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車を売るなら「3月中」は危険?自動車税で損しない売却タイミング

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自動車税の仕組み

毎年5月になると届く自動車税の納付書。「また来たか」と憂鬱になる方も多いでしょう。

しかし本当に怖いのは、知らないうちに数万円を損していることです。

車の売却、廃車、買い替え

タイミングをたった1日間違えるだけで、払わなくていい税金を払うことになります。

この記事では、自動車税の仕組みから、売却・廃車時に「絶対に押さえておくべきポイント」まで、徹底解説します。

目次

自動車税の仕組み

自動車税(正式名称:自動車税種別割)は、毎年4月1日時点で車を所有している人に対して課される都道府県税です。

ここで多くの方が見落とすのが、「4月1日」という基準日のインパクトです。

3月31日に車を手放せばその年度の自動車税はかかりません。

しかし4月1日を1日でもまたいで所有していれば、たとえ翌日に売却しても1年分の納税義務が発生します。

つまり自動車税の世界では、「たった1日の差」が数万円の差になるのです。

納付書は5月上旬に届き、納付期限は原則5月31日。

1年に1回のことなので忘れがちですが、滞納すると延滞金が発生しますので注意が必要です。

なお、自動車税は都道府県に納める税金ですが、軽自動車の場合は「軽自動車税種別割」として市区町村に納めます。

この違いが後述する還付制度の有無にも関わってきますので、覚えておいてください。

自動車税の税額一覧──排気量でこれだけ変わる

自動車税の金額は、車の排気量によって決まります。2019年10月の税制改正により、それ以降に新車登録された車は税額が引き下げられています。

総排気量2019年9月以前登録2019年10月以降登録
1.0L以下29,500円25,000円
1.0L超~1.5L以下34,500円30,500円
1.5L超~2.0L以下39,500円36,000円
2.0L超~2.5L以下45,000円43,500円
2.5L超~3.0L以下51,000円50,000円
3.0L超~3.5L以下58,000円57,000円
3.5L超~4.0L以下66,500円65,500円
4.0L超~4.5L以下76,500円75,500円
4.5L超~6.0L以下88,000円87,000円
6.0L超111,000円110,000円
軽自動車(自家用)10,800円(一律)10,800円(一律)

(出典:総務省「自動車税種別割」、各都道府県税事務所の公表資料をもとに作成)

たとえば排気量2.0Lの車を所有していれば、毎年36,000円(2019年10月以降登録の場合)の自動車税がかかります。

3.0Lを超える車なら5万円以上。6.0L超では11万円にもなります。

一方、軽自動車は排気量に関係なく一律10,800円。

普通車の最低ランク(25,000円)と比べても半分以下で、維持費の面で大きなアドバンテージがあります。

13年超の「経年車重課」にも要注意

環境対策の観点から、新車登録から一定年数を超えた車には自動車税が割増しされます。

区分重課の条件割増率
ガソリン車・LPG車13年超概ね15%増
ディーゼル車11年超概ね15%増
軽自動車13年超概ね20%増

ただし、電気自動車やハイブリッド車はこの重課の対象外です。

古い車を「まだ乗れるから」と持ち続けると、自動車税がじわじわ高くなるわけです。

これも売却や買い替えを検討するひとつの判断材料になります。

グリーン化特例(エコカー減税)

逆に、環境性能に優れた車には減税措置もあります。電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車などは、新車登録の翌年度分の自動車税が概ね75%軽減されます(2026年3月31日までの新車登録の場合)。

これから車を購入する方は、こうしたエコカー減税の対象になるかどうかも確認しておくとよいでしょう。

車を売却するなら知っておくべき「4月1日ルール」の本当の意味

ここからが、この記事の核心です。

「車を売るなら3月中がお得」

ネットでよく見かけるアドバイスですが、これは半分正しくて、半分危険です。

なぜ「3月中の売却」が有利と言われるのか

理由はシンプルです。自動車税は4月1日時点の所有者に課税されるため、3月31日までに名義変更が完了していれば、翌年度の自動車税はかかりません

仮に排気量2.0Lの車なら、36,000円分の負担がなくなる計算です。これは確かに大きいですね。

しかし「3月中に売る=安心」ではない

ここに落とし穴があります。

たとえ3月上旬に買取店へ車を引き渡したとしても、買取店が4月1日までに名義変更を完了しなければ、前の所有者であるあなたに自動車税の納税通知書が届きます。

そして、届いた以上はあなたに納税義務があります

県(都道府県)は、4月1日時点の登録上の所有者に機械的に納付書を送付しているだけです。

「もう売ったのに」と県に訴えても対応してもらえませんし、放置すれば延滞金が発生します。

実はこのトラブル、3月が中古車業界の繁忙期であることが原因で珍しくありません。

自動車の名義変更には、車庫証明が必要です。

車庫証明の申請には車両の車体番号等の情報が必要です。

そのため、事前にやっておけるものでもないんですよ。

買取店も3月末は大量の手続きを抱えており、名義変更が4月にずれ込むケースがよくあるのです。

では、どうすればいいのか? 3つの防衛策

それではどうすればうよいのでしょう?

売却時に「4月1日までに名義変更が完了するか」を書面で確認する

口約束ではなく、契約書や確認書面に名義変更の完了予定日を明記してもらいましょう。

3月後半の売却なら特に重要です。

「名義変更が間に合わなかった場合の自動車税負担」を事前に取り決める

名義変更が遅れた場合に、買取店が自動車税を負担するのかどうか。

この点を売買契約の中で明確にしておくことで、後のトラブルを防げます。

大手中古買取業者だとこのトラブルは多いのか、専用封筒を用意してあり、自動車税の請求がきたら送ってくれってやってると言ってましたね。

可能なら3月前半までに手続きを完了させる

3月末ギリギリの売却はリスクが高くなります。

余裕を持って3月前半、できれば2月中に動き始めるのがベストです。

私自身、過去に3月中に大手中古車買取店へ車を売却した経験があります。

そのときも「4月1日までに名義変更は完了するか」「万が一、自動車税の請求が来た場合は対応してもらえるか」を事前に確認しました。

業者も正直に「3月は繁忙期なので稀にそういうケースがある」と認めた上で、「連絡をいただければ対応する」とのことでした。

事前に確認しておくだけで、結果はまったく変わります。

4月以降売却でも

4月以降売却の場合でも業者によっては月割分のみ自己負担であとは業者が負担してくれるケースもあります。

たとえばその分を中古買取価格に上乗せしてくれたり、届いた納税通知書を業者に送って払ってもらうケースなどがあります。

売却後に納税通知書が届いたらどうする?

もし車を売却した後に自動車税の納税通知書が届いてしまった場合、まず落ち着いて以下の手順で対応してください。

まず、届いた通知書の内容を確認します。

記載されている登録番号(ナンバー)と車台番号が、売却した車と一致するかを確認しましょう。

自分の車のものだと確認できたら、すぐに買取店へ連絡してください。

買取店に連絡する際は、売買契約書を手元に準備しておくとスムーズです。

「いつ名義変更が完了したか」「自動車税の納付はどちらが行うか」を確認し、指示に従いましょう。

多くの場合、買取店が自動車税相当額を立て替えるか返金する形で対応してくれます。

絶対にやってはいけないのは「放置」です。

自動車税は延滞すると、納期限翌日から延滞金が発生します。

買取店との交渉中であっても、期限までに納付しておき、後から返金してもらう方が安全です。

ディーラーが教えない「月割り」の話

新しく車を買う方にもぜひ知っておいてほしいルールがあります。

4月1日以降に新規登録した普通車の自動車税は、登録の翌月から3月までの月割りで計算されます。

計算式はこうです。

年税額 × 登録の翌月から3月までの月数 ÷ 12

たとえば排気量2.0Lの車(年税額36,000円)を10月に登録した場合。

36,000円 × 5か月(11月~3月) ÷ 12 = 15,000円

つまり、登録が1か月遅くなれば約3,000円安くなるわけです。

私が経験した「ディーラーの請求ミス」

実はこの月割り計算、正規ディーラーの担当者が把握していないケースがあります。

私自身の経験ですが、以前2月納車(登録)予定で契約・支払い済みだったところ、ディーラー都合で登録が3月にずれ込みました。

2月登録と3月登録では自動車税が1か月分違います。

しかし、こちらから指摘しなければ、差額はそのままになるところでした。

指摘して返金してもらいましたが、担当者の言い訳は「知りませんでした」。

ベテラン社員でさえそうですから、お客さん側が何も知らなければ、そのまま多く払っている方がかなり多いのではないかと推測します。

これから車を買う方は、「登録日が何月か」で自動車税が変わることを必ず覚えておいてください。

軽自動車は月割り計算がないのが最大のメリット

ここで軽自動車の大きな特徴をお伝えします。

軽自動車税には月割り課税制度がありません。

つまり、4月2日以降に新規登録した軽自動車には、その年度の軽自動車税は課税されないのです。

翌年度の4月1日から課税が始まります。

極端な話、4月2日に軽自動車を購入すれば、翌年の4月まで約1年間は軽自動車税がゼロ。

これは普通車にはない大きなメリットです。

逆に言えば、軽自動車を3月31日に購入してしまうと、翌日の4月1日には早くも10,800円の納税義務が発生します。

購入のタイミングひとつで、ほぼ1年分の税金が変わるわけです。

廃車にするなら早めの手続きで自動車税が戻ってくる

もう乗らない車をそのまま放置していませんか?

廃車にする場合、手続きを早く済ませるほど自動車税の還付額が大きくなります

廃車時の還付金の計算方法

廃車(永久抹消登録、または解体による一時抹消登録)を行うと、廃車の翌月から年度末(3月)までの月数分が月割りで還付されます。

還付額 = 年税額 ÷ 12 × 廃車翌月から3月までの月数

たとえば、年税額36,000円の車を6月に廃車した場合。

36,000円 ÷ 12 × 9か月(7月~3月) = 27,000円

一方、12月まで放置してから廃車すると。

36,000円 ÷ 12 × 3か月(1月~3月) = 9,000円

同じ車でも、6か月遅れるだけで18,000円の差が生まれます。

「そのうち廃車にしよう」と思っている間に、毎月3,000円ずつ還付金が減っていく計算です。

還付の手続きは意外と簡単

抹消登録の手続きを管轄の運輸支局で行えば、還付申請を別途行う必要はありません。

手続き完了後、自動的に還付通知書が届きます。

5万円以下の還付金は、届いた通知書・印鑑・本人確認書類をゆうちょ銀行の窓口に持参すれば受け取れます。

軽自動車には還付制度がない

ここが普通車と軽自動車の大きな違いです。

軽自動車には自動車税の還付制度がありません。

4月1日を1日でも過ぎてから廃車にしても、その年度の軽自動車税10,800円は全額納付する必要があります。

使用期間が1日でも1年でも同じです。

したがって、軽自動車を廃車にする予定があるなら、3月31日までに手続きを完了させるのが鉄則です。

4月1日をまたいでしまうと、1年分の税金がまるまる発生してしまいます。

「旧車0円引き取り」のワナ

車を買い替える際、ディーラーで「古い車に値段はつけられませんが、処分代無料で引き取ります」と言われた経験はありませんか?

一見、親切に思えるこの提案。実は大きな損をしている可能性があります。

廃車にすれば、自動車税の還付金に加えて自動車重量税の還付も受けられます(車検残存期間が1か月以上ある場合)

さらに、車体そのものも鉄くずとしての価値があります。

最近は鉄やアルミの価格が上がっていますし、それなりに価値があるんですよ。

つまり、「0円引き取り」でも、実際にはスクラップ代金+自動車税還付金+重量税還付金で数万円の価値があるはずなのです。

これを知らない消費者に「無料で引き取りますよ」と持ちかけるのは、言い方は厳しいですが、情報の非対称性を利用した行為と言えます。

廃車を検討する際は、必ず廃車買取の専門業者にも見積もりを取りましょう。

ディーラーの「0円」が本当に妥当かどうか、比較してみることが大切です。

盗難にあった場合の自動車税

あまり知られていませんが、車が盗難にあった場合も手続きをすれば自動車税の免税措置を受けられます。

盗難届を出した上で一時抹消登録などの手続きを行えば、盗難にあった翌月から車が返却された月までの期間について免税となります。

万が一の事態でも、適切な手続きを踏めば不要な税負担を避けられることを覚えておいてください。

自動車税をお得に支払う方法

自動車税の支払い方法は、かつては銀行やコンビニでの現金払いが主流でしたが、近年はキャッシュレス決済に対応する自治体が増えています。

クレジットカード払い、PayPay・LINE Payなどのスマホ決済アプリで納付できる自治体も多くなりました。

クレジットカード払いならポイント還元を受けられる場合がありますし、スマホ決済なら自宅から手続きが完了します。

ただし、自治体によって対応状況が異なりますので、届いた納付書に記載の支払い方法を確認してください。

また、キャッシュレス決済の場合は納税証明書が即日発行されないケースがあるため、車検が近い方は注意が必要です。

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まとめ

自動車税で損をしないためのポイントを整理します。

売却するなら: 3月中に名義変更まで完了させるのがベスト。ただし3月末ギリギリは危険なので、余裕を持って動くこと。売却後に納税通知書が届いたら、放置せずすぐに買取店へ連絡。

廃車にするなら: 普通車はできるだけ早く手続きを。月が変わるごとに還付額が減ります。軽自動車は3月31日までに手続き完了が鉄則。

車を買うなら: 普通車は登録月を意識。1か月遅らせるだけで自動車税が節約できます。軽自動車は4月2日以降の登録で、約1年分の税金が浮く可能性があります。

自動車税は「知っているか、知らないか」で数万円の差がつく税金です。

そしてその知識は、ディーラーや買取店がわざわざ教えてくれるとは限りません。

この記事が、あなたの車にまつわるお金の判断に少しでも役立てば幸いです。

車は人生の中でも大きな買い物。だからこそ、税金の仕組みまでしっかり理解して、賢い選択をしていきましょう。

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この記事を書いた人

豊かに生きていく上で必須なのがお金の知識です。
しかし、日本では「お金」が汚いものという認識が根強く、あまり勉強されてきませんでした。そのため今後は老後破産が増えてしまうなんて話もありますね。
そんな世の中を少しでも変えたいという強い信念を元に「お金に生きる」を立ち上げました。
投資歴15年以上、社会保険労務士、中小企業診断士、簿記1級、1級販売士、ファイナンシャルプランナー2級、年金アドバイザー3級持ちの私が「お金」についてどこよりもわかりやすくお伝えることを目指していきます。
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