読者様からどうなったんですか?との問い合わせを頂きましたので、以前お伝えした敷金を返してくれないので、弁護士を使わず少額訴訟をした話の続報を今回は書きたいと思います。
少額訴訟から通常訴訟に移行
まず、馴染みのない方も多いでしょうから少額訴訟と通常訴訟について簡単に解説しておきましょう。
少額訴訟とは
まず、少額訴訟とは1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
1回で判決がでますのでかなり簡易で面倒さはかなり少ないんですよ。
ただし、利用できるのは60万円以下の金銭の支払を求める場合に限ります。
また、控訴ができません。
迅速に解決することをモットーに作られた制度ってことです。
少額訴訟っていうだけありますね。
少額訴訟の流れ
少額訴訟の流れは非常にシンプルです。
まず、原告側が訴状や証拠書類を提出します。
その後、裁判所で訴状の受付、審査を行い、審査期日を指定します。(10日くらい掛かるとのこと)
そして被告に訴状、証拠書類、呼出状が発送されるという流れです。
被告も言い分があれば答弁書や証拠証拠書類を提出し、原告も追加であれば提出。
そして審理が1日で判決(和解)まで行く流れとなります。
ただし、被告側は少額訴訟を通常の訴訟に移行する権利があり、申し出ることができます。
今回はそれを行使された形ですね。
通常訴訟とは
通常訴訟は、名前の通り通常の裁判です。
少額訴訟とは違い複数回で決着を付ける形となります。
また、通常訴訟であれば裁判結果に不服があれば控訴も可能です。
なお、140万円未満であれば簡易裁判所、140万円以上であれば管轄の地方裁判所となります。
このケースは少額なので簡易裁判所でそのまま実施することになりました。
なぜ通常訴訟に移行?
なお、今回通常訴訟に移行したのかは、おそらくこちらの提訴した少額訴訟だとこちらの敷金返せというものについての判決しかでないためです。
しかし、向こうは敷金だけで足りずお金を払えといってきているのです。
ですからこちらの提訴した少額訴訟では向こうははじめからお金が取れないんですよ。
敷金を返すか返さないかという話のみ。。。
ですから反訴して通常訴訟へ移行しないとお金が取れないために提訴したようです。
通常訴訟でも弁護士は付けず
なお、通常訴訟は弁護士をつける方が多いと思いますが、今回は付けないことにしました。
金額が金額なので勝っても弁護士をつけていたら、その報酬であまり意味がなくなってしまうからです。
ちなみに向こうも弁護士を付けていません。
通常訴訟の流れ
通常訴訟もそれほどやることは変わりません。
回数が多いだけって印象ですね。
書類の応酬
まず、期日まで訴状、答弁書(相手の訴状に対しての意見)、準備書面(こちらの主張)などこちらの言い分とそれを証明する証拠を出します。
向こうも同じく言い分とそれを証明する証拠を出します。
裁判日
裁判日はこちらと向こうの提出した書類について「訴状の通りです」「答弁書の通りです」などと言って、証拠書類の原本を確認。
あとは裁判官からああだこうだ言われたり、質問される形ですね。
民事だからかよくある裁判ドラマやゲームの逆転裁判のように「異議あり!!」みたいなものはありません。
相手の話に反論をしようとしたら裁判官から勝手に喋るなと怒られました笑
月に1度くらいのペースで書類の応酬と裁判を何度か繰り返して、お互い出尽くしたような状況と裁判官が判断するとと判決がでるようです。
裁判内容にもよりますが、半年から1年くらい掛かるようです。
うちの場合もまだ結論はでなさそうな感じです。
調停委員
また、裁判のあとには調停委員という方と話す機会が与えられます。
調停委員は簡単に言えば示談を合意させるための人で落とし所を探す形ですね。
今回の裁判は金額はそれほど大きくありません。
ですからはじめの段階から裁判官から示談を勧められてはいます。
まだ具体的な金額提示が出ていないので示談になるかはわかりませんが・・・
個人的にはどうなるか興味深いので判決まで行ってみたいとは思ってますが。
まとめ
今回は「続報。敷金の少額訴訟は反訴され通常訴訟に移行」と題して敷金の訴訟についてみてきました。
まだ結論が付いていないので深い話はできませんが、裁判結果がでましたらもう少し詳細な内容を書いてみたいと思います。
個人的な感想としては裁判は意外と面白く、弁護士いなくてもできるなって感じですね。
証拠書類を集めたり、準備書面を作るのは大変なので今回のような少額な訴訟だと割には合わないですけどね笑
追記:和解が成立しました。
なお、今回、敷金裁判をしてわかった敷金トラブルにならないために契約時、退去時にしておきたいチェックポイントを下記記事でまとめております。
これらを参考に対策してもらえばトラブルの未然防止につながるはずですのでぜひ参考にしてみてください。
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最後まで読んでいただきありがとうございました。