2022年10月1日から出生時育児休業(産後パパ育休)が始まります。
3段階で徐々に施行され、ちょっとわかりにくい出生時育児休業ですので解説していきます。
出生時育児休業(産後パパ育休)とは
それでは出生時育児休業(産後パパ育休)とはなにかについて見ていきましょう。
出生時育児休業(産後パパ育休)の概要
まずは出生時育児休業(産後パパ育休)から確認してみましょう。
簡単に言えば男性の育児休業取得を促進するための制度で、子の出生後8週間以内に4週間(28日間)までの間の労働者が希望する期間、2回まで分割して取得できます。
具体的には以下の条件となります。
出典:厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 より
つまり、産後に4週間まで育休が取れるようになるってことですね。
なお、その間は条件を満たす方は「出生時育児休業給付金」が支給されます。
出生時育児休業給付金については後述します。
3段階で徐々に施行
なお、関連する内容も含めて3段階での施行となりますのでその流れも確認していおきましょう。
令和4年4月1日から
令和4年4月1日からは出生時育児休業(産後パパ育休)前ですが、以下のルールが追加されております。
- 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
簡単に言えば育児休業と産後パパ育休申し出が円滑に行われるようにするための準備という感じですね。
具体的には
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
令和4年10月1日から
令和4年10月1日からは以下のルールが開始されます。
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
- 育児休業の分割取得
前述した出生時育児休業が始まるってことですね。
また、育児休業も分割して2回取得が可能となります。
出典:厚生労働省 令和4年10月から育児休業給付制度が変わります より
令和5年4月1日から
最後、令和5年4月1日からは以下です。
出生時育児休業給付金とは
次に出生時育児休業給付金についてみていきましょう。
給付を受けるためには条件がありますので、出生時育児休業を取る場合は予め条件を満たすか確認しておくと良いでしょう。(会社が教えてくれるとは思いますが)
出生時育児休業給付金の支給要件
支給要件は以下の通り。
・休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)出典:厚生労働省 令和4年10月から育児休業給付制度が変わります より
ちょっとわかりにくいですが、賃金支払基礎日数とは賃金などの支払対象となる日のことです。
つまり、休業開始日前2年間に月11日以上働いている日が12ヶ月以上あるってことが条件で、休業期間中の就業日数は10日以内である必要があるってことですね。
出生時育児休業給付金の支給額
次に支給額を見てみましょう。
休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額) ×支給日数×67%
出典:厚生労働省 令和4年10月から育児休業給付制度が変わります より
条件を満たすと社会保険が免除
会社から給料が出ていると調整
なお、会社から給料も払われている場合は現行の育児休業給付金と同じですが、以下のように調整されます。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
支払いを受けた賃金額 | 調整 |
休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の13%以下 | 全額支給 |
休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の13%超80%未満 | 休業開始時賃金日額×支給日数の金額の80%から賃金額を差し引いた金額を支給 |
休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の80%以上 | 支給なし |
出生時育児休業給付金の申請期間
申請期間は以下のとおりです。
出生日の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末まで
出典:厚生労働省 令和4年10月から育児休業給付制度が変わります より
ちょっと申請は面倒ですが忘れずにやっておきましょう。
マイナンバーカード等で簡単にできるようになると良いんですけどね。
まとめ
今回は「2022年10月1日から出生時育児休業(産後パパ育休)が施行。わかりやすく解説」と題して出生時育児休業について見てきました。
男性も休みが取りやすくなりますので積極的に活用してみてください。
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