知らずに手続きしない方多数!!死亡後に健康保険から支給される給付金があるのをご存知ですか?

人が亡くなるといろいろ大変です。

特に葬儀費用などお金がかなり必要になってくるんですよね。

実はそう言った状況を支援する仕組みがあります。

しかし、かなりの方が知らずに手続きをしていないという状況なのです・・・

それは葬儀等の費用の一部を支給してくれる制度なのですが、申請しないともらえないですし、市町村や健康保険組合も聞かないと教えてくれないんですよね。

今回はそんな死亡後に健康保険から支給される給付金についてご紹介していきます。

なお、ご自身の加入している健康保険の種類を確認する方法は下記記事をご覧ください。

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健康保険の種類

※加筆修正を加えました。

死亡後に健康保険から支給される給付金


亡くなった方が健康保険に加入している場合、給付金を受け取れる可能性が高いです。

基本的に日本は国民皆保険ですからなにかしらの健康保険には加入しているはずです。

健康保険の種類について詳しくはこちらの記事を御覧ください。

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健康保険の種類

サラリーマン、公務員の方、その扶養者の方

サラリーマンや公務員の方は大企業やそれに関連する団体、業界団体などが運営する「組合健保」もしくは、中小企業など関連する組合健保がない場合には国が運営する「協会けんぽ」に加入しています。

基本的に組合健保の方が条件がよいケースがほとんどですが、財政状態が悪いところも多く最近解散の話しが多くなってきました。

最近も派遣社員などが加盟する人材派遣健康保険組合が解散を決めたとニュースになっていましたね。

協会けんぽの場合

協会けんぽの場合には被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。

埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

つまり、多少の名称や受け取れる人が違いますが基本的に5万円が支給されるってことです。

生計を維持されていた方とは

「生計を維持されていた方」とは、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。

また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。

実際に埋葬に要した費用とは

「実際に埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。

ただし、香典返しや葬儀参加者への接待費用なんかは含みません。

資格喪失後の埋葬料

被保険者がその資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料または埋葬費が支給されます

1.被保険者だった方が、資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
2.被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
3.被保険者だった方が、2の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき

組合健保の場合

組合健保でも基本的には同じルールです。

ただし、付加給付としてプラスの給付があるケースがあります。

例えばNTT関連の会社が所属するエヌ・ティ・ティ健康保険組合では埋葬料(埋葬費)について一律50,000円、プラス付加給付として一律50,000円を給付しています。

つまり、10万円給付するってことですね。

これは、それぞれの組合健保によってルールが違いますので確認してみてください。

共済組合の場合

公務員の加入する共済組合も基本的には組合健保と同様です。

組合によってこちらも付加金があるところもありますが基本は5万円です。

それぞれの共済組合によってルールが違いますので確認してみてくださいね。

船員保険の場合

船乗りの方が所属する船員保険も基本的には同様ですが、リスクが大きいことから給付が少し多い傾向にあります。

まず、葬祭料として5万円が給付されます。

加入者に養う家族がいない場合は「家族葬祭料」として埋葬の実費が5万円されます。

また、船員保険では付加給付として加入者の標準報酬月額の2か月分から葬祭料5万円を引いた額が支給されます。

自営業者、無職、定年後の方

自営業者や無職、定年後の方は国民健康保険に加入しているはずです。

こちらにも同様の制度があります。

ただし、金額や制度の名前、条件などは市町村によりマチマチです。

例えば東京23区の場合、葬祭費として7万円が支給されます。

安い市町村だと1万円ってところもあります。

このあたりは市町村の国民健康保険の財政状態によるところが多そうですね・・

手続方法

手続方法は組合によってマチマチです。また国民健康保険も市町村によってルールが違ったりします。

例えば前述の東京23区の場合には以下の通りのルールとなります。

必要書類

  • 亡くなった方の被保険者証(保険証)
  • 葬儀代金の領収書
  • 死亡診断書の写し
  • 葬儀代金を支払った方(領収書の名義人)の印かん(朱肉をつける印)
  • 葬儀代金を支払った方(領収書の名義人)の口座番号

申請者

葬儀を行った方(葬儀代金の領収書の名義人)に限られます。

申請場所

区役所国保年金課国保給付係

その他注意事項

  1. 申請が、葬儀をした日(告別式の日)の翌日から2年を経過しますと時効となり、支給されませんのでご注意ください。
  2. 申請者が法人の場合は、法人又は法人の代表者の口座への振り込みとなります。
  3. 亡くなった方が、社会保険の本人としての加入期間が1年以上あり、資格喪失後(国民健康保険加入後)3か月以内の場合には、社会保険から埋葬料が支給されますので、加入していた社会保険の健康保険に埋葬料の請求をしてください(この場合、国民健康保険から葬祭費の支給はされません。)。
  4. 上記3.のほか、交通事故等で相手方からの補償がある場合や、葬祭費に相当する給付を他の健康保険から受けることが出来る場合は、国民健康保険から葬祭費が支給されないことがありますのでご注意ください。

申請期限

申請期限は基本的に埋葬費は「死亡した日の翌日から2年以内

埋葬費は「埋葬を行った日の翌日から2年以内

とされています。

他の組合もほぼ同様のルールとなっていますが一応確認されるとよいでしょう。

まとめ

今回は「知らずに手続きしない方多数!!死亡後に健康保険から支給される給付金があるのをご存知ですか?」と題して埋葬費、埋葬料、葬祭料についてみてきました。

この給付金は申請しないともらえませんので忘れず手続きしておきましょうね。

かなりの方がもらい忘れていると聞いています。

また、2年以内なら申請できますので該当される方がお見えのようなら一度もらったか確認してみてもよいかもしれませんね。

市役所などが教えてくれればいいのに・・・って思うんですけどね。なかなか難しいのでしょうか?

その他お金がもらえる制度などはこちらをご覧ください。

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