2022年10月から変わることまとめ。社会保険料、iDeCo、育休、フラット35など盛りだくさん

2022年10月から様々な分野で変更が入ります。

かなり重要な変更もありますので知らないことが無いようにチェックしておきましょうね。

社会保険の適用範囲が拡大

2022年から社会保険の適用範囲が拡大します。

大きく2つの改正がありますのでチェックしておきましょう。

パート・アルバイトの社会保険

まずはパートやアルバイト等の短時間労働者の社会保険加入です。

こちらかかなり緩和されます。

もともとの短時間労働者の社会保険加入の条件は以下の通りとなっていました。

1. 1週あたりの所定労働時間が20時間以上
2. 給料が月額8万8000円以上(年106万円以上)
3. 社会保険の対象となっている従業員(被保険者)数501人以上の企業に勤めていること。
4. 雇用期間が1年以上の予定
5. 学生以外(夜間・定時制は除く)

今までは501人以上の企業が対象だったのが、2022年10月から100人超の会社までが対象となります。

つまり、その他の条件をクリアしていたけど会社規模が小さくて適用外だった方も社会保険の適用対象となるということです。

さらに2024年10月には50人超まで対象が広がる形となります。

100人超となると新たに45万人が社会保険の対象に。

50人超となるとさらに65万人が対象となります。

短時間労働者の社会保険適用拡大

出典:厚生労働省 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要より

また、2022年10月から雇用期間が1年以上の予定というルールも撤廃され、フルタイムの被保険者と同様の2ヶ月超える見込みがあると要件適用となります。

まとめると

1. 1週あたりの所定労働時間が20時間以上
2. 給料が月額8万8000円以上(年106万円以上)
3. 社会保険の対象となっている従業員(被保険者)数101人以上の企業に勤めていること。
4. 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
5. 学生以外(夜間・定時制は除く)
と変更となります。
これにより今まで130万円の壁と言われてた社会保険の扶養の壁が、上記に該当する方は106万円の壁となりますね。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

士業事務所など非適用業種の見直し

もう一つが弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士の事務所を適用業種に追加するという改正です。

今まで個人事業所の場合には、強制適用事業所の範囲は、法定された16の業種のいずれかに該当し、常時5人以上の従業員を使用するものに限られていました。

被用者保険の非適用業種の見直し

出典:厚生労働省 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要より

士業は法定16業種には入っていなかったので個人事業主の場合は任意での適用となっていたのです。

しかし、士業は事務処理能力があることや法律上法人化しにくいケース(できないケースも)もあり今回適用することにしたとのこと。

士業の事務所を経営している方、勤めている方には大きな影響がありますね。



雇用保険料率が引き上げ

次は雇用保険です。

雇用保険は2022年4月に事業主負担が増え、10月からは労働者負担も事業者負担も増えることになっています。

4月1日から9月30日の雇用保険料率

まずは4月から9月までです。

令和4年9月までの雇用保険料率

出典:厚生労働省 令和4年度雇用保険料率のご案内 より

令和4年4月から9月30日は労働者負担はかわらず、事業主負担がすべての事業で0.5/1000だけ令和3年度より増える形となっています。

10月1日からの雇用保険料率

10月1日以降は以下のとおりとなります。

令和4年10月からの雇用保険料率

出典:厚生労働省 令和4年度雇用保険料率のご案内 より

10月からは労働者負担も2/1000増えます。

さらに4月に続いて事業主負担も2/1000増えます。

合計で4/1000ずつ増える形ですね。

4月も合わせればすべての事業で4.5/1000増えるということです。

一般の事業でみれば労働者負担と事業主負担の合算は令和3年度からみれば

9/1000→13.5/1000

ですから上げ幅はかなり大きくなっています。

じゃあ実際にどれだけ手取りが減るかなど詳しくはこちらの記事を御覧ください。




出生時育児休業(産後パパ育休)

次は出生時育児休業(産後パパ育休)です。

こちらも2022年10月1日から3段階で徐々に施行されます。

出生時育児休業(産後パパ育休)の概要

まずは出生時育児休業(産後パパ育休)の概要から確認してみましょう。

簡単に言えば男性の育児休業取得を促進するための制度で、子の出生後8週間以内に4週間(28日間)までの間の労働者が希望する期間、2回まで分割して取得できます。

具体的には以下の条件となります。

出生時育児休業概要

出典:厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 より

つまり、産後に4週間まで育休が取れるようになるってことですね。

なお、その間は条件を満たす方は「出生時育児休業給付金」が支給されます。

出生時育児休業給付金については後述します。

3段階で徐々に施行

なお、関連する内容も含めて3段階での施行となりますのでその流れも確認していおきましょう。

令和4年4月1日から

令和4年4月1日からは出生時育児休業(産後パパ育休)前ですが、以下のルールが追加されております。

  • 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
  • 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

簡単に言えば育児休業と産後パパ育休申し出が円滑に行われるようにするための準備という感じですね。

具体的には

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
が要求されます。
また、有期雇用労働者についても無期雇用労働者と同様の取り扱いをするようになります。(育児休業給付についても同様に緩和)

令和4年10月1日から

令和4年10月1日からは以下のルールが開始されます。

  • 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
  • 育児休業の分割取得

前述した出生時育児休業が始まるってことですね。

また、育児休業も分割して2回取得が可能となります。

育児休業分割取得

出典:厚生労働省 令和4年10月から育児休業給付制度が変わります より

令和5年4月1日から

最後、令和5年4月1日からは以下です。

育児休業取得状況の公表の義務
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
会社からすると今後の従業員採用などを考えると積極的に育児休業を取らせるようになるだろうということなのでしょう。
詳しくはこちらの記事で解説しております。




iDeCo(イデコ)の加入条件が緩和

次はiDeCo(個人型確定拠出年金)の加入条件です。

今まで企業型確定拠出年金加入者がiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入するには会社側がルール変更して規約を作り直し、労使で合意を取り付けるなどかなりの労力が必要でした。

けっこう大変ですからiDeCo加入の希望者が少ない場合には会社が対応しないケースも多かったんですよ。

そのため、iDeCo(イデコ)に入りたくても入れないという方がかなり多かったんですよ。

今回の改正ではこのルールを撤廃して、企業型定拠出年金制度は厚生年金被保険者であれば、個人型確定拠出年金制度及び農業者年金制度は国民年金被保険者であれば、それぞれ加入可能とする。とされました。

基本的にiDeCo(イデコ)にみなさん加入できることになります

ただし、企業型DCにおいて加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場合などには、iDeCoに加入できません

詳しく見ていきましょう。

変更後のiDeCo(イデコ)に加入できる条件

企業型DCがある企業にお勤めでも以下の2つの条件を満たしている場合は原則加入が可能となります。

①企業型DCの事業主掛金が50,000円(22,500円)以内であること
②企業型DCで加入者掛金拠出(マッチング拠出)をしていないこと
ちょっとわかりにくいですが、22,500円となるのは、企業型DCの他、確定給付型の企業年金(確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金など)に加入している方がiDeCoに加入する場合です。
それ以外の方は事業主掛金が50,000円以内であれば対象となります。
事業主掛金がいくらなのかは会社にお尋ねください。
なお、加入者掛金拠出(マッチング拠出)とはその企業型確定拠出年金の会社が払ってくれる掛金に自分で上乗せできる仕組みのことです。

マッチング拠出とiDeCoの実質的な選択制ということになります。

マッチング拠出は会社が契約する会社や商品を選ぶため、中には地雷しか運用商品にないケースもあります。

ですから個人的にはあまりおすすめしませんけどね。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

掛金上限

なお、掛けられる上限は以下のとおりです。

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください

企業型DCに加入している方企業型DCと確定給付型に加入している方
企業型DCの事業主掛金(①)55,000円以内27,500円以内
iDeCoの掛金(②)20,0000円以内12,0000円以内
①+②55,000円以内27,500円以内

出所:国民年金基金連合会「確定拠出年金制度が改正されます」より

企業型確定給付年金(企業型DC)に加入している方のiDeCoの上限は20,000円です。ただし、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金を合計して55,000円以内となります。

同じく、企業型DCと確定給付型(DBや厚生年金基金)に加入している方のiDeCoの上限は12,000円です。ただし、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金を合計して27,500円以内となります。

出所:国民年金基金連合会「確定拠出年金制度が改正されます」より

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

JR普通回数券の廃止

JRの普通回数券が2022年9月30日を持って廃止することになりました。

普通回数券とは簡単に言えば11枚つづりで片道普通乗車券の運賃の10倍で買える回数券となります。

つまり、10回分の運賃で11回乗れるので1回分お得となるということですね。

定期券を買うほどは使わないけど、同じ区間を行ったり来たりする方にはお得な商品だったんですよ。

それがJR北海道以外は9月30日をもって廃止。

JR北海道は11月30日で廃止となります。

今まで使っていた方は代替えを含めて検討する必要がありますね。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。




フラット35の引き下げ制度

住宅ローンのフラット35もルールが2022年10月から改正されます。

金利の引き下げルールが変わるんですよ。

フラット35S(ZEH)スタート

まずあらたな引き下げルールが始まります。

フラット35S(ZEH)です。

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略。年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅のこと。

つまり、太陽光や蓄電池などを利用した省エネ住宅ってことですね。

こちらに該当すると下記の基準で金利が引き下げられます。

フラット35S(ZEH)とは

出典:独立行政法人住宅金融支援機構 フラット35S(ZEH)より

2022年10月から金利引き下げルールが変更

また、2022年10月から金利引下げルールの算定方法が以下のように変更となります。

フラット35金利引き下げルール

出典:独立行政法人住宅金融支援機構【フラット35】2022年度4月以降の制度変更事項のお知らせ より

例えばZEH対象住宅なら3ポイント、さらに長期優良住宅なら1ポイントなので4ポイント以上で10年間年0.5%金利引下げとなります。

フラット35について詳しく知りたい方はこちらの記事を御覧ください。




まとめ

今回は「2022年10月から変わることまとめ。社会保険料、iDeCo、育休、フラット35など盛りだくさん」と題して2022年10月から変わることをまとめてみました。

今回は法律変更系を主にご紹介しましたが、他にも様々なものが値上がりするなど大きな変化となりそうです。

なにが変わったかくらいは知っておきましょうね。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。
2022年10月から変わることまとめ。社会保険料、iDeCo、育休、フラット35など盛りだくさん
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