中小法人、個人事業主でコロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援する「事業復活支援金」
ようやく申請受付が開始される日程が発表されました。
1月31日からとなりました。
初報のときとそれほど内容は変わっていませんが、詳細が判明した部分が多く問い合わせが多いので新規記事として事業復活支援金の解説をしていきます。
>>【事業復活支援金】最大250万円の事業者向け給付金がでるぞ。持続化給付金の2回目?
事業復活支援金とは
まずは事業復活支援金とはどのようなものなのかを解説していきましょう。
事業復活支援金の目的
事業復活支援金の目的は以下のとおりです。
事業復活支援金の対象者
事業復活支援金の対象となるのは以下の条件を満たした方となります。
売上の減少要件
補助金、給付金の受給の場合
時短協力金受給の場合
新型コロナ感染症の影響を受けた
ちょっと判断が難しいのが「新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者」というものです。
多かれ少なかれ影響はあるでしょうからね。
出典:事業復活支援金事務事業
②国や地方自治体による要請以外でコロナ渦を利用として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
③消費者の外出・移動の自粛や新しい生活様式への移行
④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少
⑥顧客・取引先が①〜⑤の影響を受けたこと
⑦コロナ渦を理由とした供給減少や流通制限
⑧国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期中止その他のコロナ対策の要請
⑨国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請
- TEL:0120-789–140(携帯電話からもつながります)
- IP電話等からのお問合せ先:03-6834-7593(通話料がかかります)
※受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。電話番号をよくご確認の上、お掛けください。
・持続化給付金、家賃支援金、一時支援金又は月次支援金で不正受給を行った者については、事業復活支援金の申請・受給を行う資格はありません。
・公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法 人は給付対象外です。
・その他、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される場合は不給付となる可能性があります。
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合は給付対象外です。
・要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業継承の直後などで単に営業日数が少ないこと等による売上が減少している場合は給付対象外です。
月単位の売上基準だとこのようなやり方もできてしまうという仕組みの問題もある気がしますが・・・
事業復活支援金の給付額
給付額は以下の計算式で求められます。
売上高減少率 | 個人事業主 | 法人 | ||
年間売上高1億円以下 | 年間売上高1億円超〜5億円 | 年間売上高5億円超 | ||
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%以上50%未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
こちらは5ヶ月分としての支給なので実質一時支援金や月次支援金と同額支給となっていますね。
事業復活支援金の申請期間
申請期間は以下の通りとなっています。
事業復活支援金の申請方法
出典:中小企業庁 事業復活支援金の詳細について 2022年1月26日時点版より
申請の流れは上記の通りとなっています。
一時支援金や月次支援金を受給している事業者
すでに一時支援金や月次支援金を受給したことがある場合は事業復活支援金の「マイページ」から後述する必要書類を添付して出すだけです。
かなり簡単ですね。
一時支援金や月次支援金を受給をしていない事業者
一時支援金や月次支援金を受給していない場合は、一次支援金、月次支援金で行われている「事前確認」を行ってからの申請となります。
その場合にはまず事業復活支援金の事務局のサイトでアカウント登録から行います。
事前確認をする際に「申請ID」が必要なんですよ。
>>事業復活支援金
次に必要書類を準備します。
次に事前確認を行ってくれる登録確認機関を探しましょう。
事前確認とは
事前確認とはその事業者が本当に「事業を実施しているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」などを確認するプロセスです。
持続化給付金で実際は事業を行っていないのに不正に申請した方がかなり多かったことから設けられました。
なお、事前確認を行うのは「登録確認機関」という団体です。
登録確認機関は以下の条件を満たした方や団体が登録をするとなれる機関で1月28日現在で46,400件登録されています。
- 認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた金融機関、税理士、中小企業診断士など)
- 認定経営革新等支援機関に準ずる機関(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会など)
- 上記を除く機関または資格を有する者(税理士、公認会計士、税理士法人、監査法人、中小企業診断士、行政書士)
普段から取引のある団体や個人がいればそちらで確認してみましょう。
もしいない場合は以下のサイトで検索も可能です。
>>登録確認機関検索
なお、事前確認は無料でやっているところもあれば有料のところもあります。
公的機関の多くは無料でやっていますので最寄りの商工会議所や商工会、各種公的な支援機関に事前確認をやってないか確認してみてください。
事前確認に必要な書類
事前確認に必要なのは以下の書類です。
出典:事業復活支援金事務事業
②確定申告書の控え
③帳簿書類
④取引を記録している通帳
⑤自筆の宣誓・同意書
申請に必要な書類
必要書類は以下の通り
出典:事業復活支援金事務事業
②2019年(度)、2020年(度)及び選択する基準期間をすべて含む確定申告書の控え
③対象付きの売上台帳
④振込先の通帳
⑤宣誓・同意書
⑥基準月の売上台帳
⑦基準月の売上に係る1取引分の請求書または領収書等
⑧基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)
保存書類
調査があった際などに必要になるんだと思われますが、
まとめ
今回は「事業復活支援金の申請受付が開始。最大250万円支給の給付金をわかりやすく解説」と題して事業復活支援金についてみてきました。
対象となる条件がかなりわかりにくいですし、一次支援金、月次支援金を受けていない方は事前確認も必要で申請も面倒ですね・・・
面倒な手順なのは持続化給付金で不正が多発してこともあるので仕方ない部分も大きいのかな。
それでも最大250万円支給と金額も大きくなっていますので該当される事業をお持ちの方は一度対象か確認してみてくださいね。
なお、自治体が独自に事業復活支援金の上乗せ給付をやっていたり、対象とならない方を対象とする支援を行っていたりもします。
合わせてチェックしておきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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