医療費が10万円なくても医療費控除を受けられるケースがあることをご存知ですか?

医療費をたくさん使った方が確定申告をすることで受けられる「医療費控除」

医療費控除の対象となれば所得税等が安くなります。

しかし、医療費が10万円というハードルがあるためなかなか対象となりにくいと思います。

10万円というのが有名になりすぎたこともあるのでしょう。

実はあまり知られていませんが、医療控除は10万円以下でも対象となるケースがあるのです。

今回は医療費控除の件をみていきます。

医療費控除は全員が10万円基準ではない

医療費控除とは申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、支払った医療費が一定の金額を超える場合には所得金額から差し引くことができる仕組みです。

勘違いしている方も多いですが、医療費控除は全員が10万円が基準ではないんですよ。

詳しく見ていきましょう、。

医療費控除の計算方法

令和2年度の医療費控除の計算は以下のとおりです

医療費控除の計算

出典:国税庁 確定申告特集 医療費控除を受けられる方へより

つまり、基本的には支払った医療費から保険などで補填される金額を引いてそれが10万円を超えた分が医療費控除の対象となるということです。

例えば20万円医療費を使って、保険金を受け取っていなければ

20万円-10万円=10万円
が医療費控除の対象となります。

もう一つのルール

しかし、もう一つルールがあります。括弧書きのところですね。

所得の合計金額が200万円までの方は所得の合計額の5%というものです。

支払った医療費から10万円を差し引くのではなく所得の合計額の5%を差し引くことができるのです。

例えば所得が100万円の方ならば所得の5%ですから5万円となります。

20万円医療費を使って、保険金を受け取っていなければ

20万-5万=15万円
が医療費控除の対象となります。
10万円の方と比較すると控除額がかなり多くなりますね。
またこのケースだと5万円以上医療費を支払って保険金等を受け取っていなければ医療費控除が利用可能なのです。

所得の合計額の5%とは

所得の合計額という言葉が少しわかりにくいですが、サラリーマンの方なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がそれにあたります。(給与以外に他に所得がなければ)

サラリーマンの方は給与所得控除が大きいですから年収が300万円いかないくらいまでの方は所得金額が200万円未満となります。

源泉徴収票がなくても以下の計算式に当てはめれば自身の給与所得控除後の金額は計算可能です。

以下の計算で出てくるのは給与所得控除ですからそれを引いてあげればよいのです。

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

出典:国税庁 給与所得控除より

そこで出てくる数字が200万円を割っていれば医療費が10万円に達してなくても医療費控除が利用できるのです。

とくに令和2年は新型コロナウィルスの関係で所得が減った方も多いでしょうから一度確認してみてください。

医療費控除の対象となっていれば確定申告をすることで所得税等が還付される可能性があります。

医療費控除の申請方法

なお、医療費控除の申請は年末調整ではできません。

確定申告で行う必要があります。

e-TAX(電子申告)を利用すれば医療費の領収書の添付も省略可能ですからおすすめですよ。

ただし、医療費通知を使って申請するとe-TAXでも郵送が必要となりますのでお気をつけください。


セルフメディケーション税制もあるぞ

もう一つ医療費関連で医療費控除との選択制で適用できる制度もあります。

「セルフメディケーション税制」です。

医療費控除の対象にならない方は「セルフメディケーション税制」も対象にならないか確認してみてください。

セルフメディケーション税制とは

「セルフメディケーション税制」とは医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)を一定額以上利用した場合に控除が受けられる制度です。

具体的には

セルフメディケーション税制

上記の識別マークが掲載された対象商品を年間12,000円以上購入した場合に、税制優遇が受けられます。

また、レシートに「セルフメディケーション税制」対象の医薬品は控除対象商品であることが明記されています。

ただし、利用には条件があります。

以下の「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている必要があります。

保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
市区町村が健康増進事業として行う健康診査
予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

出典:国税庁 確定申告特集 セルフメディケーション税制の概要・手続きなどより

会社勤めの方なら定期健康診断を受けているでしょうから対象となるでしょう。

令和2年は新型コロナの関係もあり、病院に行かずに市販薬で治したという方も多いでしょうから一度レシート等を確認してみてください。

12,000円ってそれほどハードル高くないんですよ。

セルフメディケーション税制を受けるには

セルフメディケーション税制を受け方は基本的に医療費控除と同様です。

確定申告をすることで控除が受けられます。

受けられる控除は支払った金額が12,000円を超える額分となります。

例えば20,000円分セルフメディケーション税制対象の医薬品を買っていたならば

20,000円-12,000円=8,000円
8,000円がセルフメディケーション税制の対象となります。
例えば所得税率20%の人ならば8,000円控除が増えることで
8,000✕20%で1,600円の節税。さらに住民税が10%ありますので8,000✕10%で800円のの節税。
つまり、合計2,400円の節税が受けられるということですね。

まとめ

今回は「医療費が10万円なくても医療費控除を受けられるケースがあることをご存知ですか?」と題して医療費控除についてみてきました。

実は医療費控除の対象になる程度に医療費掛かってしまっているのに知らずに確定申告していないという方は多いです。

一度ご自身及び家族の医療費確認してみてくださいね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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