経済産業大臣発行)、「発行会社が交付する一定の株主に該当しない旨の確認書」、「株式投資契約書の写し」、「株式移動状況明細書」、(ベンチャー企業発行) などを提出します。

必要な書類は状況によって変わります。

1.経済産業大臣の確認書
2.発行会社が交付する一定の株主に該当しない旨の確認書
3.株式投資契約書の写し
4.株式異動状況明細書
5.清算結了の登記事項証明書、破産手続開始の決定の公告等
6.株式等に係る譲渡所得税等の金額計算明細書
7.株式等に係る譲渡所得税等の金額計算明細書(特定権利行使株式及び特定投資株式分がある場合)
8.特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書
9.所得税の確定申告書付表(特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除用)
10.特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書

具体的に提出が必要な書類は以下の通りです。確定申告は面倒になりますが、それだけ受けられる節税効果が大きいですからね。

投資時点(優遇措置A)では1〜4、9
投資時点(優遇措置B)では1〜4、7、9
売却時点(譲渡利益発生の場合)では1〜5、8
売却時点(譲渡損失発生の場合)では1〜5、8、10
清算結了(破産手続開始の決定による損失が生じた場合)では1〜4、6、8、10
エンジェル税制はちょっと確定申告が面倒になりますので専門家に頼んでしまうのも手ですね。
節税効果を考えればその費用を考えてもありだと思われます。
以下のサイトだと条件にあった適切な税理士の検索が可能ですのでおすすめですよ。

エンジェル税制企業へ投資をする

上記のとおり、かなり魅力的なエンジェル税制ですが大きな注意点があります。

それは全てのベンチャー企業がエンジェル税制の対象ではないのです。

いくつか条件があるのです。

事前にその投資先がエンジェル税制の対象なのかを確認しておきたいところ。

エンジェル税制目的でベンチャー投資したのはいいけど対象でなかった・・・となったら大損ですからね(笑)

ベンチャー企業要件

エンジェル税制の優遇措置を受けるためには個人投資家による資金の払込期日時点でベンチャー企業要件を満たしていなければなりません。

その条件は以下のとおりです。

優遇措置A

創業(設立)3年未満の中小企業者かつ下記の要件を満たすこと

1年未満かつ最初の事業年度を未経過:研究者あるいは新事業活動従事者が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上

1年未満かつ最初の事業年度を経過:研究者あるいは新事業活動従事者が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上で直前期までの営業キャッシュフローが赤字

1年以上〜2年未満:試験研究費等(宣伝費・マーケティング費用含む)が収入金額の3%超で直線期までの営業キャッシュフローが赤字、または研究者あるいは新事業活動従事者が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上で直前期までの営業キャッシュフローが赤字

2年以上〜3年未満:試験研究費等(宣伝費・マーケティング費用含む)が収入金額の3%超で直線期までの営業キャッシュフローが赤字、または売上高成長率25%超で営業キャッシュフローが赤字

優遇措置B

創業(設立)10年未満の中小企業者かつ下記の要件を満たすこと

1年未満:研究者あるいは新事業活動従事者が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上

1年以上〜2年未満:試験研究費等(宣伝費・マーケティング費用含む)が収入金額の3%超または研究者あるいは新事業活動従事者が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上で直前期までの営業キャッシュフローが赤字

2年以上〜5年未満:試験研究費等(宣伝費・マーケティング費用含む)が収入金額の3%超または売上高成長率25%超

5年以上〜19年未満:試験研究費等(宣伝費・マーケティング費用含む)が収入金額の5%超

事前確認制度

上記の条件を投資前に投資家が確認するのはなかなか難しいです。

そこで経済産業省では資金調達前に、ベンチャー企業がエンジェル税制の対象か否かについて確認を受けることができる事前確認制度というものを設けています。

まずはそこで確認するのがよいでしょう。

FUNDINNOでエンジェル税制対象企業が続々

とはいってもなかなか普通に暮らしていてはエンジェル税制対象のベンチャー企業と出会いませんし、投資する機会も恵まれないでしょう。

そんな方にオススメなのが株式型クラウドファンディングのFUNDINNO(ファンディーノ)です。

FUNDINNOは非上場企業に直接投資できるマッチングサイトでエンジェル税制対象の企業が続々登場しているんですよ。

もちろんそれら企業がIPO(新規上場)すれば大きな利益が見込めますし、もし駄目でもエンジェル税制で節税効果があるという結構美味しい状況となっています。

ただし、FUNDINNOで投資できる企業のすべてがエンジェル税制の対象ではありませんのでお気をつけください。

FUNDINNOでエンジェル税制対象となる企業はその旨が記載されています。

早めに口座を開いておくのがおすすめです。

詳しくはこちらからどうぞ。

まとめ

今回は「究極の節税策「エンジェル税制」をご存知ですか?株式型クラウドファンディングで節税が可能かも」と題してエンジェル税制について見てきました。

ちょっと敷居が高いエンジェル税制ですが、FUNDINNOなんかを利用すればかなり敷居が低くなります。

特に税金高いな・・・って思っている方はエンジェル税制も検討してみましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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