すでに住民税非課税世帯に対する3万円の臨時特別給付金が実施されていますが、令和5年度補正予算でさらに1世帯あたり7万円の給付が実施されることになります
今回は新たに始まりそうな住民税非課税世帯へ5万円の給付について過去の事例から対象者、支給時期、手続き等を解説していきます。
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金に追加給付の概要
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金とは住民税均等割非課税世帯や令和3年1月以降に新型コロナウイル ス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。
今回の7万円はその上乗せとして位置づけられるとのこと。
一応、建前上としてはインフレなどの物価高を理由としていますね・・・
インフレなら当然全部の国民に影響がある話ですし、本音は別のところにありそうですが、ここでは伏せておきましょう笑
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の追加額
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給額は
支給時期
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給時期は
※市区町村が確認書(または申請書)を受理した後、 記載漏れがないか等の確認に、一定期間が必要です。
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金に追加給付の支給対象
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給対象は以下のとおりです。
今回の追加支給は住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の上乗せとなりますので同様となる可能性が高そうです。
対象となる世帯は2つのパターンがあります。
世帯全員の令和3年度または令和4年度「住民税均等割が非課税」の世帯
まずは世帯全員の令和3年度または令和4年度「住民税均等割が非課税」の世帯です。
住民税均等割の条件は家族構成や住んでいる自治体によっても異なりますが、大まかに整理するとこんな感じですね。
非課税になるための条件は3つあり、そのうち1つ以上に該当する必要があります。
生活保護を受けている
まずひとつ目は生活保護(生活保護法による生活扶助)を受けているケースです。
この場合に住民税は非課税となります。
こちらはそのままなので解説は不要でしょう。
未成年者、障がい者、寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下
次は未成年者、障がい者、寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下というケースです。
合計所得金額が125万円以下は給与所得者の場合は給料が2,043,999円、公的年金収入の場合には65歳未満で2,166,667円、65歳以上で2,450,000円までの方が該当します。
前年の合計所得金額が各地方自治体の定める額以下
最後は前年の合計所得金額が各自治体の定める額以下の方です。
なお、こちらの場合は金額が自治体により違いがありますのでご注意ください。(住民税は自治体の税金であるため)
東京23区と柏市の例でみてみましょう。
東京23区の場合
東京23区の場合には以下のルールとなります。
扶養あり35万円×(本人・扶養者・控除対象配偶者の合計人数)+21万円以下
扶養あり35万円×(本人・扶養者・控除対象配偶者の合計人数)+32万円以下
合計所得金額 | 給与収入金額 | |
扶養なし | 35万円 | 100万円 |
扶養1人 | 91万円 | 155万円 |
扶養2人 | 126万円 | 205万円 |
柏市の場合
柏市の場合には場合には以下のルールとなります。
扶養あり35万円×(本人・扶養者・控除対象配偶者の合計人数)+18万9千円以下
扶養あり35万円×(本人・扶養者・控除対象配偶者の合計人数)+32万円以下
と定められています。東京23区と比較すると均等割の非課税のルールが少し厳しくなっていますね
柏市で住民税非課税世帯となるのは給料のみの収入がある場合の条件は以下のとおりです。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
合計所得金額 | 給与収入金額 | |
扶養なし | 31万5千円 | 96万5千円 |
扶養1人 | 81万9千円 | 146万9千円 |
扶養2人 | 113万4千円 | 187万9千999円 |
東京23区と柏市でもかなり違いますね。
自治体毎でそれぞれですからご確認ください。
ただし、住民税非課税世帯に該当していても給付金がもらえないケースもあったりします。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
家計急変世帯
もう一つのパターンが令和4年1月以降の収入が 減少し「住民税非課税相当」 の収入となった世帯(家計急変世帯)です。
こちらは市町村では把握できていませんので申請が必要となります。
条件は世帯全員の令和4年度「住民税均等割が非課税」の世帯に該当する者以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯です。
つまり、市町村は把握できていませんが、その後に家計が急変して住民税非課税世帯と同様の状況になっている必要があります。
具体的な条件は市町村により異なりますが、東京都区部等の給与所得者では以下となります。
詳しい条件は最寄りの市町村にお問い合わせください。
出典:内閣府 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 より
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の追加分の手続き
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の追加分をもらうための手続きは以下の通り。
世帯全員が「住民税均等割が非課税」の世帯
前年が住民税非課税世帯の方は基本的にすでに「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」をもらってらっしゃる(手続き済み)でしょうから特になにもしなくてもプッシュ型で給付されると思われます。
まだ手続きが済んでいない方は市町村から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届いていると思いますので、記入し市町村に返信をすることで手続き完了です。
返信をしないと当然もらえませんのでお気をつけください。
家計急変世帯
家計急変の場合には申請が必要です。
ただし、「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」で手続きが済んでいればこちらもプッシュ型で自動給付となると思われます。
具体的な手続き等は正式に決まり次第市町村で公表されるとおもいますのでお待ち下さい。
まとめ
今回は「住民税非課税世帯へ5万円の給付。過去の事例から対象者、支給時期、手続き等を解説」と題して住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の追加分についてみてきました。
基本的に住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の追加給付なのですでに手続き済みの方は自動的に再度の給付となりそう。
対象者なのにまだ住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の手続きが済んでいない方は忘れずに
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最後まで読んでいただきありがとうございました。