毎年この時期になると、自動車税、住民税、健康保険などの請求書が一気に来て憂鬱になりますね。
特に自動車税は納付期限が5月31日と時間もあまりないのが余計そうさせるのでしょう。
しっかり5月に払わないといけないということを認識してればいいのですが1年に1回ですから忘れてしまう方も多いと思います。
ちなみに自動車税の請求書を5月1日に一斉発送する県が多いようですのでそろそろ届く方が多いでしょう。
(自動車税は県の税金です)
今回は私が車を買い替えたこともあり、ちょっと自動車税について調べてみましたのでお伝えしたいと思います。
※加筆修正を加えました。
自動車税の仕組み
自動車税は4月1日時点の車の所有者に自動的にかかってくる税金です。
また、税率は車の排気量やエコカー減税の有無で金額が決まってきます。
税額は以下のとおりです。
自動車税の税額
用途区分 | 総排気量 | 税額 |
---|---|---|
自家用乗用車 | 1リットル以下 | 29,500円 |
1リットル超~1.5リットル以下 | 34,500円 | |
1.5リットル超~2.0リットル以下 | 39,500円 | |
2.0リットル超~2.5リットル以下 | 45,000円 | |
2.5リットル超~3.0リットル以下 | 51,000円 | |
3.0リットル超~3.5リットル以下 | 58,000円 | |
3.5リットル超~4.0リットル以下 | 66,500円 | |
4.0リットル超~4.5リットル以下 | 76,500円 | |
4.5リットル超~6.0リットル以下 | 88,000円 | |
6.0リットル超 | 111,000円 | |
自家用乗用軽自動車 | 一律 | 10,800円 |
出所:愛知県 自動車税税額一覧表
総排気量と用途で決まってきます。(ここでは省略していますが他にも営業車の区分などもあり)
エコカー減税
また、エコカー減税の燃費基準をクリアしている場合に、新車登録の翌年度分については優遇措置が適用されます。
平成32年度燃費基準プラス10%達成 | 50%減税 |
---|---|
平成32年度燃費基準プラス30%達成 | 75%減税 |
次世代自動車 | 75%減税 |
経年車重課
また、こんなルールもあります。新車登録後年数が過ぎた車は環境問題もあり自動車税はガソリン車で13年超、ディーゼル車で11年超で概ね15%の重課、軽自動車税で13年超で概ね20%重課となります。
ガソリン車、LPG車 | 13年超 | 標準税率+15% |
---|---|---|
ディーゼル車 | 11年超 | 標準税率+15% |
軽自動車 | 13年超 | 標準税率+20% |
出所:愛知県 自動車税税額一覧表
車を買うときの注意点
また、今後新しく車を買う方はぜひ覚えておいてほしいのがこれです。
4月1日以後に新規登録をした場合には、次の算式で計算した自動車税は月割税額で課税されます。
このあたりの知識をもっていないとディーラーなどは平気でぼったくってきます。(知識がないだけなのかもしれませんが・・・)
某社正規ディーラーの場合
私の場合は2月納車(登録)予定で契約書を作ってもらってお金を支払っていましたが、向こうの都合で納車(登録)が3月になりました。
2月と3月では自動車税の1ヶ月分が違ってくるのにこちらが言わなければそのままだったんですよね・・・
もちろん請求して返してもらいましたが、結構多い話ですので覚えておく必要があります。
その担当者の言い訳は「知りませんでした。」でした。
単なるデマカセかもしれませんが、ベテラン職員でそれですからそのまま払っている方がかなり多いのではないかと推測します。
ぜひこれから車を買う方は登録日で自動車税が変わるってことを押さえておいてください。
月割なので月末登録と月頭の登録では1ヶ月分自動車税が変わってきますのでそのあたりも買うときに意識をしておくとよいかもしれませんね。
車を乗らないなら廃車を早めに
廃車にする時もちゃんと手続きさえすれば自動車税が戻ってきます。
戻ってくるお金は
となります。
もう乗らないなら早めに手続をしたほうが得ってことですね。
車を買い換える際の旧車0円の扱いは騙し
また、よくディーラーなどで車を買い換える際に、古い車だから値段はつけれないけど、処分代無料で引き取ります。ってケースがあります。
これ、実は自動車税、自動車重量税の返金を受けられるのでかなり損な話だったりします。
鉄くず代金と自動車税、自動車重量税で数万円は必ずつくはずなんです。
こちらが知識ないことをいいことに騙しているみたいなもんなんですよね。
盗難時も
盗難時でも手続きさえすれば、盗難にあった翌月から発見されて返却された月までの期間は免税となります。
ちゃんと警察に届けて手続きしないと通常の請求が来てしまいますのでこちらも忘れずにやっておきましょう。
自動車を売る場合にも注意
4月2日以降に車を売る場合にはご注意ください。
自動車税は4月1日の時点でだれが払うのかが決まります。
ですから仮に4月2日に車を中古車買い取り屋さんなどに売ったとしてもその年の自動車税の請求はきてしまいますし、払う義務があります。
中古車買い取り屋さんに売る際にその金額も念頭において交渉をする必要が有ることは覚えておきましょう。
また、3月中に買い取ってもらってもその中古屋さんが4月1日までに自動車登録を変更していなければ自動車税の請求が来るケースがあります。
これも払う義務があります。
県としては4月1日の登録上の所有者に機械的に送付しているだけです。
県に文句を言っても駄目ですし、放置は何よりも厳禁です。(延滞がとられます)
この場合には中古屋さんに交渉をして支払ってもらうか返金してもらう交渉をしましょう。
わざとなのか忙しくて間に合わなかったのかこれも結構多いケースなようです。
特に3月末ころに買い取ってもらった方は注意しておきましょうね。
私の場合も3月中くらいに大手中古自動車買取屋に売りましたが、自動車税の請求はこないように4月1日までに変更手続きはしてもらえるのか、もし自動車税の請求が来たら払ってもらえるのか?というところは確認しておきました。
3月は繁忙期なのでたまにそういうケースはあるそうですが、連絡していただければ支払っていただけるとのことでした。
自動車税をお得に支払う方法
自動車税の支払いといえば銀行やコンビニでの現金払いが一般的ですね。
数年前からはYAHOO公金払いでの支払いができなくなりましたが、キャッシュレスに対応する自治体自体は増えてきました。
まだまだ、自治体によっては対応できないケースもありますが・・・
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
まとめ
今回はもうすぐ納付書がとどくであろう自動車税について見てきました。
自動車税は車を持っていれば毎年払わないといけない税金ですし、車を乗り換えたり、売ったりするときも知識がないと損をする可能性がある税金です。
ぜひ自動車税がどういう仕組みの税金なのか覚えておいてくださいね。
車を買う時の裏技はこちらをご覧ください。
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