2020年4月1日から民事執行法が変わる。養育費や損害賠償がある方は要チェック

120年ぶりに改正される民法(債権法)の他にも2020年4月1日から法律が変わるものがあります。

それが民事執行法です。

あまり聞き慣れない法だと思いますが、本サイトのテーマである「お金」にも大きく関係してくる項目になります。

今回は2020年4月1日から変わる民事執行法の改正内容について解説していきます。

法律は知っているかいないかで大きな差が出てしまうケースが多いです。

こういう法律があったな」とか「民事執行法のこれ変わったんだよな」くらい知ってるだけでも全然違いますからぜひ頭の片隅に置いておいてくださいね。

ちなみに民法の改正で最も一般消費者に影響があるのは下記の敷金ルールの明確化です。合わせて御覧ください。

民事執行法とは

民事執行法とは名前のとおり、裁判(民事)などで勝訴して、損害賠償などをもらえるはずが払ってくれないときに強制執行するための法律のことです。

ただし、民事執行法を利用して強制執行の申立をするには相手先の差し押さえる財産がどこにあるのかを知っておく必要があります。

預貯金からの差し押さえなら金融機関名、支店名など、給料からの差し押さえなら勤務先の名称、所在地など、不動産なら所在地、番地などですね。

しかし、相手が法律の知識などがある場合にそれらがわかないように回避してなかなか強制執行もできない状況が多かったのです。

そのため、裁判で勝訴しても実際はお金がもらえないということもあったのです。

養育費が払ってもらえない

例えばよくあるケースが離婚が裁判でまとまり、養育費を月○万円払うと約束したのに払ってもらえない。当時勤めていた会社もやめていて連絡がつかなくなって泣き寝入りなんて話ですね。

そのようなことができにくいように今回改正がされたのです。


今回の改正された内容

今回改正された民事執行法のポイントは以下の点です。

債務者の財産開示手続の見直し

財産開示手続きの見直し

出所:法務省「民事執行法とハーグ条約実施法が改正されました」より

まずは民事執行法を利用するのに必要な情報(預貯金からの差し押さえなら金融機関名、支店名な、給料からの差し押さえなら勤務先の名称、所在地など)を開示させる手続き(財産開示手続)がより使いやすく、強力になりました。

平成15年からこのような制度はありましたが、罰則が弱かったため、出頭しなかったり、嘘の陳述をするといったことも多く実効性に乏しかったのです。そのため、利用実績は年間1000件前後と低調でした。

それが今回の改正で強力になったことで使いやすくなったということになります。

申立が誰でも可能に

強制執行に必要な債務名義を有していれば誰でも申し立てができるようになります。

今回利用できる範囲が広がったことで仮執行宣言付判決を得た者や,公正証書により金銭の支払を取り決めた者等も利用可能となっています。

公正証書により養育費を決めている方も利用が可能です。

裁判所の判決」、「裁判所で和解や調停が成立したときに作成される和解調書・調停調書」、「執行証書」などです。

不出頭で罰則

債務者の不出頭等に対する罰則を強化されました。

今までは不出頭や虚偽陳述に対する罰則は30万円以下の過料でした。

それが6か月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金と結構重い罰則となります。

刑事罰となり前科ですから拒否しにくくなるでしょう。

第三者からの情報取得手続き

前述の財産開示手続は本人に開示をさせる方法でした。今回もう一つ手段が設けられたのです。

第三者からも,債務者の財産に関する情報を得られるようになったのです。

第三者からの情報取得手続の
第三者からの情報取得手続

出所:法務省「民事執行法とハーグ条約実施法が改正されました」より

債務名義を有する方であれば,裁判所に申立てをすることで財産に関する情報を第三者から提供を命じてもらうことができるようになります。

具体的には預貯金であれば銀行勤務先であれば市町村や日本年金機構等不動産については登記所ですね。また、株や債券などの財産情報も証券会社から入手が可能になります。

ただし、銀行や証券会社といってもたくさんあります。

どの銀行や証券会社を使っているかはこちら側で知っておく必要がありますね。今回の制度を使って効果があるのは使っている銀行はわかるけど支店がわからない等の場合となります。

弁護士費用がないときは・・・

ちなみに上記の手続きをする際に弁護士を頼む方が多いでしょうが、費用負担が難しいケースもあるとおもいます。

そんな時は法テラスの民事法律扶助を利用することも可能です。(利用要件あり)

民事執行法改正まとめ

今回は「2020年4月1日から民事執行法が変わる。養育費や損害賠償がある方は要チェック」と題して2020年4月1日から変わる民事執行法についてみてきました。

特に養育費を貰う約束したものの、その後滞っているという話はよく聞きます。

このような法律が施行されることはぜひ知っておいてください

いざというときには知っているか知っていないかで大きな差が出る話になりますよ。

なお、具体的な法律の変更点等は下記の法務省のページを御覧ください。

>>民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律について

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