個人には18歳以下に条件付きで10万円給付することでまとまったようですが、事業者向けの給付金も検討されているようです。
不正が多く大きな問題のあった持続化給付金の第二弾(一次支援金、月次支援金はありましたが)となりそうですね。
問い合わせが多いので現時点で判明している情報および過去の給付金・支援金から予想されることをまとめて解説しておきます。
※詳細が発表されましたので下記記事で解説しております。
事業復活支援金の概要
まずは現在でている情報を見てみましょう。
各社微妙にニュアンスは違いますがほぼ同じ部分は確定の可能性高そうです。
共同通信社の報道
新型コロナウイルス禍の影響で売り上げが減少した企業に対し、事業規模に応じて最大250万円を支給する。個人事業主は最大50万円。対象の地域、業種は問わない。
今年11月~来年3月の5カ月分の売り上げ減少額を一括給付する。1カ月の売り上げが2019年から21年までのいずれかの同じ月と比べて30%以上減った事業者を対象とする。
出典:共同通信 2021年11月10日 政府、事業者に最大250万円 コロナ対策で給付へ
まずは一番詳細に記載があった共同通信社の報道です。
これによると対象は2019年から2021年までのいずれかの同じ月に比べて売上が30%以上減った事業者。
持続化給付金や一次支援金、月次支援金は売上50%減少が条件でしたからかなり緩和された格好です。
さらに業種や地域は問わないとのこと。
一次支援金や月次支援金は「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者」と限定されていましたのでこちらもかなり緩和された形ですね。
金額は5ヶ月分で最大250万とかなり増えています。
月次支援金は
中小法人等:上限20万円
個人事業主:上限10万円
朝日新聞の報道
政府は地域や業種を限定せず最大250万円を支給する方針を固めた。対象は、1カ月の売り上げが前年か2年前の同じ月より30%以上減った事業者。売り上げの減少幅が50%以上だった昨年の「持続化給付金」より要件を緩める。ただ、30%以上50%未満の場合、支給額を絞る方向で考えている。
出典:朝日新聞 2021年11月11日 中小事業者に最大250万円支給へ 政府、給付要件は昨年より緩和
次に朝日新聞です。
こちらもほぼ共同通信社と同じ情報ですが、共同通信社にないのが「30%以上50%未満の場合、支給額を絞る方向で考えている。」という部分。
つまり、満額もらえる方は50%以上売上が落ちた事業者という事になりそうです。
テレビ朝日の報道
このうち5割以上減った場合には、年間の売り上げが1億円未満の事業者には最大100万円を、5億円以上の事業者には最大250万円を支給します。
出典:テレビ朝日NEWS 2021年11月11日 政府 売り上げ減少事業者に最大250万円支給の方針 より
テレビ朝日の報道では「年間の売り上げが1億円未満の事業者には最大100万円を、5億円以上の事業者には最大250万円を支給」というのが他にはない情報です。
つまり、売上に応じて段階的に金額が増えるということになりそうです。
年間の売り上げが1億円未満の事業者には最大100万円はちょうど月次支援金と同水準ですね。
持続化給付金2回目というよりも月次支援金が拡張されたというのが正しいのかもしれません。
現在の情報まとめ
今までの情報をまとめると以下の通り
- 2019年から2021年までのいずれかの同じ月に比べて売上が30%以上減った企業に最大250万円、個人事業主に最大50万円を支給
- 対象の地域、業種は問わない
- 50%以上減少の場合、年間の売り上げが1億円未満の事業者には最大100万円を、5億円以上の事業者には最大250万円を支給
- 30%以上50%未満の場合、支給額を絞る
月次支援金の対象範囲を広げて、大きな企業には支給額も増やすという感じですね。
月次支援金の仕組みを活用
現在の情報を見ている限り月次支援金の延長上にある制度となりそうです。
ですから申請方法等もその仕組を活用することが現実的でしょうね。
持続化給付金は不正が多発して未だに逮捕者が続出していますのもありますし・・・
それでは一次支援金や月次支援金を参考に申請方法を予想してみましょう。
申請方法の予想
一次支援金や月次支援金は持続化給付金の不正を踏まえて以下のような少しややこしい申請方法となっています。
出典:経済産業省 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要
持続化給付金と大きく違うのが申請する前に「事前確認」というプロセスがあることです。
登録確認機関に事前確認を受ける必要があるのです、
このプロセスがあることで持続化給付金で多発した不正受給を防ごうということなのでしょう。
今回の制度もおそらくこのプロセスはそのまま利用する形になるでしょう。
出典:経済産業省 緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置の 影響緩和に係る⽉次⽀援⾦の概要についてより
月次支援金も基本的な流れは同じですね。
まずアカウントを作り、事業確認通知書を作ってもらうために認定経営革新等支援機関等に予約。
事前確認してもらって事業確認通知書をもらってから必要書類を添付して申請することになります。
申請自体は難しくありませんが、対応してくれる登録確認機関を探すのが少々大変かもしれません。
事前確認機関が事前確認をしても国からでる報酬がボランティアレベルの薄給のためやり手がそもそも少ないですよ。
事前確認とは
事前確認とはその事業者が本当に「事業を実施しているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」などを確認するプロセスです。
持続化給付金で実際は事業を行っていないのに不正に申請した方が多かったことから設けられました。
なお、事前確認を行うのは「登録確認機関」です。
登録確認機関は以下の条件を満たした方や団体が登録をするとなれる機関です。
- 認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた金融機関、税理士、中小企業診断士など)
- 認定経営革新等支援機関に準ずる機関(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会など)
- 上記を除く機関または資格を有する者(税理士、公認会計士、税理士法人、監査法人、中小企業診断士、行政書士)
認定経営革新等支援機関なら簡単な書類を出すだけでなれます。
ただし、登録確認機関にメリットが薄いんですよ。
金銭的なメリットとしては30者以上確認すると1件に付き 1,000 円(税込)の手数料が払われるとのことです。(申請側の負担ではなく税金)
ただし、事前確認マニュアルの内容を1件1,000円(税 込)でやるのは結構しんどいですし、不正があったりした場合には責任を取らせられかねません(責任はないと言っていますが面倒なことに巻き込まれる可能性は否定できません)
しかも、事前確認したけど一時支援金の対象条件を満たさない場合は手数料が払われる件数には含まれないようです。
対象じゃないと分かると怒り狂う人も出てきそうですし、割には合わないですよ・・・
ですから対応してくれる登録確認期間を探すのが大変なのかもしれません。
報酬金額を上げてくれれば認定支援機関もやる気を見せてくれるのでしょうが・・・
私は中小企業診断士ですし、認定経営革新等支援機関でもありますので登録確認機関としての活動は可能ですがこの条件ではやれないですね・・・
まずは最寄りの商工会議所や商工会、各種公的な支援機関に事前確認をやってないか確認してみてください。
事前確認の手順
なお、事前確認は以下の流れで行われます。(一次支援金の場合)
おそらく新しい給付金もこの流れに準拠する形になるかと思われます。
1.確認に必要な書類を準備
2.全国各地に指定する事業確認機関の予約
3.同機関にて、事業の実施状況や宣誓・同意状況等の確認を受けて「事業確認通知(番号)」を受理出典:経済産業省 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要
多くの事業者が申請すると思われますので必要な方は早めに予約をするとよいかもしれませんね。
必要書類
事業復活支援金の申請に必要な提出書類は以下のとおりです。
- 2019年(度)、2020年(度)及び選択する基準期間をすべて含む確定申告書の控え
- 対象月の売上台帳
- 通帳
- 宣誓・同意書
- 履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
さらに一時支援金及び月次支援金の給付を受けていない方は以下の書類も必要です
- 基準月の売上台帳
- 基準月の売上に係る1取引分の請求書または領収書等
- 基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)
まとめ
今回は「【事業復活支援金】最大250万円の事業者向け給付金がでるぞ。持続化給付金の2回目?」と題して最大250万円の事業者向け給付金について今わかる情報、及び過去の給付金等を踏まえての制度をまとめてみました。
個人的にバラマキには反対ですが、意図が全くわからない18歳以下に条件付きで10万円給付することよりは売上が落ちている事業者を支援するというのは意味はあることだと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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