マイナンバーカードで条件に応じて2万円給付されることになりました。
②健康保険証として利用登録した場合に7,500円分
③公金受け取り用の預貯金口座を登録した場合に7,500円分
マイナンバーと銀行口座の紐付けはいつか義務化
まず前提として知っておきたいのが銀行口座とマイナンバーの関係です。
当然任意ですから利用者が多くなく今回のマイナポイント付与に踏み切ったのでしょう。
しかし、将来的に預貯金口座のマイナンバー告知が義務化されるという話は当初からでています。
当初は義務化する具体的な日程も出ていたと思いますが、抵抗も大きかったようで今は「当面」という扱いです。
同制度における「個人番号(マイナンバー)」のお届出は、当面「任意」となっております。現時点では、「個人番号(マイナンバー)」をお届出いただけない場合でも、お取引に影響はありません。
出典:三菱UFJ銀行 マイナンバー制度について
三菱UFJ銀行の案内でも当面「任意」とわざわざ書かれていますね。
ですからどうせ義務化されるならこのポイントがもらえるこのタイミングで紐付けしておくのは悪手ではないかと思われます。
税務署が怖いから・・・という勘違い
多くの方が勘違いしているのが税務署が怖いからという話です。
そもそも税務署は銀行口座を調査する権限あり
そもそも税務署は銀行口座を調査する権限を持っています。
本人の同意がなくても預貯金の中身を調べることができるのです。
税務署の調査権限は強力ですから要求を受ければ銀行は基本的に情報を開示します。
調べられたことも本人に通知はありません。
また、調査能力もかなり高く誰にも教えてないへそくり口座までバレてしまったと嘆いてた方も知っています。
ですからマイナンバーを紐付ける紐付けないに掛かわらず調べられるのに変わりは無いのです。
ただし、調査しなくても紐付いてる銀行口座を把握しやすいという部分は多少あるでしょうけどね。
ちなみに税務署による銀行口座照会はかなりの数があるそうです。
銀行では先日からこのような照会に対応するためオンライン化、PRA化(自動化)して対応しているというのも話題になっていました。
ですから調査もかなり短時間で行うことができるようになっているとか。
RPAの成功事例で取り上げられているのも何度か見たことがあります笑
税務署が銀行口座を把握する方法
それでは税務署はどうやって銀行口座を把握しているのでしょう?
これは様々な情報から得られます。
たとえば以下のようなデータで把握されています。
- 確定申告書に記載された口座
- 証券会社の登録口座
- 生命保険に紐付けた口座
- 損害保険に紐付けた口座
- 各種引き落とし口座
- 取引先などから提出された法定調書
- 国内外の送金履歴
- 不動産の売買情報
- 別の調査で得た情報
- タレコミ
いろいろなデータを蓄積していますので基本的にバレているんですよ笑
隠しても意味がないってレベルなのが正直なところです。
そもそも悪いことしてなければ税務署は怖くない
また、あまり接点が無い方は税務署が怖いというイメージを持たれるかもしれません。
しかし、個人的には税務署ほど親切な公的機関を知りません。
かなり親切なんですよ。
市役所とか県庁、郵便局などはかなり横柄な態度で腹が立つこともありますが、税務署で嫌な思いをした記憶はないです。
納税者からの監視の目というのもあるんでしょうけど笑
ですからちゃんと納税してれば税務署は怖いというものではありません。
脱税など悪いことしてれば怖いというのは当然でしょうが笑
ポイントを得るのに必要なのは1口座のみ
また、今回のマイナンバーカードを銀行口座に紐付けることでポイントを貰えるのに必要なのは1口座のみです。
しかも目的は「公金受け取り用」です。
ですからいつも使っているメイン口座を提出するだけで済む話なのです。
前述のように税務署は調査権限を持っています。
いつも使っているメイン口座なんて隠すだけ無駄ですから登録してもなんら問題は無いはずなんですよ。
まとめ
今回は「税務署が怖いから預貯金口座をマイナンバーと紐付けたくないって方へ」と題してマイナンバーと税務署の関係を見てきました。
つまり、税務署は銀行口座を調べようと思えば簡単にできてしまうというのでマイナンバーと紐付けてもそれほど変わらないという話でした。
どうせ将来的には銀行口座とマイナンバーの紐付けが義務化されるならポイントを貰える今やっておいた方が得ですね。
なお、マイナンバーの銀行口座との紐付け方法等はこちらの記事を御覧ください。
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