印鑑を安易に押印するのはやめよう。事前に内容をしっかり確認を。。。

いろいろな場面で印鑑(はんこ)を押す機会はあると思います。

私も大手ハウスメーカーで家を注文しましたので、最近多くの書類に押しています。

しかし、これちゃんとやらないと怖いんですよ。
今回はそんな「印鑑を安易に押印するのはやめよう。」というお話を見ていきましょう。

印鑑の法的効力

まず、印鑑はどのような法律的な扱いとなっているのでしょう。

認印(三文判)など普通の印鑑

まず、認印(三文判)などです。

認印などは宅配便の受け取りなんかにも使いますので簡単に考えがちですが、実は重要な法律行為なんですよ。

下記は経済産業省の押印に関するQ&Aです。

民事裁判において、私文書が作成者の認識等を示したものとして証拠(書証)になるためには、その文書の作成者とされている人(作成名義人)が真実の作成者であると相手方が認めるか、そのことが立証されることが必要であり、これが認められる文書は、「真正に成立した」ものとして取り扱われる。民事裁判上、真正に成立した文書は、その中に作成名義人の認識等が示されているという意味での証拠力(これを「形式的証拠力」という。)が認められる。民訴法第228条第4項には、「私文書は、本人[中略]の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という規定がある。この規定により、契約書等の私文書の中に、本人の押印(本人の意思に基づく押印と解釈されている。)があれば、その私文書は、本人が作成したものであることが推定される。

出典:経済産業省 押印に関するQ&A

つまり、契約書等に押されている押印があると本人が作成したものと法的に推定するということです。

ですから契約書の中身をちゃんと精査せず押印することはかなり危険なんですよ。

二段の推定」という契約書を証拠として取り扱うときに、その契約書が真正に成立したかを証明する手間を省くために用いられる考え方が有り、本人の印鑑が押されているのであれば、本人の意思によって捺印されたと推定し(一段の推定)、本人の意思によって捺印された契約書は、真正に成立した(二段の推定)と推定されるのです。

例えば契約書の中にこちらに不利な条項等があっても(その内容が法的に問題なければ)本人が承諾していて有効と認識されかねないということです。

ただし、認印はそこらで売っていますし、裁判等になればそれが本人のもの、本人の意思で押したというところで問題になります。

そのため、借り入れをするとか連帯保証人になるとか、かなり重要な書類には後述する実印、印鑑証明が使われるのです。

実印+印鑑証明の場合

さらに実印と印鑑証明がある場合はさらに法的に強いものとなります。

実印は基本的にそこらで売っている印鑑ではありません。

また、印鑑証明はその実印の印影を登録しているので、この2つが揃っているとその書類を本人が「本人の意思に基づく押印」したとより推定されることになります。(ほぼ断定)

つまり、本人が了解した、本人が作成したという証拠(法的効力)が強くなるのです。

実は実印は特別な印鑑ではありますが、役割や意味は認印とそれほど変わらないんですよ。

実印と印鑑証明があるとより強く本人が押したという証明になるっていうだけですね。

「二段の推定」は、印鑑登録されている実印のみではなく認印にも適用され得る(最判昭和50・6・12裁判集民115号95 頁)。

出典:経済産業省 押印に関するQ&A

認印(三文判)も簡単に押しては駄目ってことです。

サインも基本的に同じ

なお、印鑑だけでなくサインも基本的に考え方は同じです。

特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

出典:経済産業省 押印に関するQ&A

本人の意思に基づくと認定されればサインでも同じ扱いですね。




印鑑を押す前に書類をちゃんと確認することが大事

ですから認印(三文判)であっても印鑑を押す場合には書類に書いてある内容をしっかりチェックすることが大事です。

もし、自分でわからないような内容なら親族なり、専門家なりに確認することが大事です。

その場で押さない、サインしない勇気も

契約時などは営業マンもあまり考えさせると躊躇されてしまうケースが多いので間髪入れずに印鑑を押させようとします。

しかし、そこは慎重に内容を精査することも大事です。

前述のようにもし内容が理解できないなら持ち帰って親族なり専門家なりに相談する勇気も必要です。

私の事例

私の事例もご紹介しましょう。

前述のとおり、私は先日大手ハウスメーカーで家を契約をしましたが、契約後も様々な押印を要求されてきました。

はじめは書類をちゃんと見てましたが、だんだんそうでもなくなってきていまうという・・・

ある時、あとからこちらの押印してしまった書類の間違い(こちらの要望が反映されていなかった)に気づきました。

しかし、この書類を元に建築申請を行っているので、それを変更する場合は別途料金が5万円くらいかかるとのこと。

要望の言った言わないの話もありますが、ゴネれば変更料金は向こう持ちになった可能性もあります。

ただし、それほどこだわりがあった内容でも無いですし、こちらが押印をするときにチェックするの怠ってしまっていたこともあり妥協することに。

また、金額が入っていない白紙の契約書に実印を押させようともされました。

こんなことが未だにまかり通ってるのも驚きましたし、大手ハウスメーカーがこんなひどい契約をしようとしているとは・・・・

さすがにキレましたね。。。。

以降は押印が必要な書類は事前に送ってもらって精査するようにしています。

その場でたくさんの書類を押印を要求されると面倒なのもあり、どうしてもそういう問題が起こりかねませんので・・・

大手だからといって信用してはいけません。



まとめ

今回は「印鑑を安易に押印するのはやめよう。事前に内容をしっかり確認を。。。」と題して印鑑について考えてみました。

実印と印鑑証明は慎重に考えている方も多いと思いますが、実は認印でもかなり強い効力があるのです。

内容を確認せず簡単に押印するのはやめましょうね。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。
印鑑を安易に押印するのはやめよう。事前に内容をしっかり確認を。。。
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