2転3転して7月22日から東京を除外して開始された「Go To トラベルキャンペーン」
具体的な還付手続き方法等や対象となる旅館やホテルなどの宿泊業者もあやふやのまま開始されましたので不安を持っている方も多いと思います。
7月25日になってようやくですが、観光庁が具体的な還付手続き方法を公表しました。
ちょっとわかりにくい表現も多いですから今回はGo To トラベルキャンペーンの還付手続き方法をわかりやすく解説していきます。
なお、Go To トラベルキャンペーンに事業参加登録を行った宿泊業者、旅行事業者等が公表されていますので合わせてご紹介しましょう。
Go Toトラベルキャンペーンとは
まずは今回の話の大前提となるGo Toトラベルキャンペーン(Go To トラベル事業)について見ておきましょう。
国内旅行の旅行代金を半額を支援
○ 支援額の内、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与。
○ 一人一泊あたり2万円が上限(日帰り旅行については、1万円が上限)。
○ 連泊制限や利用回数の制限なし。
出所:国土交通省 観光庁 「Go To トラベル事業」より
Go Toトラベルキャンペーンを簡単に言えば国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2を支援してくることです。
具体的には旅行代金の2分の1の7割が割引となり、3割が旅行先で使えるクーポンとして配布されます。
つまり、旅行代金全体からみれば35%が割引され、15%がクーポンとしてもらえるのです。
ただし、地域共通クーポンは後述のように9月以降開始となるようです。
Go Toトラベルキャンペーンは7月22日から対象
Go Toトラベルキャンペーンは7月22日(水)からの旅行が対象となります。
なお、既に7月22日以降の旅行を予約している方も申請をすると割引分が還付されます。
7月27日以降については旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、 準備が整った事業者から、割引価格での旅行の販売を実施するとのこと。
もともと8月からの実施ということでしたからシステムが間に合わなかったようですね。
予約サイトで割引価格で販売されている場合はとくに還付の手続き等は当然不要です。
問題となるのはそれ以前の分ですね。
自分で還付手続をする必要があるのです。
地域共通クーポンは9月1日以降に本格実施
Go Toトラベルキャンペーンは割引分以外に「地域共通クーポン」が貰えます。
ただし、本格実施日9月1日以降で別途お知らせする日からとのこと。
まだ、参加店の募集も始まっておらず、これから説明会を始めるようですから少し遅れるのは仕方ないところですね。
もらえる旅行代金の15%です。
「地域共通クーポン」は旅行先の都道府県+隣接都道府県において、旅行期間中に限って使用可能となっています。
なお、Go Toトラベルキャンペーンでのに「地域共通クーポン」は9月1日以降の別途お知らせする日からとのことですが、地域によっては自治体が同様の仕組みを実施しているケースもあります。
個人で手配する交通費は対象外
なお、今回のGo Toトラベルキャンペーンの注意点があります。
多くの方がこの部分で引っかかってしまっているようですからお気をつけください。
それは個人で手配する交通にかかる費用は対象外となるということです。
例えば旅行会社が提供している「宿泊+交通機関等のセットプラン」ならばその全額がGo Toトラベルキャンペーンの対象となります。
しかし、宿泊のみを予約して個人手配して現地まで行く場合は宿泊代のみがGo Toトラベルキャンペーンの対象となります。
今回のキャンペーンを考えると個人で飛行機や新幹線を使うとちょっと損かもしれませんね。
交通費がそれなりに掛かる地域への旅行は「宿泊+交通機関等のセットプラン」を選択するほうがお得でしょう。
なお、JR東日本が「お先にトクだ値スペシャル」という乗車日の20日前までに予約すると新幹線や特急料金が半額になるキャンペーンも実施中ですからそちらもうまく活用するとよいでしょう。
東京発着、高齢者、若者の団体旅行は対象外
また、東京で新型コロナウィルスの感染が広がったことで東京発や東京着の旅行は対象外となりました。
なお、他の件の方が東京を経由して行く旅行についてはそのまま対象とのこと。
また、高齢者や若者の団体旅行も対象外とするようにとの話になっています。
具体的な判断は旅行業者が行うとのことですから混乱が生じそうですね。
Go Toトラベルキャンペーンの事後還付手続き方法を解説
条件を満たす方は旅行後に手続きをすることで還付手続きを受けることができます。
具体的な対象や手続内容を見ておきましょう。
事後還付手続きの対象
①7月22日(水)以降に開始するGo To トラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること
※7月22日(水)をまたぐ期間の旅行については、7月22日(水)以前と以後に相当する旅行代金を区別して確定できないもの(例えば、パッケージツアー)は7月22日(水)以降に相当する旅行代金も含めて還付の対象外となります。
②8月31日(月)までに終了する旅行であること(宿泊を伴う旅行の場合は、9月1日(火)チェックアウト分まで)
③旅行者が旅行商品を予約・購入した旅行会社・予約サイト・宿泊施設等において、その予約・購入時点で、 Go To トラベル事業の適用による割引された価格での旅行商品の販売のための準備が整っていなかったこと
※割引価格での旅行商品の販売のための準備が整った以降は、旅行者は事後還付手続きをとる必要がありません。 あらかじめGo To トラベル事業による支援額(旅行代金の35%相当分)を割り引いた価格で購入可能です。出所:観光庁「Go To トラベル事業関連情報」より
つまり、7月22日から8月31日にGo To トラベルキャンペーンの対象となる旅行や宿泊をして、予約したサイトなどがGo To トラベルの割引販売ができていなかった場合が還付が受けられる対象となるということです。
また、手続きの有無は決済の方法や予約の仕方で異なっています。
旅行前に旅行業者で決済した場合は手続き不要
手続き方法は2パターンあります。
一つは旅行業者等で予約して旅行前に決済をしている場合です。このパターンが多いと思います。
この場合は「旅行者の皆様ご自身で「Go To トラベル事業事務局」に還付申請を行っていただく 必要はございません。」とのこと。
具体的な手続きは旅行業者が行うことになるようです。
こちらの具体的な流れ等はまだ公開されていません。
クレジットカードで決済していればそのクレジットカードで返金や減額処理される流れとなるのでしょう。
ちょっと違う話ですが、私が新型コロナウィルスが流行る前に予約した旅行(エクスべディア)を飛行機が飛ばなくなりキャンセルされた時に返金を受けた際はクレジットカードでの返金処理でしたね。
現地で決済、宿泊施設で直接予約は手続きが必要
宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合や予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合には手続きが必要です。
ご自身で「Go To トラベル事業事務局」に還付申請を行ってください。とのこと
申請期限
申請期限は以下のとおりです。
1ヶ月しかありません。
あらかじめ書類の準備等をしておきましょう。
必要書類
必要書類は以下のとおりです。
②支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
③宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
出所:観光庁「Go To トラベル事業関連情報」より
現地で追加でお支払いいただいた料金や諸税については、還付の対象外となりますので、 含まれている場合は、それらが明示されていることが必要です。出所:観光庁「Go To トラベル事業関連情報」より
書類の送付先
なお、書類の送付先は「Go To トラベル事業事務局」ですが、住所等はまだ公開されていません。
書類の受付が始まる8月14日までには公開されると思いますのでチェックが必要です。
ネットで出来るようにしてほしいところですが、現在の所は紙ベースのようです。
事業参加登録を行った宿泊業者、旅行事業者等
今回の「Go To トラベルキャンペーン」は新型コロナウィルス対策をしっかりしている宿泊業等を対象にするという事になっています。
現在その対象となる事業者を参加登録を呼びかけている段階なんです。(順番が逆な気もしますが・・・)
7月25日時点までに事業参加登録を行った宿泊業者、旅行事業者が公開されています。
参加登録を行ったからと言ってすべて対象になるとは限りません。
しかし、すでに多くの人が予約や旅行済で後追いでここ駄目よとは言いにくいでしょうからよほどの事がない限り対象になると思います・・・
まとめ
今回は「Go To トラベルキャンペーンの還付手続き方法をわかりやすく解説。宿泊証明と領収書は必ずもらっておこう」と題してGo To トラベルキャンペーンの還付手続き方法についてみてきました。
Go To トラベルキャンペーンは1次補正で決まった話で急に決まった話でもないのですが、当日になっても具体的な話が発表されないという異例の状況で混乱が生じていますね。
後から宿泊証明をもらったりするのは面倒ですから事前に準備をしておきましょうね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
フェイスブックページ、ツイッターはじめました。
「シェア」、「いいね」、「フォロー」してくれるとうれしいです