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教育訓練休暇給付金が2025年10月創設。“学び直し”支援策をやさしく解説

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教育訓練休暇給付金についてパソコンで調べる女性のイメージ

2025年10月1日に雇用保険法が改正され、「教育訓練休暇給付金」が新設されます。

これは、雇用保険の被保険者が30日以上の無給の教育訓練休暇を取得した際に、失業給付(基本手当)と同水準の給付を受け取れる制度です。

実質的に“在職中でも失業手当と同額”のサポートが得られるため、長期の学び直し(リスキリング)を後押しする狙いがあります。

今回は教育訓練給付金について見ていきましょう。

目次

教育訓練休暇給付金の概要

まずは教育訓練休暇給付金の概要か見ていきましょう。

まとめると以下のとおりです。

項目内容
対象者・雇用保険の一般被保険者(パートや有期契約でも可)
・休暇開始前2年間(一定条件下では最大4年間)にみなし被保険者期間が12カ月以上あること
被保険者期間通算5年以上の加入が必要
取得する休暇① 労使協定・就業規則に定められた制度② 本人が自発的に申出し、事業主が承認③ 休暇期間が連続・分割を問わず30日以上
支給額休暇中1日につき基本手当と同額(賃金日額×50〜80%程度)
給付日数被保険者期間に応じて90・120・150日
申請窓口ハローワーク(公共職業安定所)

主な支給要件

ポイントとなるのは雇用保険の算定基礎期間が通算5年以上必要ってこと。

通算5年以上あればパートや有期契約の社員でも利用できます。

また、無給の30日以上の休暇が必要となります。

なお、休暇開始前の被保険者期間は、離職後に基本手当を受け取る際の「算定対象期間」から除外されます。

複数回は使いにくくしてあるって感じです。

給付の内容

利用中は休暇中1日につき基本手当と同額(賃金日額×50〜80%程度)が受給できます。

期間は被保険者期間に応じて90・120・150日

被保険者期間給付日数
5年以上10年未満の場合90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

これは失業保険と同じなんですよ。

なお、前述したように会社からのその間の給料は無給となります。

有給休暇などを取得して両方からもらうのは不可です。

つまり、この間は会社からはお金が出ず、国からお金をもらって勉強する形ですね。

また、この期間にアルバイトなどの収入を得ることも禁止です。

勉強に専念をすることになります。

教育訓練給付金との違いをまとめて確認

似た制度に教育訓練給付金というものもあります。

違いを確認しておきましょう。

教育訓練休暇給付金教育訓練給付金
主な目的休暇中の生活費の補填受講費用の補助
支給対象雇用保険被保険者(在職)被保険者・離職者
支給額基本手当相当額(賃金の50〜80%)費用の20〜80%(上限あり)
支給日数/上限90・120・150日受講期間終了まで(費用上限あり)
受給の形態無給休暇の取得が前提在職中・自己学習でも可
申請先ハローワークハローワーク

簡単に言えば休みを取ってガッツリ学び直したい人→教育訓練休暇給付金

仕事を続けながら夜間・通信で学びたい人→教育訓練給付金という棲み分けですね。

こんなケースで使える!具体例

それでは具体的にどのような学習をする場合に使えるのでしょう。

基本的に自己啓発的な内容だけでなく、キャリア形成に結びつくものが必要となります。

また、対象となる実施機関での教育訓練である必要があります。

事例で見てみましょう。

ケース①:ITエンジニアが大学院でAI研究

  • 35歳/正社員/勤続11年
  • 会社の「自己啓発支援休暇制度」を活用して半年(120日)休職
  • 教育訓練休暇給付金 ≒ 月額約26万円 × 4か月 → 生活費をカバー

ケース②:介護職員が専門学校で介護福祉士養成

  • 28歳/パート/勤続6年(雇用保険加入)
  • 30日の休暇を分割で取得
  • 仕事と併用し資格を取得

よくある質問(FAQ)

よくある質問も見ておきましょう。

休暇中副業してもよいの?

休暇中に労務提供を行うと「無給休暇」の要件を満たさず不支給となります。

副業は原則NGです。

勉強に専念しましょう。

複数回使える?

支給日数の上限(90・120・150日)を超えない範囲であれば、複数回の分割利用が可能です。

ただし、累計で上限を超えると追加支給はありません。

利用したあと会社を辞めても良いの?

「解雇予定者でない」というルールはありますが、御本人が自主的に辞めるのは規制されているわけではありません。

ただし、教育訓練休暇給付金を利用すると休暇開始前の被保険者期間は、離職後に基本手当を受け取る際の「算定対象期間」から除外されます。

そのため、失業保険がもらえなくなる可能性もありますのでご注意ください。

会社が休暇制度を設けていない場合は?

労使協定もしくは就業規則で新設しない限り利用できません。

制度整備を会社に提案し、導入支援策(助成金あり)を示すと交渉がスムーズです。

まとめ ― “学び直し”の追い風を逃さないために

今回は「教育訓練休暇給付金が2025年10月創設。“学び直し”支援策をやさしく解説」と題して教育訓練休暇給付金について見てみました。

教育訓練休暇給付金は「時間」と「生活費」双方を公的に支援する画期的な仕組みです。

・在職しながらフルタイムで学び直せる
・将来の賃金アップ・キャリア転換に直結
・企業側も人材開発の負担軽減

2025年10月の開始までに、会社に相談し、受講したい講座の選定を進めておくと、スムーズに利用できます。

「学びたいけど時間もお金も足りない…」と悩んでいた方は、この制度を活用してキャリアの可能性を広げましょう!

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