売上300万円以下でも帳簿書類を保存しておければ事業所得と認められるかも

8月に大きな話題となったパブリックコメント(意見公募手続き)がありました。

簡単に言えば売上300万円以下の主たる所得でない(副業)方は雑所得として扱うような法的解釈の通知の改正についてです。

会社員の副業で事業所得としている方に大きな影響のある話だったんですよ。

雑所得になると節税が使いにくかったりとマイナス点が多いのです。

詳しくはこちらを御覧ください。

そのため、大きな話題となっておりましたがパブリックコメントの結果がでました。
今回はこの件について見ていきます。

パブリックコメントの結果

ネット上でも大きな話題となっていたこともあり、パブリックコメントは7,059 通とかなり多く集まりました。

それだけ会社員の副業が多かったのでしょうね。

具体的な意見を見ると反対意見が多かった感じです。

それにより通達の内容が改正されております。(パブリックコメントの意見を反映させた)

改正通達

会社員の副業300万円

出典:国税庁 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案) (雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について

ちょっとわかりにくいですが。もともとは

事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない
となっていましたが以下のように変更されています。
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、 社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。 なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合 (その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山 林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他 雑所得)に該当することに留意する。
帳簿書類の保存がないと雑所得。
ただし、収入金額が300万円を超え、かつ、事業と認められる場合を除くとされました。
つまり、帳簿さえつけておけば副業で所得が少なくても事業所得になり得ると判断できますね。(社会通念上で判断が原則)

国税庁の解説

これだけだと判断が難しいため国税庁は解説資料も公開していますのでそちらも見てみましょう。

専門用語がばかりでわかりづらいと思いますので簡単にかいつまんで解説すると
事業所得と認められるかについては過去に裁判でこちらのように判示されている。
「いわゆる事業にあたるかどうかは、結局、一般社会通念によって決めるほかないが、これを決めるにあたっては営利性・有償性の有無、継続性・ 反復性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無、その取引に費した精神的あるい は肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その取引の目的、その者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点が検討されるべきである」
だからこの判決に示された諸点を総合勘案して判定するってことです。
具体的には以下のように記されています。
  • 社会通念で判定することが原則
  • その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を 有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考える

つまり、社会通念で判定することが原則だけど帳簿書類をつけて保存しているならだいたい事業所得に区分されるんじゃね?ってことです。

逆に帳簿つけてない、保存してないなら、社会通念での判定において、原則として、事業所得に区分されないってことですね。

なお、収入金額 300 万円を超えてるような場合は帳簿つけてない場合も、帳簿書類の保存がない事実のみで、所得区分を判定せず、事業所得と認められる事実がある場合には、事業所得と取り扱うとのこと。

具体的に下記のイメージが出されていますね。

会社員の副業の事業所得の判断

出典:国税庁 法第 35 条((雑所得))関係

例年赤字や主たる収入の10%未満の場合は個別判断

ただし、例外も書かれています。上記イメージでも「概ね事業所得」となっており、注意書きがされていますね。

具体的にはその所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなるとのこと。

① その所得の収入金額が僅少と認められる場合例えば、その所得の収入金額が、例年、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。

※「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。

② その所得を得る活動に営利性が認められない場合その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、 「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます

※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは 所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。

つまり、売上がその人の主たる収入の10%以下かつ300以下である場合やずっと赤字(解消しようともしていない)の場合ですね。
そもそもこの雑所得にするよって話が出てきたのは、会社員で副業と称した事業で赤字を出して節税しようって方が増えているからです。

こんな本まで出ていたりします。

その手のものは上記の個別判断で防げるということなのでしょう。



まとめ

今回は「売上300万円以下でも帳簿書類を保存しておければ事業所得と認められるかも」と題して国税庁の新しい法的解釈の通知についてみてきました。

元の線引の300万円という理由が曖昧でしたし、今回の変更はわかりやすくて個人的には良いと思います。

個別判断も残したことで当初の目的も達成できそうですしね。

副業会社員の方はとりあえず帳簿をつけて保存をしておきましょう笑

マネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計を使えばそれほど難しくないですよ。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。
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