売上300万円以下は原則、雑所得扱いに??会社員の副業で節税が難しくなりそう

副業で事業をやっている方にかなりの向かい風となりそうな情報が入ってきました。

売上300万円以下は雑所得扱いになりそうなのです。

雑所得になると節税がやりにくくなるんですよ。

インボイスも始まりますから副業の方にはかなり厳しい環境になってきたと言えるかもしれません。

今回は売上300万円以下は雑所得扱いとなってしまうという件について解説していきます。

※追記しました。

You Tube版はこちらで公開しています。合わせてご覧ください。

売上300万円以下は雑所得扱いとなるかも

それではまずは具体的な内容から確認してみましょう。

パブリックコメントを募集中

なお、この話はまだ確定したものではありません。

そういったパブリックコメント(意見公募手続き)が取られているのです。

この手のパブリックコメントが取られる場合、よほどのことがないとそのまま実施されるんですよ。

具体的には以下の「所得税基本通達の制定について」という法的解釈の通知の改正の変更が意見公募されています。

売上300万円以下は雑所得扱い

出典:国税庁 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について より

つまり、法的解釈とは法的にそう解釈しますよってことですから、これが決まればこのように税務署で判断されることになるということです。

雑所得の範囲が明確化された

ちょっとわかりにくいと思いますので重要なポイントを抜粋してみていきましょう。

事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします

出典:国税庁 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案) (雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について より

つまり、事業と言える程度の内容で、その所得がその人の主たる所得ではなくて、その所得にかかる収入が300万円を超えないと雑所得として扱うということです。

主たる所得ではなくという条件がついていますので、本業の方は問題ありませんが、会社員の副業で事業所得としている方に影響がありそうな制度改正となります。

ちなみに今までは社会的地位、反復性、継続性、営利性、有償性などといったぼんやりとしたことが、事業所得の条件とされていましたが、それが明確化されるということですね。

なお、反証がない限りとありますので意見はできそうですが・・・認められるかはなんとも言えません。

なぜ改正?

それではなぜこのような改正が行われるのでしょう。

一言で言えば無茶をする人が増えているからです。

後述するような税制優遇や節税策を利用するために副業で赤字を出して・・・って方が結構いたようなんですよ。

こんな本まで出ていたりします。

適用時期

適用時期は

令和4年以後の所得税について適用します。

出典:国税庁 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案) (雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について より

とされています。意外と早いんですよ。

ちなみに雑所得については2022年から税制改正があり、300万円超(前々年の売上)の方は領収書等の書類の保存義務が付きました。

それに合わせた改正なのかもしれませんね。




雑所得になることでのデメリット

雑所得扱いになることでどのようなデメリットがあるのでしょう?

事業所得と比較して雑所得は使える節税策が少ない

まずいちばん大きなデメリットは事業所得と比較して使える節税策が少ないことです。

具体的には雑所得だと以下のものが使えなくなります。

  • 青色申告特別控除
  • 少額減価償却資産の特例
  • 専従者給与
  • 損益通算
  • 損失の繰越

どれも事業所得の節税策として定番のものですがそれが使えなくなるのはかなり大きなデメリットとなりますね。

それぞれ簡単に説明しておくとこんな感じです。

青色申告特別控除

青色申告とは日々の取引を記録するために一定の帳簿を備え、記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う制度で、簡単に言えばちゃんと経理やってますよってことです。

青色申告特別控除を受けるためには複式簿記で経理処理を行い「貸借対照表」と「損益計算書」の作成・提出が必要です。

ちゃんと経理をやって届け出を出しておけば最大で65万円の控除が受けられます。

少額減価償却資産の特例

少額減価償却資産の特例とは取得価額が30万円未満の固定資産を購入したときに、一括で必要経費にできる制度です。

固定資産はパソコンや車などですね。

本来であれば固定資産は法定耐用年数(使える期間を国が定めたもの)の間に分けて必要経費(減価償却費)にするのですが、一括でできますので節税しやすくなるのです。

中古の高級車を買う節税策は法定耐用年数を利用したやり方ですね。

専従者給与

専従者給与とは家族などに支払った給与を経費にできる制度です。

青色申告が必要ですし、届け出が必要ですが、家族で事業を営んでいるケースではとても重要な節税策ですね。

損益通算

損益通算とは他の所得と通算して計算する方法です。

例えば副業で赤字になっている場合、給与所得と損益通算することで税金を減らせるのです。

あえて赤字の副業で事業所得している方はこれ目当ての方が多いと言われています。

怪しい業者などは損益通算があるから節税できるといろいろな事業を勧めてくるんですよ。

損失の繰越

事業所得で青色申告を行えば、赤字がでで損益通算しても控除できない場合は繰り越すことができるようになります。

翌年に利益がでてもその繰り越した損と合算して計算ができるんですよ。

さらに前年の所得で利益が出てればそれを繰り戻して控除して、所得税の還付も受けることも出来たりします。

雑所得だと不利なケースも

また、雑所得だと不利となるものも多いです。

例えば銀行からの借り入れ、各種補助金(予算があるもの)などですね。

事業向けのサービスも雑所得だと対象外とされるケースも多いです。



副業会社員は今後どうすればよいのか?

それでは副業会社員は今後どうすればよいのでしょう。

考えられるのは2つのパターンです

売上300万円を超える

まずは売上300万円をなんとか死守して事業所得にするって方法です。

利益ではなく売上ですから薄利で売上を稼ぐなんてケースも出てくるかもしれませんね。

循環取引は粉飾決算などで大きな問題となるケースがありますのでやめましょう・・・

雑所得で継続

もう一つが事業所得に囚われずに雑所得で続けるってことですね。

雑所得になってしまうデメリットもありますが、売上に追われないですから気楽にできますね。

事業復活支援金などで露呈していますが、意外と雑所得で申告されている方も多いんですよ。



まとめ

今回は「売上300万円以下は原則、雑所得扱いに??会社員の副業で節税が難しくなりそう」と題して雑所得のルールが明確化されるかもしれないという話をみてきました。

まだ決まった話ではありませんので、本件に意見がある方はパブリックコメント(意見公募手続き)をするとよいかもしれません。

>> 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について

※追記:パブリックコメントの結果がでました。

それによりだいぶ内容が変わっていますのでこちらの記事で解説しております。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。
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