8月に大きな話題となったパブリックコメント(意見公募手続き)がありました。
簡単に言えば売上300万円以下の主たる所得でない(副業)方は雑所得として扱うような法的解釈の通知の改正についてです。
会社員の副業で事業所得としている方に大きな影響のある話だったんですよ。
雑所得になると節税が使いにくかったりとマイナス点が多いのです。
詳しくはこちらを御覧ください。
パブリックコメントの結果
ネット上でも大きな話題となっていたこともあり、パブリックコメントは7,059 通とかなり多く集まりました。
それだけ会社員の副業が多かったのでしょうね。
具体的な意見を見ると反対意見が多かった感じです。
それにより通達の内容が改正されております。(パブリックコメントの意見を反映させた)
改正通達
出典:国税庁 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案) (雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について
ちょっとわかりにくいですが。もともとは
国税庁の解説
これだけだと判断が難しいため国税庁は解説資料も公開していますのでそちらも見てみましょう。
- 社会通念で判定することが原則
- その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を 有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考える
つまり、社会通念で判定することが原則だけど帳簿書類をつけて保存しているならだいたい事業所得に区分されるんじゃね?ってことです。
逆に帳簿つけてない、保存してないなら、社会通念での判定において、原則として、事業所得に区分されないってことですね。
なお、収入金額 300 万円を超えてるような場合は帳簿つけてない場合も、帳簿書類の保存がない事実のみで、所得区分を判定せず、事業所得と認められる事実がある場合には、事業所得と取り扱うとのこと。
具体的に下記のイメージが出されていますね。
出典:国税庁 法第 35 条((雑所得))関係
例年赤字や主たる収入の10%未満の場合は個別判断
ただし、例外も書かれています。上記イメージでも「概ね事業所得」となっており、注意書きがされていますね。
具体的にはその所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなるとのこと。
① その所得の収入金額が僅少と認められる場合例えば、その所得の収入金額が、例年、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。
※「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。
② その所得を得る活動に営利性が認められない場合その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、 「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます
※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは 所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。
こんな本まで出ていたりします。
その手のものは上記の個別判断で防げるということなのでしょう。
まとめ
今回は「売上300万円以下でも帳簿書類を保存しておければ事業所得と認められるかも」と題して国税庁の新しい法的解釈の通知についてみてきました。
元の線引の300万円という理由が曖昧でしたし、今回の変更はわかりやすくて個人的には良いと思います。
個別判断も残したことで当初の目的も達成できそうですしね。
副業会社員の方はとりあえず帳簿をつけて保存をしておきましょう笑
マネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計を使えばそれほど難しくないですよ。
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