多くの人が勘違い??従業員も知っておくべき雇用調整助成金のポイントを解説

新型コロナウィルス対策として様々な経済対策が用意されています。

その中で雇用対策として中心となるのが雇用調整助成金です。

もともとある制度ではありますが、今回の新型コロナウィルス対策として緊急対応が取られているのです。

そんな雇用調整助成金ですが、かなりの方が勘違いしているんですよ。(特に従業員の方)

今回はそんな雇用調整助成金について従業員の方に知っておいて欲しいポイントをわかりやすく解説していきます。(従業員向けなので細かいルール等は解説しません)

※令和2年度第2次補正予算で日額上限が15,000円に引き上げられます。

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、 休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

簡単に言えば店舗や工場を一時的に縮小したり、休業したりするときなどに従業員を休ませたりして雇用の維持を図っている場合に 休業手当、賃金等の一部を助成してくれる仕組みです。

雇用調整助成金で多い勘違い

雇用調整助成金で多い勘違いが、自分が直接もらえるものだというものがあります。

雇用調整助成金は従業員が休んだ場合などの休業手当、賃金を助成してくれる仕組みですが、あくまでももらえるのは会社側なんですよ。

会社が休業手当、賃金を支払ったらそれをあとから助成してくれるのです。

前提:会社が休業手当等を支給→従業員

後日:雇用調整助成金→会社

雇用調整助成金が出ることによって休業しても解雇せずなんとか雇用を維持してくれよってのが目的ですね。

雇用調整助成金の助成金額

雇用調整助成金の概要資料
雇用調整助成金の概要資料

出所:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

雇用調整助成金はかなりややこしいですが、休業補償等を支払った企業に以下の条件で支給されます。

雇用調整助成金の特例措置対象(緊急対応期間)の場合
【助成率】大企業2/3、中小企業4/5 、解雇等を行わない場合は大企業3/4、中小企業9/10
【支給限度日数】1年間で100日(3年間で150日)+4月1日〜6月30日の対象期間

雇用調整助成金の特例措置対象(緊急対応期間)で一番助成が多い中小企業で解雇等を行わない場合で支払った休業手当等の9/10が支給されます。

つまり、9割が助成され、1割は会社負担ということです。

令和2年度第2次補正予算で解雇等を行わない中小企業の助成率が10/10 に引き上げられます。

解雇等を行わない中小企業の助成率9/10→10/10

雇用調整助成金計算例

例えば月給20万円の人を50日休業してもらって6割を休業手当として支払ってケースを計算してみましょう。

雇用調整助成金は日割りで計算しますので20万÷20日(所定労働日数20日とします)で10,000円が日当となります。

会社が給料の6割を休業手当で支払ったとすると6,000円

50日休業してもらうとすると6,000円×50日で300,000円の休業手当を従業員に支払うことになります。

そのうち大企業2/3、中小企業4/5 、解雇等を行わない場合は大企業3/4、中小企業9/10が国から助成されるのです。

例えば解雇等を行わない場合の中小企業なら9/10ですから300,000円×9/10で270,000円が助成されます。

つまり、会社が払った300,000円の休業手当のうち国から270,000円、会社負担が30,000円となります。

通常なら休業を余儀なくされた上に6割の休業手当を支払っていたら会社が持ちませんが、国から援助されることでなんとか雇用を維持してくれよってことですね。

雇用調整助成金には上限がある

ただし、この雇用調整助成金には厄介なルールがあります、

それが雇用調整助成金の上限です。

それがかなり厳しいのですよ。

従業員一人1日あたり8,330円が上限

なんです。

それ以上はいくら高額の給料を払っている人に休業手当を出してももらえないんですよ。

多くの正社員は上限以上の休業手当となるでしょうからその超過部分はすべて会社持ち出しとなります。

令和2年度第2次補正予算で日額上限が15,000円に引き上げられます。

雇用調整助成金の入金日

さらに会社にとって厳しいのが資金繰りの話です。

休業手当を従業員に払ってから会社に雇用調整助成金が入っていくるのが申請してから約2ヶ月後なんです。

さらに会社はややこしい書類をたくさん出さなければなりませんから不備があればさらに遅くなるケースも。。。

つまり、その間のお金は会社の持ち出しなんですよ。

休業でただでさえ入金がないのにです。

雇用調整助成金があるからたくさん休業手当出して当たり前と考えるのはちょっと厳しい話なのです。

新型コロナウィルスが蔓延したことでかなりの申請件数になっているそうなのでその2ヶ月後に入るのかもちょっと心配な状況です。(厚生労働省ではもっと早く支給できる努力をしているそうです)


休業手当について

ちなみに会社からが支払う休業手当は「使用者の責に帰すべき事由による」休業をさせた場合に会社が払う必要がある手当です。

なお、休業手当の金額は会社により異なってきます。

ただし、最低基準があり、以下の通りです。

平均賃金の100分の60以上支払うこと

つまり、今までもらっていた金額の概ね少なくとも6割くらいは休業している間も最低保障がもらえることになります。

新型コロナウィルスでの休業

ただし、今回の新型コロナウィルスは使用者のせいではありませんよね

そのため厚生労働省の新型コロナウィルスに関するQ&Aには以下のような回答があります。

休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。
具体的には、例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。
出所:厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A」より

つまり、総合的に判断されるということです。

緊急事態宣言下(休業要請)の休業

さらに緊急事態宣言が行われての休業ですから休業手当を支払うを払わなければならないのかは判断が分かれることになります。

ちなみに東京新聞が厚生労働省へ取材した際は以下のような回答となっていました。(後日、厚生労働大臣が総合的に判断すると訂正しています)

新型コロナウイルス感染の拡大で、安倍晋三首相が改正新型インフル特別措置法(新型コロナ特措法)にもとづき緊急事態宣言を出し、ライブハウスや映画館などが営業停止した場合の社員への休業手当について、厚生労働省は二日、本紙の取材に「休業手当の支払い義務の対象にならない」との見解を明らかにした。

出所:東京新聞 4/3

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

まとめ

今回は「多くの人が勘違い??従業員も知っておくべき雇用調整助成金を解説」と題して従業員向けに雇用調整助成金についてみてきました。

今回の話をまとめると以下のとおりです。

  • 雇用調整助成金は休業手当等を出した場合に会社に入るもの
  • 雇用調整助成金は最大9/10でるが、上限がかなり厳しいため、休業手当の多くは会社の持ち出しである。
  • 雇用調整助成金の入金は申請してから2ヶ月後と資金繰り上厳しい
  • 休業手当の最低基準は6割。それ以上出している会社は好意である。
  • 緊急事態宣言での休業は休業手当の支払い義務は微妙なところである。

つまり、雇用調整助成金があっても休業時に会社が休業手当や給料を出すのはかなりしんどい、会社の負担になっていますよってことです。

よくうちは休業手当6割しか出してくれないという不満を言われる方もお見えですがこういう実情があることを理解していただきたいところですね。

こちらの記事も合わせて御覧ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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