新型コロナウィルスの影響で2020年は多くの方が収入が減少している、もしくは今後減少する可能性があるでしょう。
そのため、国や自治体では国民一律に10万円を給付する特別定額給付金や売上が大幅に落ち込んだ中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円を支給する持続化給付金、税金や社会保険の猶予制度、国民健康保険の免除制度など様々な支援制度を用意しています。
しかし、実はこれら以外にもあまり知られていない使える制度がいくつかあります。
今回はそのうち「住宅確保給付金」をご紹介しましょう。
基本的に日本のこの手の制度は自分が申告しなければ適用されません。
せっかく利用できる可能性があるのに使わないのはもったいないですよね。
ぜひこの機会に知っておきましょう。
なお、住宅確保給付金はもともとある制度ですが、新型コロナウィルスの影響が大きいことから4月20日から大幅に拡充され利用しやすくなっています。
住宅確保給付金とは
住宅確保給付金とは収入の減少により、住居を失うおそれが 生じている方々について、原則3ヶ月、最大9ヶ月、 家賃相当額を自治体から家主さんに支給する制度です。
つまり、しばらくの間の家賃を補填してくれるのです。
住宅確保給付金の支給対象
ただし、この制度使える方に制限があります。
住宅確保給付金はもともと以下の条件を満たす方が対象でした。
- 申請日において65歳未満であって、離職等後2年以内の者
- 離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと
- ハローワークに求職の申し込みをしていること
- 国の雇用施策による給付等を受けていないこと
新型コロナウィルスの影響で困窮する人が増えるという予想のもとにいくつかの条件が撤廃もしくは変更されています。
まず、「申請日において65歳未満であって、離職等後2年以内の者」という条件が「離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方」とされました。
つまり、65歳未満という内容が撤廃されたのと、まだ就業していても対象となりえるということです。ですから条件を満たしたフリーランスや自営業の方も対象となります。
フリーランスや自営業の方は雇用保険の基本手当(失業保険)がでませんからありがたい制度ですね。
また、「ハローワークに求職の申し込みをしていること」という条件は不要となりました。
●申請日において65歳未満であって、離職等後2年以内の者→離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方
●ハローワークに求職の申し込みをしていること→撤廃
フリーランスや自営業の方は判断が難しいところですが、厚生労働省の住宅確保給付金の改正に関するQ&Aに例として以下の記載があります。
支給対象となる例
かなり幅広く適用されるようになりましたね。
住宅確保給付金の支給要件
次に支給要件です。
支給要件とは支給対象を満たした方で本当に支給すべきかを判断する条件ということになります。
要件は3つあります。
収入要件
まず、収入要件です。
東京都一等地の例
2人世帯:19.4万円
3人世帯:24.1万円
資産要件
次は資産要件です。
ある程度資産をもっている方は対象とならないってことですね。
計算式は以下となります。
こちらも具体的な金額はこちらも地域によって異なります。
東京都一等地の例
例えば東京都1級地の場合は以下です。
2人世帯:78万円
3人世帯:100万円
就職活動要件
就職活動にも要件があります。こちらも地域によって異なってきます。
多いのは以下の条件です。
詳しくは各都道府県にある自立支援機関にお尋ねください。
住宅確保給付金の支給額
それでは住宅確保給付金でいくらもらえるのでしょう?
基本的には以下の金額です。
つまり、家賃をそのまま補助してくれるってことですね。
ただし、上限は地域によって住宅扶助特別基準額として定められています。
例えば東京都1級地の場合は以下です。
2人世帯:64,000円
3人世帯:69,800円
本人ではなく大家さんに振り込み
なお、住宅確保給付金は申請した方に支給されるわけではなく家賃の代理納付という形で大家さんの口座に振り込まれる形となっています。
住宅確保給付金の支給期間
支給期間は以下のとおりです。
ただし、就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能となっています。
最長9か月までは延長可とのこと。
住宅確保給付金の申請
住宅確保給付金の申請はお住まいの自治体の市町村役場で行います。
申請には以下の書類が必要となります。
- 本人確認書類
- 離職等が確認できる書類
- 収入関係書類
- 金融機関確認書類
具体的な書類は自治体によって異なってきますので市町村役場や自立支援機関でお尋ねください。
なお、自立支援機関は以下をごらんください。あまり知られていませんがたくさんあるんですよ。
まとめ
今回は「知らないと損をする?家賃の支払いが厳しいなら「住宅確保給付金」が使えないか確認を」と題して住宅確保給付金をご紹介しました。
国や自治体では様々な支援策を用意されています。
しかし、その多くは申請が必要ですから知らないと活用できません。
まずはどのような制度があるのかを把握してそれらをうまく活用してこの難局を乗り切っていきましょう。
なお、今回ご紹介した住宅確保給付金以外にも新型コロナウィルス対策として様々な制度が始まっています。
これらをうまく使ってこの難局を乗り切りたいですね。
●売上が半減した中小企業等に最大200万、個人事業主に100万円を支給する「持続化給付金」
●休業している方を失業とみなして失業保険を支払う「みなし失業」
●家賃の3分の2を半年分補助「特別家賃支援給付金」
●原則3ヶ月、最大9ヶ月、 家賃相当額を自治体から家主さんに支給する「住宅確保給付金」
●住民税の全部または一部の納付を免除してくれる制度です。「住民税の減免制度」
●国民健康保険を安くすることが出来る「国民健康保険の減免制度」
●国民年金を免除することが出来る「国民年金保険料免除制度」
●税金や社会保険の支払いを遅くすることが出来る「税金等の納税猶予制度」
●学生に最大20万円を給付する「学生支援緊急給付金」
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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