退職を決意したとき、「退職日はいつにすべきか」と悩む方は多いのではないでしょうか。
退職を考えたとき、多くの人が聞いたことがあるアドバイスがあります
退職日は月末より1日前が得だよ
という。
しかし、その「得」という発想こそが、もっとも危険な落とし穴です。
この記事では、退職日の決め方で本当に知っておくべき社会保険料の仕組みから、多くの記事が触れていない「将来の年金額」への影響までを徹底的に解説します。
退職日をたった1日変えるだけで、目先の手取りどころか、老後に受け取る年金額がかなり変わる可能性があることをご存知でしょうか。
読み終えたとき、あなたにとって本当に「得」な退職日がわかるはずです。
なぜ退職日で「得」「損」が生まれるのか?社会保険料の基本ルール
退職日の決め方を考える前に、まず社会保険料の仕組みを正しく理解しておきましょう。
ここを押さえておかないと、ネット上の情報に振り回されることになります。
社会保険料は「月末にどの立場にいるか」で決まる
日本の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)には、非常にシンプルなルールがあります。
これが全ての基本です。
つまり、月末に会社員であれば、その月は会社の社会保険に加入していることになり、会社と折半で保険料を支払います。
逆に、月末の時点で会社に在籍していなければ、その月の会社の社会保険料は発生しません。
「資格喪失日」のカラクリ
もうひとつ重要なのが、社会保険の「資格喪失日」は退職日の翌日になるという点です。
たとえば9月30日(月末)に退職した場合、資格喪失日は10月1日。
喪失日が属する月の「前月分まで」の保険料を支払う必要があるため、9月分の社会保険料も発生します。
一方、9月29日(月末の1日前)に退職すると、資格喪失日は9月30日。
同じ9月に喪失日があるため、社会保険料は前月の8月分までとなり、9月分は会社に支払う必要がありません。
このたった1日の違いが、給与からの天引き額を大きく変えるのです。
会社側が月末前の退職を勧める理由
月末前の退職を勧めてくる会社も多いです。
「月末は処理が忙しいから、キリよく20日付で退職してくれないか?」
とか
「退職日は月末よりそれより前の方が手取りが増えて得だよ」
的な感じですね。
会社にとって、退職日を月末より前に設定できれば、その社員の最後の1ヶ月分の社会保険料(会社負担分)を払わずに済むため、会社側には明確なメリットがあるためです。
会社側としては辞める従業員のことを思って言っているように感じますが、実は会社側の一方的なメリットだけのケースもありますので、しっかり仕組みを理解しておく必要があります。
月末退職だと「2ヶ月分天引き」される理由
月末退職について調べると、「最後の給与から社会保険料が2ヶ月分引かれる」という情報がよく出てきます。
これは本当です。
ただし、その仕組みを正確に理解している方は意外と少ないのが実情です。
社会保険料は一般的に「翌月控除」で処理されています。
つまり、前月分の保険料を当月の給与から差し引く仕組みです。
9月30日(月末)に退職した場合
9月の最後の給与からは、通常の8月分(前月分)の保険料に加えて、9月分(当月分)の保険料も控除されます。
翌月に給与の支払いがないため、退職月の給与で2ヶ月分をまとめて天引きするのです。
最後の給料の手取りがかなり少なくなるので、退職日を月末でなく、前日にしなさないというライフハック的なことを言われる方が見えるのです。
また、会社側からすれば月末にいなければ1ヶ月分の社会保険の負担が少なくなるため、月末より前の退職を勧めているケースも多いです。
月末締め・翌月払い
なお、これは「月末締め・翌月払い」の会社の場合には扱いが異なることがあります。
10月に9月分の給与が支払われるケースでは、そこから9月分の保険料が控除され、結果的に2ヶ月まとめて控除とはなりません。
9月29日(月末の1日前)に退職した場合
9月分の社会保険料は発生しないため、最後の給与からは8月分(前月分)の1ヶ月分だけが控除されます。
手取りだけを見れば、たしかに月末の1日前に退職した方が多く受け取れます。
この「手取りが増えたように見える」という部分が最大の罠です。
多くの記事はここで解説を終え、「だから月末前日がお得です」と結論づけてしまいます。
しかし、ここで考えるべきことがあります。
「月末以外に退職しても、9月分の保険料そのものがなくなるわけではない」ということです。
「手取りが増える=得」の大きな落とし穴
ここが、この記事で最もお伝えしたいポイントです。
月末の1日前に退職して、9月分の会社の社会保険料を払わなかったとしましょう。
しかし、日本は「国民皆保険」の国です。
9月30日時点で会社員でなければ、国民健康保険と国民年金にどちらにしても加入する義務があります。
つまり、退職月の保険料は「払わなくていい」のではなく、「自分で全額払う先が変わる」だけなのです。
昔はそこまで徴収が厳しくなかったので、払わないという選択をする人もたしかに見えましたが、最近はそれも難しいんですよ。

会社の社会保険 vs 国民健康保険・国民年金のコスト比較
ここが見落とされがちな、最大の盲点です。
会社の社会保険の場合: 保険料は会社と折半(労使折半)です。
あなたが支払う額は、本来の保険料の半分で済みます。
国民健康保険+国民年金の場合: 全額自己負担です。
しかも、国民健康保険料は前年の所得をベースに計算されるため、退職前の年収が高いほど保険料も高額になります。
具体的な金額で比較してみましょう。(月額30万円の場合)
| 項目 | 会社の社会保険(本人負担分) | 国民健康保険+国民年金 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 約14,850円 | 約25,000~35,000円(自治体により異なる) |
| 年金保険料 | 約27,450円(厚生年金) | 17,510円(2025年度国民年金) |
| 合計 | 約42,300円 | 約42,510~52,510円 |
| 会社負担分 | 約42,300円(会社が支払い) | なし |
※健康保険料率は協会けんぽ東京都の2025年度の料率で概算。国民健康保険料は自治体や前年所得により大きく変動します。
この表から見えてくることがあります。
会社の社会保険なら、会社が同額を負担してくれています。
国民健康保険に切り替えた場合、この会社負担分がなくなり、場合によっては自己負担額が増えることすらあるのです。
さらに会社員の社会保険(健康保険・厚生年金)には、「被扶養者」という極めて恵まれた制度があります。
あなたの被扶養者となっている配偶者や子どもは、健康保険料を1円も払うことなく健康保険証を持つことができます。
さらに、配偶者は国民年金の「第3号被保険者」となり、自分で国民年金保険料を納めなくても、将来満額の基礎年金を受け取ることができます。
月末1日前に退職するとその権利が1ヶ月短くなってしまうのです。
日本維新の会の国民健康保険逃れの問題もこれらの話を回避するために起こった話なんですよ。

見落とされる最大のリスク:退職日で「将来の年金額」が変わる
多くの退職日に関する記事が見落としている、あるいは軽く触れるだけの重要な論点があります。
それは「将来もらえる年金額への影響」です。
厚生年金の加入月数が1ヶ月減る意味
月末の1日前に退職すると、退職月は厚生年金の加入期間に算入されません。
つまり、厚生年金の加入月数が1ヶ月分少なくなります。
「たかが1ヶ月」と思うかもしれません。
しかし、厚生年金の受給額は加入月数と報酬に比例して計算されます。
厚生年金の年金額(報酬比例部分)の概算式: 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数
たとえば、平均標準報酬月額が30万円の方が1ヶ月分の加入期間を失った場合:
30万円 × 5.481/1000 × 1ヶ月 ≒ 年額約1,644円の減額
「年間1,644円か、大したことないな」と感じるかもしれません。
しかし、これは65歳から一生涯続く減額です。
仮に85歳まで年金を受給すると、20年間で約32,880円の差になります。
さらに、退職月に国民年金に切り替えた場合、厚生年金に含まれていた基礎年金部分も加算ではなく国民年金としてのカウントに変わります。
厚生年金は基礎年金に上乗せされる「2階建て部分」が魅力ですが、この上乗せ分を1ヶ月分逃してしまうのです。
退職月の国民年金の手続き忘れリスク
月末以外に退職した場合、退職月は国民年金への切り替えが必要です。
この手続きを忘れると「未加入期間」が発生し、将来の老齢基礎年金がさらに減額されます。
2025年度の老齢基礎年金(満額)は年額約83万1,700円。
1ヶ月の未納があると、年額で約1,733円の減額となり、これも一生涯続きます。
「手取りが少し増えた」ことで喜んでいたら、将来受け取る年金がじわじわと目減りしている。
これが退職日選びの最大の盲点です。
パターン別:あなたにとって本当に得な退職日はどれ?
ここからは、退職後の状況別に「どの退職日を選ぶべきか」を具体的に整理します。
パターン① 退職日翌日もしくは同月中にすぐに転職先へ入社する場合
結論:退職日にこだわる必要性は低い
退職日翌日または退職日の同月内に次の会社に入社するなら、月末には新しい会社の社会保険に加入しています。
社会保険料は月末の立場で決まるため、退職日が月中でも月末でも、結果的にどちらかの会社で社会保険料を支払うことになります。
ただし、前の会社の退職日と次の会社の入社日の間に1日でも空白期間がある場合は注意が必要です。
その間は国民年金・国民健康保険への加入手続きが必要になります。
手続きの手間を避けるなら、退職日の翌日に入社日を設定するのがベストです。
パターン② しばらく再就職しない・転職先が未定の場合
結論:月末退職がおすすめ
この場合は基本的に月末退職をおすすめします。
理由は以下の通りです。
1つ目は、会社が保険料を半分負担してくれる最後のチャンスだからです。
退職後は国民健康保険や国民年金の保険料を全額自己負担する必要があります。
会社が半額を負担してくれる恩恵を、1日でも長く受けるべきです。
2つ目は、厚生年金の加入月数を1ヶ月でも多く確保できるからです。
先述の通り、将来の年金額に直結します。
3つ目は、傷病手当金などの保障面の充実です。
在職中に病気やケガで働けなくなった場合、健康保険から傷病手当金(給与の約2/3)が支給されます。
これは国民健康保険にはない制度です。
月末まで在籍していれば、万一の場合の保障も厚くなります。
ただし、会社の辞め方(倒産や解雇など)によっては国民健康保険が免除や軽減を受けられるケースもあります。
その場合は月末1日前とかの方が負担が少なく済むケースもあります。
事前に対象か確認しておくと良いでしょう。
パターン③ 家族の扶養に入る場合
結論:月末以外の退職が有利になるケースが多い
退職後に配偶者や家族の健康保険の被扶養者になる場合、自分で保険料を支払う必要がなくなります。
年金についても、配偶者の厚生年金加入者(第2号被保険者)の被扶養配偶者であれば、第3号被保険者として国民年金保険料の負担はゼロです。
この場合に限っては、月末以外に退職することで、退職月の会社の社会保険料の自己負担分を節約できるメリットがあります。
ただし、扶養に入るためには年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)などの要件を満たす必要がありますので、事前に確認しておきましょう。
パターン④ 退職月にボーナスがある場合
結論:ボーナス支給後、月末以外に退職すると社会保険料の控除を避けられる
意外と知られていませんが、社会保険料は賞与からも控除されます。
ただし、これは賞与支給月の月末に在籍している場合に限られます。
たとえば、7月10日に賞与が支給され、7月20日に退職すれば、賞与から社会保険料は控除されません。
一方、7月31日に退職すると控除対象になります。
ただし、これもパターン②と同様に、退職後の保険料負担や年金への影響を総合的に判断する必要があります。
退職後の社会保険、3つの選択肢を整理する
退職後の公的医療保険と年金の選択肢を改めて整理しておきましょう。
公的医療保険(健康保険)の3つの選択肢
A. 国民健康保険に加入する
退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で手続きします。
14日過ぎても手続きは行えますが、どちらにしても退職日翌日までさかのぼって保険料を徴収されます。
保険料は前年の所得や世帯構成、お住まいの自治体によって異なります。
前年の年収が高い場合は、保険料がかなり高額になるケースがあります。
ただし、会社の辞め方(倒産や解雇など)やその他の条件によっては国民健康保険の免除や軽減を受けられることもあります。
健康保険は年金と違って免除を受けてもデメリットは基本的にありませんので、使えるのなら積極的に利用したいところです。
このあたりの細かい対応は市町村によってマチマチですので窓口で一度相談されるとよいと思います。

B. 家族の健康保険の被扶養者になる
年収見込み130万円未満などの要件を満たせば、配偶者や親族の健康保険の扶養に入ることができます。
この場合、保険料の自己負担はありません。
C. 任意継続被保険者制度を利用する
退職前に2ヶ月以上健康保険に加入していた方は、退職後も最大2年間、会社の健康保険を継続できます。
ただし、これまで会社が負担していた分も含めて全額自己負担になります。
保険料には上限があり、協会けんぽの場合は標準報酬月額30万円が上限です。
手続き期限は退職日の翌日から20日以内ですので、遅れないように注意してください。
AとCのどちらが安いかは、前年の所得やお住まいの自治体によって異なります。
退職前に、会社の健康保険組合(または協会けんぽ)と、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口の両方に問い合わせて、保険料を比較することをおすすめします。
年金2つの選択肢
D. 国民年金(第1号被保険者)に加入する
国民年金も退職後14日以内に、市区町村の窓口で手続きが必要です。
2025年度の保険料は月額17,510円(2026年度は17,920円)。
経済的に支払いが難しい場合は、免除制度や納付猶予制度を活用できます。
免除期間も年金の受給資格期間には算入されますので、未納のまま放置するよりも必ず申請しましょう。
E. 第3号被保険者になる
厚生年金に加入している配偶者の扶養に入る場合、国民年金の第3号被保険者として、保険料を支払わずに加入期間に算入されます。
ただし、この制度は「配偶者」のみに認められたもので、子が親の扶養に入る場合は該当しません。
退職日を決める際のチェックリスト
最後に、退職日を決める際に確認すべきポイントを整理します。
社会保険に関するチェック項目
退職後すぐに転職先に入社するか、空白期間が生じるかを確認しましょう。
空白期間がある場合は、退職後に加入する健康保険(国民健康保険 or 任意継続 or 扶養)の保険料を事前に試算してください。
国民年金への切り替え手続き期限(退職後14日以内)も忘れずに。
給与・賞与に関するチェック項目
退職月のボーナス支給の有無と、社会保険料控除の関係を確認しましょう。
退職金の支給条件(勤続年数の端数処理など)も就業規則や賃金規定でチェックが必要です。
その他の重要チェック項目
有給休暇の残日数を確認し、消化計画を立てましょう。
住民税の取り扱いも退職時期によって異なります。
1月~5月退職の場合は退職月の給与から残額が一括控除されることが多く、6月~12月退職の場合は普通徴収への切り替えか、転職先での特別徴収の継続を選べます。
まとめ:退職日は「手取り」ではなく「トータルコスト」で決める
退職日の決め方で最も大切なのは、目先の手取り額だけで判断しないことです。
月末の1日前に退職すれば、たしかにその月の給与の手取りは増えます。
しかし、それは退職月の社会保険料が「なくなった」のではなく、「全額自己負担に切り替わった」だけです。
会社が半額を負担してくれる厚生年金の恩恵を1ヶ月分失い、将来の年金受給額がわずかでも減る可能性があります。
退職日いつが得かの答えは、「あなたの退職後の状況による」というのが正直な結論です。
転職先がすぐに決まっているなら退職日の選び方は柔軟でいいでしょう。
しかし、しばらく再就職しない方は月末退職が有利になるケースが多いです。
社会保険は、病気やケガ、老後の備えという「見えない安心」を提供する制度です。
退職という人生の大きな転機だからこそ、「数万円の手取り」だけでなく、「将来にわたるトータルコスト」で考えてください。
この記事が、あなたにとってベストな退職日を決めるための一助になれば幸いです。

