政府が「働き方改革」を推進していますので大手企業でも副業の解禁を始めています。
そのため、副業をやっている方も多くなっているでしょう。
そんな副業ですが、使えるお金が増えるのは大きなメリットですが、始めたあとから気づくデメリットもあります。
それが確定申告を始めとした手続き関連です。
今回はそんな副業などでダブルワーク(2箇所以上から給料をもらう)場合の税金や社会保険の扱いについて解説していきます。
副業をする場合の所得税・住民税の扱い
まずは副業をする場合の所得税や住民税の扱いです。
給料をもらう副業をしている場合
まずはアルバイトなど給料をもらう副業をしている場合です。
この場合は月々の給料をもらうときから扱いが変わってきます。
源泉徴収される税金の扱いが違うのです。
通常、給料から引かれる所得税(源泉所得税)は税額表に当てはめて計算されます。
その際に、1つの会社に勤めている方は「甲欄」で求められます。
しかし、複数の企業に勤めている場合には2つ目以降の給料(従たる給料)は税額表の「乙欄」で求められます。
ちなみに「甲欄」の税率は低く、「乙欄」の税率は高くなっています。
出所:国税庁「令和2年分 源泉徴収税額表」より
例えば社会保険料等を控除したあとの給料が月10万で扶養者がいない場合の源泉所得税(給料から引かれる所得税)は通常720円です。
しかし、副業などで乙欄となる人の場合には3,600円となります。かなり大きな差があるのです。
源泉所得税はこんなもんだろ。という仮の所得税ですからちょっと多めに計算されているため、副業の方はメインの仕事分の上乗せのためこのような扱いとなっていると考えればよいでしょう。
正確な所得税は確定申告をしてメインと副業の給料を合算して計算することになります。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
正社員とアルバイトやパートを掛け持ち
なお、副業が上記のように給料でもらっている場合にアルバイト・パート先からもらった収入が年間20万円以下の場合には、確定申告不要です。
アルバイトをさらに複数掛け持ちしている場合にはその合計です。
また、アルバイトやパートとそれ以外の収入がある場合にはそれらも合わせて20万を超えるようならば確定申告が必要となります。
ただし、副業の場合には上記の通り、乙欄で源泉所得税が引かれていますので収入や控除によっては確定申告をすればその源泉所得税の全部もしくは一部が戻ってくる可能性がありますので一度計算してみるとよいでしょう。
ただし、住民税については年間20万円以下であっても申告が必要となりますのでお気をつけください。
バレないだろうは通用しない
複数の企業に勤めていることを会社に申告しなければばれないだろうと考えている方もたまに見えます。
しかし、それは基本的に通用しません。
会社は年末調整時にアルバイトも含め給料を払った人のデータを税務署や市役所に提出するためです。
さらに最近はマイナンバーも導入されており、名寄せも容易ですから簡単にバレてしまうでしょう。
ちなみに副業が給料以外の人も同じです。支払調書という書類を会社が年末調整時に税務署や市役所に提出しています。
副業が給料以外
週末だけのコンサルタントなどの自営業者や最近流行りのシェアリングサービスやブログ、You Tube、インスタグラムで広告収入を得ている場合など給料としてもらっていない場合も基本的にも扱いは同じです。
所得が20万以下ならば確定申告が不要です。(住民税の申告はそれ以下でも必要)
それを超えている場合は給料と合わせて確定申告で所得税を確定します。
所得とは
所得は給料とは少しニュアンスが違います。
です。
つまり、例えば副業で100万円の売上げがありました。でも経費が90万円かかっていれば所得は10万円となります。
所得が20万円以下となりますので確定申告が不要となるってことです。
経費とは
経費とはその仕事に必要な費用のことです。
例えば副業専用で8万円のパソコンを買いました。
これは経費となります。
専用ってところがポイントですね。
プライベートでも使っている場合は全額経費とは出来ません。
事業に利用した割合を経費とします。
例えば半分副業・半分プライベートならば購入金額の50%が経費となります。
今回のケースの場合には4万円が経費として認められます。
また、その仕事をするために必要な旅費、仕事で使う車のガソリン代、高速代、自宅のインターネット回線代、家賃、電話代、電気代なども仕事とプライベート両方に関係している場合は按分して経費にすることができます。
副業をする場合の社会保険の扱い
次に副業をする場合の社会保険の扱いです。
これはかなりややこしいですよ。
こちらも給料としてもらっているのか個人事業などで報酬を得ているのかで大きく扱いが変わります。
給料をもらう副業をしている場合
まず、給料をもらうアルバイトなどの副業をする場合の社会保険の扱いです。
結論から言えば以下の社会保険(厚生年金、健康保険)の加入条件を満たすと追加で発生してきます。
週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上働いている場合には社会保険の対象となります。
例えば正社員の方が週に40時間勤務、月に20日勤務、その4分の3ですから週に30時間、月15日以上勤務する場合ですね。
ただし、4分の3未満でも以下の5つの要件をすべて満たすと社会保険の加入条件を満たすことになります。
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
・常時501人以上の法人・個人の適用事業所、および国または地方公共団体に属する全ての適用事業所に勤めていること
この条件を満たさない副業の場合にはメインの仕事の社会保険に影響は与えません。
つまり、副業をしても上記以内ならば社会保険があがることはないってことです。
社会保険の加入条件を満たす場合
メインの仕事で社会保険に加入していて、アルバイトなどの副業でも社会保険の加入条件を満たす場合は少し複雑です。
まず、どちらの会社がメインなのかを自分自身で届け出をする必要があります。
すると年金事務所から合算した給料から社会保険料を求めて会社ごとに報酬月額を按分してメインの会社と副業先の会社の支払額を決定します。
その計算結果を元に給料から社会保険料が天引きされるようになります。
つまり、社会保険の場合には2つの合算で社会保険料が計算されるようになるってことですね。
雇用保険の扱い
なお、雇用保険は1箇所しか加入できない仕組みとなっていますので基本的にメインの雇用先での加入となります。ですから副業先を失業したからといっても失業保険(雇用保険の基本手当)は当然にでませんね。
副業が給料以外
副業が給料以外の場合どうなるのでしょう。
この場合は給料ではなく、雑所得や事業所得として扱われます。
これらは扱いとしては個人事業です。個人事業の方は国民健康保険や国民年金に加入しますが、すでにサラリーマンの方は別の社会保険制度に加入しています。
現行の制度では複数の社会保険制度に加入することはできませんから副業として雑所得や事業所得してもメインの仕事の社会保険に影響は与えません。
つまり、社会保険があがることはないってことです。
サラリーマンが副業で会社を設立した場合
副業のつもりが規模が大きくなり、節税のために法人(株式会社や合同会社)を設立するケースもあります。
このような場合どうなるのでしょうか?
基本的に考え方としては前述したメインの仕事で社会保険に加入していて、アルバイトなどの副業でも社会保険の加入条件を満たす場合と同様ですね。
法人の場合には社会保険の加入義務が生じます。
自分に給料(役員報酬)を払えば当然に社会保険が掛かってきます。
そのため、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」という書類を選択する事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)に提出が必要となります。
それを受けて年金事務所が合算した給料から社会保険料を求めて会社ごとに報酬月額を按分してメインの会社と副業先の会社の支払額を決定
その計算結果を元に役員報酬から社会保険料が天引きして支払わなければなりません。
所得税なども基本的には考え方は同じです。
副業をしていることを会社にバレたくない
最近は副業が解禁されてきていますが、そうでない会社もまだまだあります。
また、解禁されていてもあまり会社の人に知られたくない場合もあるでしょう。
その場合はちょっと注意が必要です。
多くの場合は住民税でバレてしまうのです。
住民税は基本的に会社が天引きで支払います。(特別徴収)
その金額が給料の金額と釣り合わないケースなどはどうしても疑問に感じてしまうんですよね。
また、前述のように社会保険を按分しなければいけないケースなどは一発でバレます。
その他、通報でバレるなんてケースも多いですからお気をつけくださいね。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
まとめ
今回は「副業などでダブルワークをしている人の税金や社会保険はどうなるのかを徹底解説」と題して副業をした場合の税金や社会保険の考え方について解説してきました。
どうしても現行の制度は副業などのダブルワーク用に設計されていませんのでちょっとややこしい対応が必要となります。
働き方改革をうたうならそのあたりの改善も必要かな・・・って思いますけどね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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