新型コロナウィルスに伴う経済対策がかなりたくさん出ています。
その中でも1世帯30万円がもらえる生活支援臨時給付金や売上が大きく落ちた個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円を支給する持続化給付金に話題が集中しています。
直接お金がばら撒かれるわけですから分かりやすいですからね。
しかし、他にもいろいろあるのです。法人税、所得税、消費税、住民税等の納税猶予の特例なんかは特に有用な制度ですね。
その中でも個人的に注目しているのが欠損金の繰戻し還付制度の特例です。
欠損金の繰戻し還付制度とは簡単に言えば昨年黒字、今年赤字なら昨年払った法人税の一部を還付してくれる制度です。
これがかなり拡充されるんですよ。
また、欠損金の繰戻し還付制度、現在は法人税だけとなっていますが、所得税などにも適用すべきではないかと思うのです。
個人事業主への救済となりますし、今回の新型コロナウィルス感染症で株式投資で損をした方への救済にもなるとても効果的な制度となります。
今回はそんな欠損金の繰戻し還付制度について見ていきます。
欠損金の繰戻し還付制度とは
それではまず、今回の話の前提となります「欠損金の繰戻し還付制度」についてみていきましょう。
簡単に言えば前年度は⿊字だった法⼈が、経営悪化などで当年度⾚字になった場合に前年度に納付した法⼈税の還付を受けることができる制度です。
欠損金の繰戻し還付制度の利用例
例えば前年度課税所得が500万円あり、法人税を75万円納めた会社があったとします。
当年度に200万円の赤字となった場合には、欠損金の繰戻し還付制度を使うとその部分の法人税30万円分の還付が受けられることになります。
出所:経済産業省「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様」より
災害損失欠損金の繰戻し還付制度
さらに災害等の場合には中間期間でも利用することができます。
これはあまり知られていませんが、前年度たくさん税金を納めている会社にとっては税金の猶予制度と並んで即効性があるんですよ。
今回の新型コロナウイルス感染症の影響による、被害も下記のような費用や損失は、災害損失欠損金に該当することとなります。
・感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
・施設や備品などを消毒するために支出した費用
・感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用
・イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損
欠損金の繰戻し還付制度の特例
さらに今回の新型コロナウィルスの経済対策で特例が設けられることになりそうです。閣議決定済ですのであとは国会で成立すれば実施されます。
今までの欠損金の繰戻し還付制度は資本金が1億円以下の中小事業者が対象となっていました。
しかし、特例では資本金1億円超〜10億円以下の法人に拡大されます。
かなり多くの企業が利用できるようになりますね。
欠損金の繰戻し還付制度の対象
欠損金の繰戻し還付制度はとてもよい制度なのです。
しかし、現在使える税金が法人税のみとなっています。
所得税、住民税、事業税なども利益に対して掛かってくる税金ですがなぜか対象外なのです。
欠損金の繰戻し還付制度を所得税など他の税金にも拡充すべし
ここからは私の提言です。
現在法人税のみが対象となっている欠損金の繰戻し還付制度。(法人住民税や法人事業税には繰越控除制度はあります)
せめて今回の新型コロナウィルスの影響期間だけでも特例として所得税など他の税金にも拡充すべきです。
生活支援臨時給付金や持続化給付金と違って自分が前年分として納めた税金が還ってくるので納得性が高いはずです。
単なる現金のバラマキよりも批判も少ないはずなんですよね。
個人事業主の場合
例えば個人事業主で青色申告をやっている方は法人税と同様に繰越損失が可能です。
ですから法人と同様に欠損金の繰戻し還付制度を設けるのが自然です。
個人事業主の場合には法人と違って自分の給料(役員報酬)を経費に計上できませんので赤字というのは法人よりもさらにやばい状況なんですよ。
今回の新型コロナウィルスでそういう方もでてくると思われるのです・・・
個人事業主を救済するのならこの制度は所得税にも導入すべきでしょう。
あくまでも昨年納めた税金を返すだけですから単に100万円配るよりも納得性は高いはずです。
株式の売買益
株式の売買益も確定申告を行えば3年間の繰越控除が認められています。
しかし、前年に利益がでた分と相殺できるわけではなく、今後出た利益との相殺となります。
2019年の特に後半はかなりの上げ相場でしたから株式相場で大きな利益を出した人が多いでしょう。
しかし、今年に入ってからその利益を吐き出してさらにマイナスに転じている人が多くなっています。
中には自殺してしまう人なんかもでてきてしまいますから、その人たちを救済するためにも導入スべきでしょう。
こちらも自分が前年に払った所得税を返すだけですからそこまで批判は多くないはずです。
まとめ
今回は「株式投資の売却益など所得税にも欠損金の繰戻し還付制度を導入すべきである」と題して欠損金の繰戻し還付制度についてみてきました。
これは即効性のある良い制度なのですが、法人のみというのが微妙です。
公平にするならば所得税も対象にして個人事業主や投資家も救済すべきでしょう。
他の制度と違って自分が前年に払った所得税を返すだけですからそこまで批判は多くないと予想します。
ぜひ検討してほしいところです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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