今月末で退職を予定している方もみえると思いますが、退職については知識を知ってるか知ってないかで大きな差が出るケースがあるんですよ。
今回はそんな退職、転職をする際に知っておきたい知識をご紹介します。
今回ご紹介するのは自己都合対象の場合でもすぐに失業保険(雇用保険の基本手当)がもらえる場合があるってことです。
これ知ってるか知ってないかでかなり違いが出てしまうんですよ。また、自分から言わないと反映されないケースも多いようです。
今回はそんな自己都合対象の場合でもすぐに失業保険がもらえる特定受給資格者、特定理由離職者について見ていきましょう。
失業保険(雇用保険の基本手当)とは
まずはそもそもの失業保険とはなにかについて見ていきましょう。
失業保険とか失業手当、失業給付は一般的によく使われる言葉ですが、正式には雇用保険の中の基本手当のことを指します。
雇用保険を掛けていた方が、離職した際に失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
つまり、失業中に支給されますので一般的に失業保険と言われることが多いですね。なお、この記事では分かりやすいように失業保険と記載しています。
失業保険がもらえる条件
失業保険は雇用保険の被保険者(給料から雇用保険料を天引されていた方)が離職して以下の条件に当てはまる時に支給されます。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
意思と能力が必要
よく勘違いしている方が見えますが、仕事をしていなければ失業保険をもらえるわけではありません。失業保険をもらうためには就職しようとする積極的な意思と就職できる能力が必要です。ですから以下のようなケースでは対象外となります。
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
専業主婦になるために退職した場合には失業保険はもらえないってことですね。
失業状態にあること
また、失業の状態である必要があります。以下のようなケースでは対象外となるのです。
自営業を始めた(準備中も含む)
家業を継ぐ
学業に専念
会社の役員に就任(予定や名義貸しも含む)
家事手伝いに専念
よく独立して仕事をするために退職したのに失業保険をもらうおうとする方が見えますが、こちらも対象外です。
退職理由により失業保険をもらい始める時期が変わる
ハローワークで求職の申込みを行ってから通算7日間は「待機期間」となります。この間は失業保険はもらえません。実際に失業保険がもらえる時期は退職理由により異なります。
会社都合による退職
まずは会社都合による退職です。この場合は7日間の待機期間満了後から失業保険の給付対象となります。
会社都合とはその言葉のとおり、会社の都合、つまり解雇等された状況のことです。
なお、会社都合かどうかは会社がハローワークに提出する離職証明書、本人がハローワークに提出する離職票に記載されています。
問題なければこの記載内容に基づき手続きがされます。
もし、本来は会社都合なのに自己都合となっているなど不服があれば異議を申し立てることもできます。
この場合にはハローワーク側が客観的な証拠や事業者、離職者に聴取するなどして離職理由を判断します。
会社都合を会社側が嫌がる理由
実は会社都合退職とすることは会社側が嫌がるケースが多いのです。
これにはいくつか理由がありますが、多いのは助成金絡みですね。
助成金とは厚生労働省が人に関わることについてお金を出してくれる制度のことです。
その中でキャリアアップ助成金など多くの助成金の要件に会社都合の退職がないことという項目があるのです。
つまり、会社都合退職としてしまうとそれら助成金がもらえなくなる可能性があるのです。
他にも採用に不利になるなんて理由も言われていますね。
自己都合による退職
次に自己都合による退職の場合です。
自己都合とは、自分の都合で離職した場合を指します。
この場合には7日間の待機期間満了後から約3ヶ月後の給付制限期間に入ります。
それが開けてようやく失業保険の給付対象期間となります。
実際には会社から離職票を受け取ってハローワークに申請して7日待機期間があり、3ヶ月間の給付制限期間を経った後から3〜4週間後に失業の認定日がありそこから振込手続きで支給という流れになります。
自己都合による退職の場合には失業してから実際にお金がもらえるまでかなりの間が空くことになるのです。
※自己都合の場合による納付制限期間は2020年10月1日以降ルールが変更になります。詳しくは下記記事を御覧ください。
自己都合でも失業保険がすぐもらえる場合
あまり知られていないですが、自己都合でも3ヶ月間の給付制限期間を待たずして失業保険がすぐもらえる場合があります。
ハローワークでこれらに自分がこれら要件に該当してるんじゃないのか?と確認しないと反映されないケースがかなり多いようです。
いろいろなケースがありますからすべてをハローワーク側で確認するのは現実的ではないからなんでしょうけどね。
3ヶ月間お金が入ってこないのは痛いですから自ら知っておきたいところですね。後述するようにもらえる期間も全然違いますしね。
特定受給資格者
まず一つ目が特定受給者資格者です。
この条件に合致すると離職票に自己都合となっていても扱いとしては会社都合と同様となりますので約3ヶ月後の給付制限期間がなくなります。
つまり、すぐに失業保険をもらえるってことですね。
倒産等により離職
まずは倒産等による離職です。
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
※ 事業所において、30人以上の離職者が生じることが予定されている場合は、再就職援助計画の作成義務があり、再就職援助計画の申請をした場合も、当該基準に該当します。また、事業所で30人以上の離職者がいないため、再就職援助計画の作成義務がない場合でも、事業所が事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる者に関し、再就職援助計画を作成・提出し、公共職業安定所長の認定を受けた場合、大量雇用変動の届出がされたこととなるため、当該基準に該当します。
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
倒産等となっていますが、等の範囲がかなり広いんですよ。
あまり知られていないのが「被保険者の3分の1を超える者が離職した」とか、「 事業所の移転で通勤困難」ですね。こういった場合でも特定受給資格者に該当します。
解雇等により離職
次は解雇等による離職です。こちらもかなり範囲が広いんですよ。クビ(解雇)でなくても該当する項目は多いのです。
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者
(7) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(8)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(9) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(8)に該当する場合を除く。)
(10) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者
(11) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(12) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(13) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
よくあるのが太字のケースですね。会社にはいる前に提示された労働条件と違っていたとか給料の遅延、給料が85%未満に低下、残業が多いことなども会社都合と同じ扱いとなります。自己都合退職でもこれらに該当する項目はないのか確認しておきたいところです。
特定理由離職者
二つ目が特定理由離職者です。こちらも条件に合致すると離職票に自己都合となっていても扱いとしては会社都合と同様となりますので約3ヶ月後の給付制限期間がなくなります。つまり、すぐに失業保険をもらえるってことですね。
期間満了
まずは派遣社員や契約社員の方に多いケースです。
通勤不可能、困難
該当する方が多いのがこちらでしょう。今の職場に以下の要件で通勤が不可能や困難になる場合に該当します。
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
結婚のケースなんかはよくありますね。また、配偶者の転勤や出向なんかも要件にあります。
その他
他にもいろいろな要件がありますので該当する項目がないのか確認しておきましょう。
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) その他、「特定受給資格者」に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
希望退職者の募集に応じて離職した人もこちらに該当します。
失業保険をもらえる期間も変わる
また、上記の特定受給資格者、特定理由離職者に該当するか否かで失業保険がもらえる期間も変わってきます。
特定受給資格者、特定理由離職者
出所:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」より
就職困難者
出所:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」より
それ以外
出所:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」より
同じ自己都合でも特定受給資格者、特定理由離職者に該当するかしないかで失業保険がもらえる期間がかなり違うことが分かると思います。
例えば5年働いた30歳の人ならば特定受給資格者、特定理由離職者ならば給付制限期間なしに180日失業保険がもらえます。
しかし、単純な自己都合ならば3ヶ月間給付制限があり、失業保険は90日しかもらえないのです。かなりの差ですよね。。。
まとめ
今回は「自己都合退職でも失業保険がすぐもらえる場合がある。知っておきたい【特定受給資格者】【特定理由離職者】」と題して特定受給資格者、特定理由離職者についてご紹介しました。
結構多くの方が実はこの二つのルール該当しているのに関わらず、普通の自己都合退職扱いになってしまっているんですよ。
退職される予定のある方はこの二つのルールに合致しないのか確認してみてくださいね。
また、退職するときは以下の点についても抑えておきましょう。詳しくは下記記事を御覧ください。
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