先日、謎な荷物が届きました。
頼んでもいない商品です・・・。
送ってきた会社には見覚えがあります。
調べたら半年前に一度だけ利用したことがあるヤフーショッピングのネット通販会社です。
今回は頼んでもいない商品が勝手に送られてきたらどうすれば良いのか調べて見ましたので、まとめてみましょう。
頼んでもいない見に覚えのない商品届く
まず、今回の話の前提となる謎の荷物について紹介しておきましょう。
半年前に利用したネット通販会社からの荷物
まず、送ってきたのは半年前に一度だけ利用したことがあるヤフーショッピングに出店していたネット通販会社でした。
それ以降は必要性もなかったので全く利用していないですし、そもそもサイトも見ていません
届いたのは半年以上前に買ったものと全く同じものでした。
おそらく間違えて発送したのだろうかと思われます。
半年前に買ってすでに届いている人にまた送るってかなり管理体制がやばそうですけどね笑
念のためにヤフーショッピングで利用しているPayPayカード(クレジットカード)の利用履歴を確認して見ましたが、該当した支払いはありません。
すでにヤフーショッピングを退店済
おそらく悪気があったわけではなく間違えて送付されているのでしょうから、とりあえず連絡してみようとヤフーショッピングを覗いてみました。
しかし、すでにその会社は退店済のようです(いつみても準備中)
そこで納品書に書いてあったメールアドレスにメールを送ります。
しかし、不明な宛先で返ってきてしまいました(おそらく記載のメールアドレスが間違えていたか、すでに解約している)
電話番号に掛けてみるも繋がりません。
会社名で検索するとWEBページが見つかりましたが、電話番号もメールアドレスも先程のものと全く同一。
ダメ元でWEBページの問い合わせフォームで連絡してみましたが、まったく反応がありませんでした。
つまり、こちらからの連絡手段がなく、会社も生きているか怪しい。(倒産情報はとりあえず見つかりませんでしたが)
なぜか1年以上前に注文したものと同じものがもう一度送られてきたという状況になってしまったのです。
売買契約に基づかないで送付された商品に係る改正規定
そこでこういう場合、どうなるんだ??って調べてみたところ良い情報が見つかりました。
令和3年に特定商取引方が改正されてこのような状況のときに活用できるルールが作られたのです。
具体的には売買契約に基づかないで送付された商品に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)です。
直ちに処分が可能に
簡単に言えば送り付け手法(勝手に送ってきてお金を請求する行為)をやりにくくしたんですよ。
今までカニなどが勝手に送られてきて代金を請求するといった詐欺が多発したために対策されたんですね。
具体的にはそういったものは、消費者が直ちに処分等が可能になったということです。
また、売買契約に基づかないで一方的に商品の送付があったとしても、それにより売買契約は成立しておらず、代金を支払う必要はないとされたのです。
一方的な送り付け三箇条
ちなみに法改正に合わせて消費者庁では一方的な送り付けについて以下のような三箇条を公開しています。
その1:商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。 また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。 事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると 誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。 対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。
まとめ
今回は「見に覚えのない謎の荷物が届いた。頼んでもいない商品が勝手に送られてきたら処分してもよいの?」と題して見に覚えのない商品が勝手におくられてきたという話でした。
法律が改正されてそのようなケースでは勝手に処分して問題ないし、お金を払う必要がないということは知っておきたいですね。
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