1世帯10万円の住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の対象者、支給時期等を解説

新型コロナウイルスの感染拡大を受けた支援策として子育て世帯(18歳以下一人に付き10万円)を支給する子育て世帯等臨時支援事業はかなり大きな話題となりましたが、実はもう一つ始まっている個人向け給付金があります。

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金です。

あまり報道されていませんが実はひっそりと始まっているんですよ。

今回は住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金について解説していきましょう。

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金とは

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金とは住民税均等割非課税世帯令和3年1月以降に新型コロナウイル ス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の額

給付金の支給額は

1世帯あたり10万円
となっています。
子育て世帯等臨時支援事業は18歳以下一人に付き10万円でしたがこちらは世帯あたりとなっています。

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給時期

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給時期は以下の通り

市区町村により異なります。
※市区町村が確認書(または申請書)を受理した後、 記載漏れがないか等の確認に、一定期間が必要です。
事務手続きは市町村が行いますので支給時期は市町村によって異なるんですよ。
以前あった一人あたり10万円を給付する「特別定額給付金」でも市町村間でかなり入金タイミング違いましたよね。
それと同じです。



住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給対象

対象となる世帯は2つのパターンがあります。

世帯全員の令和3年度「住民税均等割が非課税」の世帯

まずは世帯全員の令和3年度「住民税均等割が非課税」の世帯です。

こちらは令和3年12月10日時点で住民登録のある 市区町村から確認書が送付されます。

家計急変世帯

もう一つのパターンが令和3年1月以降の収入が 減少し「住民税非課税相当」 の収入となった世帯(家計急変世帯)です。

こちらは市町村では把握できていませんので申請が必要となります。

条件は世帯全員の令和3年度「住民税均等割が非課税」の世帯に該当する者以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯です。

つまり、市町村は把握できていませんが、その後に家計が急変して住民税非課税世帯と同様の状況になっている必要があります。

具体的な条件は市町村により異なりますが、東京都区部等の給与所得者では以下となります。

詳しい条件は最寄りの市町村にお問い合わせください。

住民税非課税世帯条件

出典:内閣府 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 より



住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の手続き

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金をもらうためには手続きが必要です。

世帯全員の令和3年度「住民税均等割が非課税」の世帯

世帯全員の令和3年度「住民税均等割が非課税」の世帯は前述のように市町村から給付内容や確認事項が書かれた 確認書が届きます。

その中を確認して市町村に返信をすることで手続き完了です。

返信をしないと当然もらえませんのでお気をつけください。

なお、転入したなど住所が変更となった場合は手続きが必要なケースもありますので令和3年12月10日時点で住民登録のある市区町村にご確認ください。

家計急変世帯

家計急変の場合には前述のように申請が必要です。

申請書類は市町村毎に異なるようですから、詳しくは市町村にお尋ねください。

その際に確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しなど所得を確認できる添付書類が要求されると思います。



住民税非課税世帯をベースに考えるのはやめたほうが・・・

今回の住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金。

理屈がわからない子育て世帯(18歳以下一人に付き10万円)を支給する子育て世帯等臨時支援事業よりは理解できますが、住民税非課税世帯をベースに給付を考えるのは微妙なんですよ。

今後はこのあたりも考えて制度設計してほしいところですが・・・

住民税非課税世帯の約63%は年金世帯

なぜなら住民税が非課税というだけの話で生活が苦しいとかいう話とはまったく別次元だからなです。

まず、住民税非課税世帯の多くは年金世帯であることが挙げられます。

住民税非課税世帯は1,753万人(2018年)です。

同じく住民税非課税世帯を対象とした「年金生活者等支援臨時給付金」に関する資料によると65 歳以上世帯の住民税非課税世帯に属する人数は約 1,100 万人程度もいるんですよ。

つまり、約63%が年金世帯なのです。

例えば高齢者夫婦(65歳以上)なら211万円までの年金なら住民税非課税世帯となります。

年金は新型コロナウィルスの影響で減ることはありません。

そのため、今回の新型コロナウィルスで直接の経済的なダメージはほとんどないはずなんですよ。
つまり、今回の制度で生活救済をすべき対象ではないはずです。
おそらく選挙の投票率が高い高齢世帯にお金をばらまくことでのいつもの選挙対策の一環なんでしょう。
子供への配布にしても選挙対策でしょうしね・・・

配当金をたくさんもらっていても住民税非課税世帯

また、他にもいびつな点があります。

例えば配当金で年間1,000万円をもらって配当金生活をしている方がいたとします。

他に収入はなく特定口座で源泉徴収ありにしている場合は、住民税非課税世帯の対象となります。

所得税、住民税を支払ってはいますが、住民税非課税世帯の判定には入らないのです。

もちろん配当金生活の方だけではなくデイトレーダーなんかも同様ですね。

つまり、実は多く稼いでいる方にも今回の現金給付は行ってしまうの可能性があるのです。



まとめ

今回は「1世帯10万円の住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の対象者、支給時期等を解説」と題して住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金についてみてきました。

対象となる方は忘れずにもらうようにしましょう。

この手の制度はこちらが動かないともらえませんからね。

事業者向けの給付はこちらを御覧ください

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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