配当金の住民税申告不要制度が使えなくなった件。

令和5年分(令和6年申告)の確定申告から配当金の住民税申告不要制度が使えなくなったのをご存知でしょうか?

ちょっと手間暇はかかっていましたが、少しオトクな裏技がだったのですが、それが封印されたんですよ。

今回はこの件を見ていきましょう。

住民税申告不要制度とはなんだったのか?

まずは今回の話の前提として住民税申告不要制度とはどんな制度だったのかを簡単に解説しておきましょう。

上場している株の配当金を受け取った場合は通常、源泉徴収20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が発生します。

特定口座で源泉徴収ありにしている方はその分がはじめから引かれてますので、確定申告は不要です。

ですが、その方の所得によっては確定申告をして「総合課税」を選択した方が安くなることもあるんですよ。

上場株式の配当金の計算方法は3パターンあります。

申告不要制度(源泉分離課税)

まずは分離課税です。

分離課税とは他の所得と合算せず、決められた一律の税金が課せられる仕組みです。

やり方は2つあり、特定口座で源泉徴収ありを選択して、自動的に差し引きされる源泉分離課税と自ら申告をする申告分離課税です。

多くの方は特定口座で源泉徴収ありの源泉分離課税かと思います。

この場合は確定申告も不要で何もしなくて良いですので、会社員等で他の理由で確定申告をする予定がない方や金額がそれほど多くない方はこれが楽なので良いですよね。

なお、分離課税の場合、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の一律の税率となります。

申告分離課税

もう一つが申告分離課税です。

株式の売却損がある場合などはこちらを選択すると株の売却損と配当所得の損益を合わせて計算することで税金が安くなります。

株が損失がでていても配当の税金を申告不要制度を使っていれば20.315%とられたままですが申告分離課税で申告すればその配当よりも損失が多くなってれば税金は0ということになります。

(売却損と損益通算して配当所得が減少すれば、源泉徴収された税額のうち、減少した配当所得に対する税額が還付されます。)

また、こちらの場合も、株式や投資信託を借り入れなどで買った場合にはその借り入れの利子を経費として差し引きすることもできます。

また、配当と売却損を通算してもマイナスになるようなら3年間繰り越すこともできます。

次の年に利益がでてもそのマイナス分を合わせて計算ができるってことです。

つまり、株で損が出ているならばこちらの申告分離課税を使ったほうが得ってことです。

総合課税

もう一つが総合課税という制度で他の所得と合わせて確定申告をする方法です。

源泉徴収された税額と確定申告した税額を計算して、源泉徴収された税額のほうが多い場合には、超過した税額が還付されます。

この場合の税率は所得税は累進税率となり住民税は10%となります。

また、総合課税では、配当控除を適用することができます。

課税所得が1,000万円以下であれば、所得税については配当所得の10%、配当所得の2.8%が控除されます。

課税所得が1,000万円を超える場合は、1,000万円を超えた部分について控除の割合が半分になります。

また、株式や投資信託を借り入れなどで買った場合にはその借り入れの利子を経費として差し引きすることもできます。

ちょっとややこしいですが、理論的には配当と他の所得を合計した課税所得が695万円以下であるなら総合課税を選択したほうが税金が安くなるのです。

(借り入れ利子等があるならもう少し高い所得の方も得になります)

配当金について所得税と住民税で別々の課税方式を選択できた

実は昨年の確定申告分までは配当金について所得税と住民税で別々の課税方式を選択できたのです。

これ人によっては税金を少なくすることができるんですよ。

所得税は総合課税、住民税は源泉分離課税とかですね。

総合課税を選択すると累進課税なので所得がそれほど多くない方は所得税が安くなります。

しかし、住民税が10%となってしまうんですよ。

そこで住民税は源泉分離課税(5%)のまま維持するという方式を取ればトータルでの配当金の税金を低く抑えることができたのです。

これを配当金の住民税申告不要制度といいます。

この裏技、昔から使えたのですが、は確定申告の欄外に住民税の配当所得は申告不要と書くというアナログな方法が必要でe-Tax(電子申告)ではできなかったのですが、令和3年からは確定申告で「特定配当等の全部の申告不要」に印をつけるだけとなり簡単に利用できるようになっていました。




令和5年分からは所得税と住民税は同じ課税方式に

これはちょっと制度の隙をついた裏技的なルールであったため、禁止となり、所得税と住民税は同じ課税方式であるとのルールに代わりました。

つまり、令和5年分(令和6年申告)の確定申告から配当金の住民税申告不要制度は使えなくなるのです。

総合課税を選択すると

ですから所得税の計算を総合課税を選択すると自動的に住民税の課税方法も総合課税となります。

分離課税だと5%だった住民税の税率が、総合課税だと10%(配当控除あり)となりますので、住民税申告不要制度を利用できた場合と比較して高くなりますね。

国民健康保険料や保育料などにも影響

また、住民税が高くなると他にも影響があります。

わかりやすい例で言えば国民健康保険の金額や保育料ですね。

国民健康保険や保育料の金額計算は自治体によって異なりますが、多くは住民税を元にしているんですよ。

ですから申告不要のままなら配当金が影響をあたえることはありませんが、総合課税とすることによりこれらが上がってしまう可能性があります。

今まである程度の所得までの方は所得税は総合課税で住民税申告不要制度を利用していた方がお得でした。

しかし、今回の確定申告からは国民健康保険など影響が出てくる部分も含めて計算し直してみる必要があるでしょう。

ですから分離課税を選択するのか、総合課税を選択するのかのどちらが得なのかの判断が今までと変わってるケースも出てくると思われます。




まとめ

今回は「配当金の住民税申告不要制度が使えなくなった件。」と題して配当金の住民税申告不要制度が使えなくなった話をみてきました。

もともと、知ってる人だけが得していたような裏技でしたが、SNSの普及で広まったことが影響しているんでしょう。

利用していた方からしたら増税ですね・・・

今まで住民税申告不要制度を使っていた方は今回の確定申告で悩まれるかもしれません。。。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。

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