持続化給付金を解説。個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円の現金給付

個人への現金給付とは別に事業者への現金給付が決まりそうです。

それが「持続化給付金」です。

こちらは個人事業主、フリーランス、中小企業などを対象とした制度で個人事業主・フリーランスなら最大100万円、中小企業なら最大200万円の現金給付が受けられる制度となりそうです。

今回は「持続化給付金」制度について現在報道されている内容(4月27日現在)をまとめてみます。

また、過去の制度から詳しい内容について予想していきます。

更新履歴

※4月7日:閣議決定されましたので内容を追記しました。今後は国会で審議され補正予算が通ると募集が開始されます。募集開始は早くて5月上旬のようです。

※4月13日詳細がでてきましたので追記しました。

※4月25日、自民党の参議員議員の宮本周司さんが「持続化給付金」の詳細情報を発信していますのでその部分を加筆しました。

※4月27日:正式な概要、手順等が発表されましたので大幅加筆を加えました。

※5月1日:課税・非課税の扱いが判明しましたので追記

※5月23日:対象者が広がりましたので追記

持続化給付金とは

まずは報道内容から見ていきましょう。

西村経済再生相は未来投資会議後に記者会見し「新型コロナウイルスの経済対策について、企業向けの無利子無担保融資について、民間金融機関からも融資を受けられるよう制度を整える」と表明。

「最大5年間、元本据え置きでの融資制度を設け、事業を継続、持続していくために給付金制度創設する」とした。

出所:朝日新聞 4月3日 デジタルより

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う事業者への支援策として、政府がフリーランスを含む個人事業主に最大百万円、中小企業に最大二百万円の現金給付を検討していることが分かった。収入が半分以下に減少していることを条件に、減収分を補填(ほてん)する。資金の使途は問わない。五十万から百万件の給付を想定し、計約二兆円の予算を確保する。

制度の名称は「持続化給付金」。外出の自粛やイベント中止などで売り上げが急減している飲食店や小売店などの倒産を防ぎ、雇用維持につなげる狙い。さらに厳しい立場の個人事業主も支える。七日にもまとめる緊急経済対策に盛り込む

国の中小企業支援は融資が中心で、返済の必要のない給付をこれほどの規模で実施するのは極めて異例だ。

業種を問わず、今年一~三月のうち、いずれかの月収が、前年から半分以上減った個人事業主や中堅・中小企業を対象とする。減収分の十二カ月分を国が上限額まで補償する。

出所:中日新聞 4月4日朝刊より

つまり、持続化給付金は収入が半分以下に減少したフリーランスを含む個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円を現金給付するという制度となります。

今までの中小企業支援策といえばなにか設備投資した際に補助してくれるものづくり補助金や、従業員を休ませたら助成される雇用調整助成金といった用途が決まったもの。

新型コロナウィルス感染症特別貸付のような貸付制度となっていました。

今回、現金給付かつ、用途が問われませんので使い勝手がかなり良いものとなりそうです。


持続化給付金の概要

4月27日に公表された内容を元に持続化給付金の概要を解説していきます。

給付額

給付額は法人200万円、個人事業主100万円です。

ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。

計算式は以下の通り。

前年の総売上(事業収⼊)- (前年同⽉⽐▲50%⽉の売上×12ヶ⽉)
例えば前年3月の売上が200万円で今年の3月が100万円ならば差額が100万
それの12ヶ月分ですから減少分は1,200万円となります。
しかし、給付されるのは法人200万円、個人事業主100万円までです。
多くの法人、個人事業主は上限までいきそうな計算方法になっていますね。

給付対象

給付対象となるのは以下の条件を満たした方です。

  • 新型コロナウィルス感染症の影響によりひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
  • 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
  • 法人の場合、資本の額または出資の額が10億円未満または上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者

意外なのが対象となる企業の条件がかなり緩和されたことですね。中小企業基本法よりもかなり広い範囲の企業が対象となります。

また、2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などに特例もあるそうです。

給付対象の拡充

6月中旬から対象者が拡充されます。

今まで個人事業主は事業所得で申告している場合のみが対象でしたが、給与所得、雑所得で確定申告していても事業性がある場合は対象とのこと。

具体的には

契約書、源泉徴収票、支払調書
などで確認するとのこと。不正が多くなりそうで線引が大変そうではあります・・・
また、2020年開業の方も対象となります。このあたりの具体的な仕組みは二次補正予算が通り次第後日発表とのこと

申請方法

申請方法は持続化給付金専用のホームページからの申請で行えるようになるようです。経済産業省にはJグランツがあるんですが、なぜ使わないのかは謎ですが・・・

なお、専用ホームページは補正予算成立の翌日に開設予定とのこと。

以下の情報を入力します。

持続化給付金入力データ

出所:経済産業省 持続化給付金より

また、通帳の写しをアップロードします。(ネット銀行なら電子通帳の画面コピーでも可能)

なお、PCが使えない方向けに専用部隊が機材をもって全国を回ると参議議員議員の宮本さんが発言されていましたね。

必要書類

必要書類は以下のとおりです。

  • 2019年の確定申告書類の控え
  • 通帳のコピー
  • 売上減少となった月の売上台帳の写し
  • 身分証明書の写し(個人事業主の場合)

売上台帳が必要ですからまだ直近の経理処理を終えてない方は早めにやっておきましょう。

e-Tacの方は受信通知も合わせて提出します。

入金時期

入金は通常2週間程度で給付通知書を発行、ご登録の口座に入金されるとのこと。

意外に早いですね。


現状の不明点

具体的な内容は出てきましたがまだいくつか不明点があります。

不正対策をどうするのだろう?

このやり方の場合は試算表、売上台帳、総勘定元帳等、各月の売上高を確認できるもので証明します。

これら書類は個人事業主や中小企業が自分たちで作る資料となります。

そのため、ちょっとずるいことを考える事業主や中小企業が出てくる可能性も否定できません・・・

1月〜3月の売上を条件を満たす程度に落としておいて4月以降につじつま合わせ。

なんてことは簡単にできるでしょうしね。

企業も個人事業主も正式な数字は確定申告するまでは確定しませんから・・・

そのあたりの罰則や調査をどうするのかがちょっと気になりますね。

補助金のような後日の報告義務や検査が入る可能性もあると思いますが。

※追記:具体的な不正対策は明記されていませんが、以下のような罰則等が記載されていました。

結構重い罰則となりますので不正申請は辞めましょう。

提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行う ことがあります。調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下 の措置を講じます。 ①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求
申請者の屋号・雅号等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発

出所:経済産業省「持続化給付金説明資料」より

税金はどうなる?非課税対象?課税対象になる?

持続化給付金は以下の通り課税対象となります。

持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に成約のない資金を給付するものです。これは税務上、益金(個人事業主の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業主の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。

出所:経済産業省 持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ

他の助成金や補助金の扱い、東京都が出す協力金の扱いなども含めて詳しくは以下の記事にまとめてあります。

合わせてお読みください。



まとめ

今回は「【持続化給付金】減収分を補填。個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円の現金給付」と題して持続化給付金について見てきました。

今回ご紹介した持続化給付金にも新型コロナウィルス対策として様々な制度が始まっています。

これらをうまく使ってこの難局を乗り切りたいですね。

●国民一人当たり10万円を給付する「特別定額給付金
●売上が半減した中小企業等に最大200万、個人事業主に100万円を支給する「持続化給付金
●休業している方を失業とみなして失業保険を支払う「みなし失業
●家賃の3分の2を半年分補助「特別家賃支援給付金
●原則3ヶ月、最大9ヶ月、 家賃相当額を自治体から家主さんに支給する「住宅確保給付金
●住民税の全部または一部の納付を免除してくれる制度です。「住民税の減免制度
●国民健康保険を安くすることが出来る「国民健康保険の減免制度
●税金や社会保険の支払いを遅くすることが出来る「税金等の納税猶予制度
●学生に最大20万円を給付する「学生支援緊急給付金

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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