予定納税は減額申請しないほうがお得なケースも。還付加算金を解説

予定納税とは前年の所得税が15万円以上ある場合にあらかじめ一部の所得税を納付しなければならない制度です。

簡単に言えば「所得税を前払いする仕組み」ですね。

まだ確定していない所得税に対しての前払いですので基本的には前年の所得税をベースに計算されます。

しかし、あくまで所得税はその年の所得に対してかかる税金です。

年によって上限が発生してきてしまうんです。

そこで所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は予定納税額の減額申請書を提出して承認されれば減額されるという制度もあります。

特に2020年は新型コロナの影響もあり、多くの方が予定納税の減額申請をしたという話ですね。

しかし、売上等が下がっても資金に余裕があるならあえて予定納税はそのまま払ってしまうのも手なんです。

予定納税は所得税の前払いですから余分に納めすぎていれば利息(還付加算金)が付くんですよ。

今回は還付加算金について解説していきます。

予定納税とは

まずは予定納税の基本的な仕組みを解説しておきましょう

予定納税の対象者

予定納税は、予定納税基準額が15万円以上となる方が対象となります。

予定納税基準額とは例外的なことななければ基本的に前年分の申告の納税額のことです。

つまり、前年の確定申告時に15万円以上税金を納税している方が対象となります。(源泉徴収等で差し引かれて払っている分を除く)

予定納税の金額

予定納税の金額は予定納税基準額の3分の1の金額を1期分、2期分として2回納付することになります。

例えば前年の納税額が30万円の人ならばその3分の1ですから10万円を2回納付するということですね。

予定納税の期限

なお、予定納税の納付期限は以下のとおりです。

  •  第一期分・・・7月1日〜7月31日まで
  •  第二期分・・・11月1日〜11月30日まで

減額申請や納税猶予制度あり

ちなみに、予定納税はあくまで予定ですから今年の所得が減るようなケースは予定納税の減額申請をすることができます。

また、新型コロナウィルスの影響で納付することが困難な方は納税猶予する制度もありますので必要な方は税務署にご相談ください。

いくら所得税が減ることが確実な状況でも申請等せず予定納税を支払わない場合には延滞税が付きますのでお気をつけください。

予定納税の支払い方法

予定納税の支払い方法は全部で6種類のやり方があります。

基本的に確定申告時と同じ方法となります。

・ダイレクト納付
・インターネットバンキング
・クレジットカード納付
・コンビニ納付(QRコード、バーコード)
・振替納付
・窓口納付

個人的にはクレジットカードで支払いがおすすめですね。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。


確定申告で予定納税が払いすぎの場合には還付される

前述のように予定納税はあくまでもその年の所得税を前年の所得を元に前払いする制度です。

前年と比較して所得が大きく落ちてしまった場合には払いすぎとなってしまう場合が発生します。

例えば前年の納税額が30万円の人ならば10万円を2回予定納税する形です。

合計20万円すでに納税している形ですね。

しかし、実際の所得税は10万円しかなければ10万円余分に払った格好です。

この部分については当然還付されるのですが、さらに利息がついて来るのです。

それを還付加算金といいます。

詳しく見ていきましょう。

還付加算金とは

還付加算金とは以下のような制度となります。

国税の納付遅延に対し延滞税が課されることとの権衡等から、還付金等には一種の利息に当たる金額を加算する。この金額が還付加算金である

出典:国税庁 国税の還付及び還付加算金より

簡単に言えば税金払うのが遅れたら延滞税取るんだから、同じ理屈で税金を取りすぎちゃってたらそれにも利息つけるねってことです。

予定納税も当然その対象となるのです。

還付加算金の利率

還付加算金の利率は令和2年度の改正で少し条件が悪くなっていますが、それでも普通預金などと比べてかなり有利な条件となっています。

具体的には「貸出約定平均金利+0.5%」となっています。(改正前は「貸出約定平均金利+1%」でした。)

ちなみに令和2年分は1.1%となります。

令和2年10 月時点で普通預金の金利は大手銀行で0.001%程度。

定期預金でも0.002%程度。

現在最も条件の良いと言われるあおぞら銀行BANK支店でも0.2%、マネーブリッジを設定した楽天銀行でも0.1%ですから還付加算金の利率がかなり良いことがわかりますね。

大手銀行の金利と比較すると1,100倍もあるんですよ。

ですから資金に余裕があるなら今年の所得が減るようなケースでも予定納税の減額申請をせずそのまま予定納税してしまってその利回りを享受してしまうってのも一つの手なのです。

還付加算金の計算方法、端数処理

ただし、還付加算金の計算過程で端数処理され切り捨てされてしまう可能性もあります。

計算は以下の通りの計算式となります。

還付すべき金額 × 還付加算金の利率 × 起算日から支払い決定日までの日数 ÷ 365

また、以下のように端数処理されます。

区分金額端数処理方法
還付金等還付金等の金額1円未満の端数切捨て 全額1円未満は1円
還付加算金計算の基礎となる還付金等の金額10,000円未満の端数切捨て 全額10,000円未満切捨て
確定金額(支払うべき金額)100円未満の端数切捨て 全額1,000円未満切捨て

出典:国税庁 国税の還付及び還付加算金より

端数処理で計算の対象となる還付金は1万円からなので還付されているので、還付されているのに還付加算金がないのはこの端数処理で切り捨てられている可能性があります。

還付加算金は雑所得の扱い

ちなみに還付加算金は雑所得として課税対象となりますのでご注意ください。

まとめ

今回は「予定納税は減額申請しないほうがお得なケースも。還付加算金を解説」と題して予定納税で発生する可能性がある還付加算金についてみてきました。

特に2020年は新型コロナの影響で多くの方の所得に変動が生じてしまった年だと思います。

そのため、予定納税の減額申請を考えている方も多いと思います。

しかし、還付加算金という普通預金と比較してかなりお得な制度もありますから、自身の資金状況などを勘案して判断しましょうね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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予定納税は減額申請しないほうが お得なケースも。 還付加算金を解説
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