テレワーク時の在宅勤務手当等の所得税が一部非課税に。国税庁が課税対象から外す判断。計算式を発表

新型コロナウィルスの蔓延により会社によっては在宅勤務(テレワーク)となっています。

そのため、一部企業では「通勤手当」を廃止、電気代や通信費の補填として「在宅勤務手当」を支給し始めています。

しかし、これ労働者側からみると「通勤手当をやめて在宅勤務手当にしました」という単純な話だけでは済まないのです。

所得税や社会保険にも影響がある話なんですよ。

そのため、国税庁が在宅勤務手当等の所得税が一部非課税にするという判断を公表しました。

今回はこの件を解説していきたいと思います。

在宅勤務手当の所得税上の扱い

在宅勤務手当とは法律上定まった定義があるわけではありませんが、在宅勤務で必要な費用等を会社が補填するために支給する手当です。

例えば在宅勤務していればパソコンや照明、エアコンなどの電気代は掛かるでしょうし、インターネットや電話代などの通信費も掛かるでしょう。

また、PCやプリンター、机、椅子などの備品

紙やインク代などの消耗品もかかるケースもあります。

つまり、個人の負担が出てきてしまうんですね。それを補填するのが在宅勤務手当です。

在宅勤務手当は支給の仕方によって所得税の課税対象となるのかが異なります。

課税対象となれば給料と同じ扱いとなり、貰った人の所得税等が上がってしまうんですよ。(通勤費は原則非課税)

なお、通勤費と在宅勤務手当の所得税や社会保険での扱いの違いはこちらの記事を御覧ください。

実費分を精算する場合は所得税の課税対象とはならない

在宅勤務手当は実費分を精算するような形をとるのであれば課税対象になりません。

在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません

出典:国税庁 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) より

定額支給など渡し切りの場合は所得税の課税対象

在宅勤務手当は決まった金額が支給されるようなケースの場合は賃金と同じ扱いとなり課税対象となります。

企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの)を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります

出典:国税庁 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) より

じゃあ実費精算がいいじゃんと思われる方が多いかもしれません。

しかし、テレワークをしている社員全員が実費分を精算するとなってしまうと本人にしても経理にしても事務負担がかなり大きくなります。

そのため、課税対象となりますが決まった金額を一律に支給している企業が多いようですね。

例えばソフトバンクやNTTは以下のような対応をするそうです。

ソフトバンクは9月から、国内の従業員約2万人に在宅勤務手当として月に4000円を支給する。正社員のほか契約社員やアルバイトなども対象とする。在宅勤務にかかる光熱費や備品の購入に使ってもらう。新型コロナウイルスの感染が拡大し在宅勤務が長期化するなか、社員の負担を軽減する

出典:日経新聞 2020年8月19日

NTTは11日、10月から新たに在宅勤務手当を支給すると発表した。国内約18万人の全従業員に1日あたり200円を支給する。

出典:日経新聞 2020年8月11日

事務用品費は貸与か支給かで判断が分かれる

次は備品や消耗品、事務用品費です。

事務用品費等は企業が所有する事務用品等を従業員に貸与する場合には、所得税の課税対象になりません。

しかし、企業が従業員に事務用品等を支給した場合には、従業員に対する現物給与として課税対象となります。

ただし、貸与と支給の線引は難しいです。

ですから所得税の対象としたくない場合は利用しなくなったら返却することをしっかり明確化しておくなど対策すべきでしょうね。


電話代やインターネット接続料、電気代をどのように精算するか?

上記のように実費分を精算すれ形とすれば所得税の対象とならず、定額支給だと所得税の対象となります。

しかし、電気代、電話代、インターネット接続料などは実費分とそれ以外の線引が難しいです。

どのように考えるのでしょう?

こちらについても国税庁が明確にルールを示しています。

電話料金、携帯電話料金、インターネット接続料金

まずは電話料金、携帯電話料金、インターネット接続料金です。

通話明細書等により業務のための通話に係る料金が確認できますので、その金額を企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

出典:国税庁 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) より

とされています。

つまり、通話明細で仕事分だけを精算しなさいってことですね。

正直これをテレワーク対象の全社員にやるとなると経理負担が馬鹿にならないです・・・

また、電話の基本料金やインターネット接続料などは固定金額ですから明細で個人利用分と業務利用分を分けようがないですよね。

そこで計算方法が用意されました。

以下の計算です。

在宅勤務手当計算式
在宅勤務手当の通信費計算式

ちょっとややこしいですね。

例で見てみましょう。

20日間在宅勤務の場合の例

例えば従業員が9月に在宅勤務を 20 日間行い、1か月に基本使用料や通信料1万円を負担した場合は以下のようになります。

10,000円(通信料)×20(在宅勤務日数)/30(9月の日数)×1/2=3,334(1円未満切り上げ)

つまり、3,334円までは会社負担で精算しても所得税の対象とならないということです。

会社の規定でこれ以上を負担することも可能ですがその部分は所得税の対象となってきます。

10,000円全額会社負担とする場合には差額の6,666円が所得税の課税対象ですね。

1/2の根拠

ちなみに計算過程で謎に1/2しています。

これは一応根拠があります。

1日は24時間で睡眠が8時間(統計による平均睡眠時間)だから起きているのが16時間。

そのうち法定労働時間は8時間なので16時間のうち仕事しているのが半分だから業務利用も1/2ということらしいです・・・

ケチくさいこと言うな!って意見もでていますが、合理的な計算ではあると個人的には思います。

電気料金

次は電気料金です。

電気料金の計算も考え方は同じです。

在宅勤務手当の電気代計算式
在宅勤務手当の電気代計算式

違う点は業務の使用した部屋の床面積分だけが非課税で精算できる対象となるってことですね。

当然といえば当然でしょう。

ただし、リビングでやったとか書斎でやったとか誰も証明しようがないですけどね。

あとは同じです。

会社に家の間取り図とか出す必要が出てきそうですね・・・

レンタルオフィスでテレワークの場合

次はレンタルオフィスです。

自宅ではなかなか仕事ができない方がレンタルオフィスで在宅勤務をやるって話はよくありますが、この場合も考え方は同じですね。

従業員が、勤務時間内に自宅近くのレンタルオフィス等を利用して在宅勤務を行った場 合、①従業員が在宅勤務に通常必要な費用としてレンタルオフィス代等を立替払いし、かつ、②業務のために利用したものとして領収書等を企業に提出してその代金が精算されているものについては、従業員に対する給与として課税する必要はありません(企業が従業員に金銭を仮払いし、従業員がレンタルオフィス代等に係る領収証等を企業に提出し精算した場合も同じです。)。

出典:国税庁 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) より

領収書等で精算すれば所得税の対象とならないってことですね。

カフェなどでテレワークの場合

レンタルオフィスと同じようにスターバックスなどカフェやネットカフェでテレワークをしてる人もたまに見かけますが、その場合はどういう扱いになるのでしょうか・・・

今のところ、国税庁の見解はでていません。

会社の情報が漏れちゃいますし、他のお客さんからしても迷惑なのであまりカフェなどでの在宅勤務はあまりよくないと思いますが・・・

まとめ

今回は「テレワーク時の在宅勤務手当等の所得税が一部非課税に。国税庁が課税対象から外す判断。計算式を発表」と題して在宅勤務手当の件についてみてきました。

かなり負担が大きかった在宅勤務手当の精算ですが、計算方法ができたことでだいぶ楽にはなりそうですね。

この話についてはネット上を見ると1/2となる事や精算が面倒であることから批判が多いですが、個人的にはうまい着地点だな。。。と感心しております。

なお、今回の話はあくまで在宅勤務手当を会社が支給する場合の話です。

在宅勤務手当や通勤手当は会社が支給しなければならないものではないんですよ。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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