マイホーム借上げ制度をご存知ですか?相続で空き家が、海外出張でマイホームが、減収で住宅ローンが、なんて時に使えます。

家を買う、買い替え、売る前にぜひ知っておきたい制度があります。

「マイホーム借上げ制度」です。

あまりメジャーではないのですが、人によってとても利用価値がある制度ですからぜひ知っておきたいものなんですよ。

今回はマイホーム借上げ制度についてみていきます。

マイホーム借上げ制度とは

「マイホーム借上げ制度」は一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)が提供する制度でマイホームを借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証するものです。

ちなみに一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)は国土交通省が管轄する財団法人高齢者住宅財団の住替支援制度の実施・運営にあたっている非営利団体です。

マイホーム借上げ制度の仕組み

マイホーム借上げ制度は以下のような仕組み、流れとなっています。

マイホーム借上げ制度とは

出典:一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI) マイホーム借上げ制度とは より

JTIと制度利用者がマイホームを借家契約。

借り主がJTIと定期借家契約。

賃料を制度利用者に支払いをするという流れですね。

これにより制度利用者は自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用することができます。

例えば夫婦ふたりだけになって家が広すぎるとか、高齢になって車の運転に不安があり、駅チカに引っ越したい、グループホームに入りたいなどマイホームを持っているのだけど引っ越したいニーズは結構大きいです。

それを自宅を売却することなく実現できる可能性がある制度なんですよ。

マイホーム借上げ制度のメリット

マイホーム借上げ制度は他の制度にない様々なメリットがあります。

マイホームを貸したい側

まずはマイホームを貸したい側です。

  • 契約成立後、借り手がつかない場合も安定した賃料が見込める
  • 入居者とは定期借家契約となっており再び家に戻ることも可能
  • JTIが貸主に代わって転貸。借主と交渉する必要なし

特に大きいのが安定した賃料が見込めることでしょうね。

入居者が退去して借り手が見つからなくても賃料の85%はJTIが保証する仕組みとなっています。

マイホームを借りた側

マイホームを借りたい側からしてもメリットはあります。

  • 相場より安い賃料
  • 敷金、礼金不要
  • 壁紙などの回収も可能(貸主の了解があれば)

賃貸ですが、マイホームと同じように使えるのは大きなメリットですね。

ただし、前述のように定期借家契約(3年)となっているのは注意が必要ではありますが・・・

マイホーム借上げ制度を利用できる条件

「マイホーム借上げ制度」はとても良い制度ですが使える人に一定の条件があります。

  • 日本に居住する50歳以上の方(原則として国籍は問いません)
  • 海外に居住する50歳以上の日本人。及び両者の共同生活者(1名まで)

なお、基本的にこの制度は50歳以上である必要がある制度ですが、特例の条件を満たす方は利用が可能となります。

例えば以下のような特例があります。

  • 再起支援特例:急な減収などにより、住宅ローンの返済が厳しくなった方
  • 定期借家特例:定期借地に建てられた家に適用
  • 海外転勤者向け特例:海外転勤者が対象
  • 相続空き家特例:家を相続したものの、当面お住まいになる予定のない空き家オーナーが対象
  • 生前贈与特例:親子で同居している家で、すでに名義が子供になっている場合に適用

出典:一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI) マイホーム借上げ制度とは より

減収で住宅ローン返済が厳しいとか、海外転勤担ってしまったとか相続で空き家があるなんてケースは該当する方も多いでしょう。

特例の諸条件については詳しくはJTIにお問い合わせください。

マイホーム借上げ制度を利用できる住宅

また、利用できる住宅にも条件があります。

  1. 共同所有の場合は、登記簿に記載された共有者全員が制度利用を承諾し、契約の際当事者となること。
  2. 土地について所有権または適法な権利(借地権、長期の定期借地権など)を持っていること
  3. 現在制度利用者(オーナー)以外の者が住んでいる場合には、原則として制度利用を申し込む時点で明け渡しが完了していること。
  4. JTIが指定する業者の建物診断を制度利用者(オーナー)の負担で受けること。なお、1981年6月の新耐震基準以前に建築確認が申請された住宅については、原則として耐震診断を受けていただきます。
  5. 建物が事業用物件でないこと。住宅の一部が店舗や事務所である場合にはその部分は原則として借り上げられません。また賃貸アパートや当初から賃貸併用(自己居住部分と賃貸部分が一体となった建物)である住宅の賃貸部分は、原則として借り上げの対象とはなりません。
  6. 建物が建築基準法や建築基準関係規定に違反していないこと。

出典:一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI) マイホーム借上げ制度とは より

リバースモーゲージとの違い

少し似た制度にリバースモーゲージというものがあります。

リバースモーゲージは自宅に住みながら自宅を担保に老後資金を借りるという仕組みです。

そしてお亡くなりになられた際の生命保険で借入金を返すと形となります。

目的がかなり違いますね。



家を買うときは「かせるストック認定」を意識しよう

家を買うときも「マイホーム借上げ制度」を意識しておくと後に助かるかもしれません。

JTIでは、JTIが認めた外部の耐久・耐震性基準を満たし、長期にわたるメンテナンス体制を備えた新築住宅を、「かせるストック」(正式名称:移住・住みかえ支援適合住宅)として認定しています。

新築購入時にJTIから「かせるストック」の認定を受けた住宅なら、通常の利用条件である50歳を待たずに、簡単な手続きでいつでもJTIの「マイホーム借上げ制度」を利用することができるんですよ。

なにかあったときもマイホーム借上げ制度を簡単に使えることで助かるかもしれません。

かせるストック認定協賛社員・事業者

なお、以下のJTIの協賛社員・事業者で、JTIにより充分なメンテナンス体制を備えていると認められた住宅メーカーやビルダー・工務店が施工・販売する住宅については、住宅性能評価等、JTIの定める評価証明を取得し、JTIに申請することで認定を受けられます。

・旭化成ホームズグループ
・株式会社 家守りホールディングス
・一般社団法人 石川県木造住宅協会 登録事業者
・エヌ・シー・エヌ 登録事業者
・京阪電鉄不動産 株式会社
・一般社団法人 JBN・全国工務店協会 登録事業者
・昭和住宅 株式会社
・住友林業グループ
・セキスイハイムグループ
・一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会 登録事業者
・大和ハウスグループ
・トヨタホーム グループ
・日本モーゲージサービス 登録事業者
・パナソニックホームズグループ
・パナソニック株式会社(ハウジングシステム事業部)
・株式会社 北洲
・ポラスグループ
・ミサワホームグループ
・株式会社 LIXIL住宅研究所




まとめ

今回は「マイホーム借上げ制度をご存知ですか?相続で空き家が、海外出張でマイホームが、減収で住宅ローンが、なんて時に使えます。」と題してマイホーム借上げ制度をご紹介しました。

かなり良い制度だと思いますが、イマイチ浸透していないのが残念なところ。

今は関係ない方も相続で親の家が空き家になるくらいならこの制度を利用した方がお得かもしれませんよ。

ぜひ頭の片隅にでもこんな制度あったな・・・って覚えておいてください。

これから家を買う方も「かせるストック」を意識しておくとよいでしょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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