新型コロナウィルスは様々な経済活動を止めてしまっています。
そのため、厳しい経済状況に陥ってしまっている人もいるでしょう。
そんな方にぜひ知っておいていただきたい制度があります。
3月25日から急遽始まった生活福祉資金制度の緊急⼩⼝貸付等の特例貸付です。
うまく活用してこの難局を乗り越えたいものですね。
今回は「生活福祉資金制度の緊急⼩⼝貸付等の特例貸付」について詳しく解説していきます。
生活福祉資金制度の緊急⼩⼝貸付等の特例貸付とは
生活福祉資金制度の緊急⼩⼝貸付等の特例貸付は「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」としてまとめられたものです。
元々あった、「生活福祉資金制度」は低所得世帯でしたが、今回の新型コロナウィルス感染症の影響に より休業や失業等によって⽣活資⾦の必要な⽅がたと大きく対象が広げられたのです。
今回の特例貸付は大きく2つの制度があります。
具体的に見ていきましょう。
休業された方向けの緊急小口資金
まずひとつ目は休業された方向けの緊急小口資金です。
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付をしていただけます。
利用できる人が大幅に増えた形ですね。
対象者
対象となるのは
となります。
(従来は低所得世帯に限定していましたが、新型コロナウィルスの影響を受けた人と取り扱いが拡充)
貸付上限額
なお、後述する総合支援資金との併用は可能とのことです。
据え置き期間
(従来は2ヶ月)
据え置き期間とは簡単に言えば返済を猶予される期間です。
つまり、1年間は返済不要ということになります。
償還期間
(従来は12ヶ月以内)
ただし、大きな災害の被災、傷病などやむを得ない事情で返済が難しくなっ た場合は、償還(返済)の猶予や免除を申請することが可能となっています。
今回の新型コロナウィルス感染症の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免除することができるとされています。
貸付利子・保証人
必要書類
申込時に必要となる書類は
・世帯の状況を確認するために住民票
・収入の減少を確認するために給与明細
・預金通帳等
となります。
詳しくは市町村福祉協議会にお尋ねください。
利用方法
詳しい利用方法、不明な点等はお住まいの市町村福祉協議会にお尋ねください。
お住まいの市町村社会福祉協議会
失業された方向けの総合支援資金
次は失業された方向けの総合支援資金です。
生活再建までに必要な間の生活費用の貸付をいただけます。
対象者
対象となるのは
です。
(従来は低所得世帯に限定した取り扱いが拡充)
貸付上限額
(単身)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
となっています。
3ヶ月上限の20万を借りると最大で60万です。
なお、前述の緊急小口資金との併用は可能とのことですから最大で80万円の貸付を受けることが可能です。
据え置き期間
返済を据え置きできる期間は
(従来は6ヶ月)
前述のとおり、据え置き期間とは簡単に言えば返済を猶予される期間です。
つまり、1年間は返済不要ということになります。
償還期間
とされています。10年はすごいですね。
こちらも緊急小口資金と同様に今回の新型コロナウィルス感染症の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免除することができるとされています。
貸付利子・保証人
(従来は保証人なしの場合は年1.5%の貸付利子)
必要書類
申込時に必要となる書類は緊急小口資金と同様です。
・世帯の状況を確認するために住民票
・収入の減少を確認するために給与明細
・預金通帳等
となります。
詳しくは市町村福祉協議会にお尋ねください。
利用方法
窓口は緊急小口資金と同様に市町村福祉協議会となります。
詳しい利用方法、不明な点等はお住まいの市町村福祉協議会にお尋ねください。
お住まいの市町村社会福祉協議会
⽣活福祉資⾦制度:まとめ
今回は「新型コロナウィルス対策で始まった「⽣活福祉資⾦制度」の特例貸付がすごい件【最大80万円】」と題して⽣活福祉資⾦制度について見てきました。
今回の新型コロナウィルスで休業したり、失業したりした方でお金に困っている方は消費者金融などでお金を借りる前にまずはお住まいの市町村社会福祉協議会にご相談ください。
こちらの⽣活福祉資⾦制度の特例貸付が利用できれば無利息、無保証人で利用が可能です。さらに償還時に所得減少が続いていれば償還(返済)を免除される可能性もあります。
うまく活用してこの難局を乗り越えたいものですね。
また、他にも住宅確保給付金や企業向けの制度なども含めて支援策があります。
このあたりは知っていないと活用できませんのでまず頭に入れておきましょう。
また、景気対策のための現金給付なども検討されています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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