2019年10月の消費税増税前にこれを駆け込み購入しておけ!!逆に駆け込みが損なものも・・・

2度ほど延期されてきましたが、とうとう2019年10月1日から消費税が10%に増税されます。今回の消費税増税は3%から5%になった時や5%から8%になったときとは大きく違う点が2つあります。

一つは商品や買い方によって税率が8%と10%に変わる軽減税率が導入されれるという点。

もう一つが、2019年10月1日から2020年6月までの9ヶ月間中小規模事業者でクレジットカードやQR決済といったキャッシュレス決済で支払いすると5%ポイント還元されるというキャッシュレス還元が実施される点です。

ややこしいですね。

ですから今までみたいに消費税増税前に駆け込んで購入したほうが得とは言えないんですね。

そこで今回は消費税増税前に駆け込み購入した方が得なもの、逆に駆け込んで買ってしまうと損なものについてまとめてみたいと思います。

また、今回の消費税増税に絡んで、子育て世代や住民税非課税世帯にプレミアム付き商品券、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給する年金生活者給付金幼児教育の無償化が実施されます。

保育、幼児教育の無償化なども実施されます。

さらに2023年からはインボイス制度なるまた新しい制度も導入されます。こちらも知っておきたいところですね。

消費税増税の概要

まずは今回の話の前提となります、消費税増税の概要から見ていきましょう。

今回の消費税増税は下記のスケジュールで行われます。

2019年10月1日から消費税が10%、軽減税率対象の商品は8%

また、消費者の方にはあまり関係ないかもしれませんが、2023年10月1日からインボイスも導入されることが決まっています。

インボイス制度についてはこちらで解説しておりますので合わせて御覧ください。

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インボイス制度について知っておこう

今回の消費税増税の駆け込みを考える上で重要となる軽減税率、キャッシュレス決済の概要についても触れておきましょう。

この辺りを理解していないと損をしてしまう可能性が高くなります。


軽減税率とは

軽減税率とは消費税の弱点である逆進性を解消するために飲食料品など一部の商品だけ税率を8%に据え置きする制度です。

逆進性とはお金持ちの方と、そうでも無い方を比較するとそうでも無い方の方が収入に占める支出の割合が多いため、負担割合が高くなる事を言います。

そのため生活に絶対必要な飲食料品(外食やお酒など一部例外を除く)を8%に据え置くことにしたのです。

政治的な絡みがあるのかなぜか新聞も軽減税率対象に入ってますけどね・・・

具体的な軽減税率の対象商品は下記の図をご覧ください。

軽減税率概要
軽減税率概要

出所:国税庁「軽減税率説明資料」より

今回の軽減税率はかなりややこしいところがあります。

例えば有名な話で言えば

リポビタンDやユンケルは軽減税率対象外で10%
オロナミンCやタフマンは軽減税率対象で8%

となります。これはリポビタンDやユンケル医薬部外品という扱いで除外対象だからです。

見た目は同じような商品ですからかなり混乱が生じそうです。

また、

プロ野球チップスは軽減税率対象外で10%
ビックリマンチョコは軽減税率対象で8%

なんてのもあります。これは食品と食品以外が混在する商品の場合は、食品の価額に占める割合が2/3以上必要というのが軽減税率対象の条件なのですがプロ野球チップスはクリアできていないからなんですね。

こんなのは消費者側からは判断できません・・・

軽減税率について詳しくはこちらの記事を御覧ください。

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キャッシュレス還元とは

キャッシュレス還元とは簡単に言えば中小・小規模事業者でキャッシュレス決済を使うと5%の還元。中小・小規模事業者でもフランチャイズ加盟店で使うと2%の還元ってことです。

還元の原資は国がが出すことになっています。

キャッシュレス決済還元事業概要
出典:経済産業省「キャッシュレス・消費者還元事業」より

実施期間

実施期間は以下のとおりです。

2019年10月から2020年6月までの9ヶ月間

消費税増税の景気落ち込みを防ぐという名目もありますが、本音ではオリンピック前にキャッシュレスの浸透をはかりたいんでしょうね。

対象商品

対象となるのは基本的に下記に該当しない多くの商品やサービスが対象となります。ちなみに消費税増税時に軽減税率対象となっているものもキャッシュバックの対象となります。

主な対象外は以下のとおりです

〇有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙、物品切手 等(商品券、プリペイドカード等)
〇自動車(新車・中古車)の販売
〇新築住宅の販売
〇当せん金付証票(宝くじ)等の公営ギャンブル
〇収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
〇給与、賃金、寄付金等
〇その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断するもの

面白いのが車の購入は対象外となっていて駄目なんですが、バイクは対象なんですよね。

キャッシュレス還元については詳しくはこちらの記事を御覧ください。

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駆け込んで買った方がお得なもの。

それでは消費税増税で駆け込んで買った方がお得なものはどういったものがあるのかをみていきましょう。

ちなみに前回、前々回の消費税増税と比較すると駆け込んだ方がお得なものはかなり減っています。


定期券、新幹線チケット、飛行機の搭乗券

まず1つは旅客運賃です。

これは経過措置という特別のルールが課せられる対象となっており、2019年9月30日までに買ったもの(支払った)は消費税増税後に使っても8%として処理されます。

ですから駆け込み購入して得をすることができるのです。

旅客運賃に入るのは公共交通機関の定期券や回数券、新幹線のチケット、飛行機の航空券などです。搭乗・乗車日が先でも問題ありません。

定期券や飛行機の航空券なんかは金額が大きいですから駆け込むとお得ですね。

映画チケット・回数券・年間パス

次は入場料金です。こちらも経過措置の対象となり2019年9月30日までに買ったもの(支払った)は消費税増税後に使っても8%として処理されます。

映画の前売り券、遊園地などの年間パス、野球のチケット、美術館や博物館の入場券などがそれに当たります。

また、エステや趣味の教室の回数券なんかも同様の扱いとなります。

チケットや入場料の類は消耗するものでもありませんし、予定があれば駆け込み購入した方が得そうですね。

ただし、チケットや入場料金の中には利用日の制限があるものがあります。

たとえば有効期限が3ヶ月でそれ以内に使ってくれとかですね。

その間に使えるのかは考えておきたいところ。

せっかく2%浮かせても使わなければ2%どころの話ではありませんので結局損になってしまいます。

通販

ちょっとややこしいのが通販です。

2019年4月1日前と価格が変わらない商品ならば9月末までに申し込めば、受け取りが10月以降でも税率8%で購入することができます。

逆に言えば2019年4月1日前と価格が変わる商品やそれ以降に出た商品の場合には受け取りが10月以降ならばその前にお金を払ったとしても10%対象(軽減税率対象外ならば)となります。

ただし、前述したキャッシュレス還元対象となるのはAmazonのマーケットプレイスなどでも対象となるケースがありますので(中小企業が販売しているものならば)特になるのかはよく吟味してくださいね。

リース

最近個人でも車などリースを組む人が増えています。

リースも経過措置が適用され2019年9月30日までに契約していれば2019年10月1日以降に支払う部分についても消費税はそのまま8%です。

駆け込みの効果があるってことですね。

ただし、法人などで消費税を支払う会社の場合には(本則課税の場合)結局プラスマイナス同じですからそれほど駆け込みの意味はありませんのでご注意ください。

定期継続契約

本などの定期契約する際もリースと同じ経過措置の適用となります。

2019年9月30日までに定期継続供給契約に基づいて支払ったものについては受け取るのが2019年10月1日以降でもそのまま8%となります。

つまり、これも駆け込みの効果がありそうです。

大企業で買う軽減税率対象外のもの

次は大企業で買う軽減税率対象外のものです。

そもそも軽減税率対象の商品は今買っても10月以降に買っても税率は同じですからわざわざ慌てて買う必要はありません。

また、10月からのキャッシュレス還元事業の対象となる商品ならば10月以降に買った方がお得です。

つまり、それらに当たらないものは増税前に買ったほうがよいということですね。

例えばお酒は軽減税率対象外の10%となります。

しかし、お酒も10月から実施されるキャッシュレス還元の対象です。ですから近所に対象となる小売店がある場合には増税後にそこで買った方がお得なわけです。

逆に大企業でしか扱っていないような商品を買う場合は消費税増税前がお得ですね。大企業はキャッシュレス還元の対象とはなっていませんので・・・

ただし、家電製品のように同じ商品でも大企業と中小小売では価格差がある場合があります。

その価格差も考えましょう。

5%還元されても大企業で買ったほうが安いならば増税前が得です。

多くの町の家電屋さんではキャッシュレス還元の対象となりますが、大手家電量販電で増税前に買ったほうが良いのかはよく検討してみてくださいね。

家電などの価格が変動する商品もお気をつけくださいね。

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金投資

金はちょっと特殊な投資商品です。

消費税が売るときも買うときも掛かるのです。

ですから、今回の消費税増税の影響を受けます。

9月中に買えば8%の消費税ですが、10月以降は10%の消費税となるのです。

ですから駆け込みを検討してみても良いでしょう。

ただ、金は相場がかなり上げ下げしますから逆に村になってしまうこともありえます。

慎重に検討しましょうね。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

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駆け込んで買う必要がないもの

次は駆け込んで買う必要がないものです、中には増税前に買うと損なものまであります

今回この部分がかなり増えてしまっていますね。


住宅の購入

まずは住宅の購入です。

住宅は人生最大の買い物といってもよい高額商品です。2%の増税でもかなり大きな影響となってきますよね。

ですから増税前に買ったほうが得と考える人は多いと思います。

しかし、そうではないのです。

住宅に関しては軽減税率の対象ではありませんし、キャッシュレス決済での還元もありませんが、専用の様々な住宅取得支援策が用意されているのです。

それは住宅ローン減税すまい給付金の拡充、次世代住宅ポイント制度、住宅所得等資金贈与の特例です。

これらが新しく追加されていますので増税後に買っても損はない、条件によっては得という事がありえます。

詳しくはこちらを御覧ください

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車の購入

車に関しても軽減税率の対象ではありませんし、キャッシュレス決済での還元対象でもありません。

しかし、こちらも税金面で10月1日から少し変更が加わります。

それが自動車所得税が廃止され代わりに環境性能割が導入されます。

また、10月1日以降に購入した新車から自動車税の税率が引き下げられます。

これらを加味すると増税後に買ったほうが得の可能性がでてきます。

値引きも考えよう

また、もう一つ考えなくてはいけないのが値引きの存在です。一部ディーラーではあまり値引きをしなくはなっていますが、今でも大きな金額の値引きがあるケースも多いです。

今回、多くの方が2%を節約するために需要の先食いで車を駆け込むとしましょう。

そうなればディーラーは大繁盛するでしょう。9月納車が消費税節税の条件となりますので慌てる方も多いためです。

ディーラーとしては値引きしなくても売れるますのっでノルマも達成しやすくなります。(ノルマも大きくなるでしょうが)そのため商売上手な担当者は値引きが渋くなってきます。

一方、増税後はどうでしょう?増税後は需要を先食いしていますのでディーラーはかんこ鳥が鳴く状態となります。そうなればノルマの達成が微妙になってきます。担当者は何を考えるか、値引きをしてでも売りたいと考えるのです。

値引きが通常より2%少なくなれば消費税増税分と変わりませんよね。

もしかしたら普段は10%値引きしてくれてるのに全く値引きしてくれなかったら・・・

消費税増税分は得しますが、トータルでみれば逆に高く買ってしまうことになります。

この辺りも考えて検討する必要がありますね。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

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キャッシュレス決済で還元が受けられるもの

今回のキャッスレス還元は5%還ってきます。

消費税増税は2%ですから対象となる店舗で買えるものは増税後に買ったほうがお得となります。

なお、キャッシュレス決済の還元は軽減税率対象のものも対象となりますので増税後のほうがお得ですね。

ただし、対象となる店舗は事前に確認しておきましょう。

意外に少ない可能性があります。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

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また、キャッシュレス決済は今の時点でも各社が自己負担で大きな還元を繰り広げています。

早いうちに準備しておきましょう。

とりあえず始めるならばソフトバンク・ヤフーの合弁会社であるPayPayがおすすめですね。

使い買っては抜群ですし、なによりも利用できる店舗がかなり多くなっています。

iPhone:paypay_IOS
アンドロイド:paypay_android

消費期限が短いもの

また、消費期限が短いものを駆け込みするのはやめたほうがいいでしょう。

よくやってしまいがちなのが電池やインクなどです。

これらは徐々に劣化していくものもあります。

そのため長期保存に向きませんのであまり駆け込みはおすすめしません。

場所をとるもの

また、いつか使うかもしれないけどしばらく使わないもので大きなモノです。

よほど置く場所に余裕がある場合以外はおすすめしませんね。

最近では下記のサービスのように置く場所を貸すだけでお金がもらえる時代です。

場所もお金と思って考えると良いかもしれませんね。

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不必要なものを買う

これも実際多いのですが、消費税があがるからもしかしたら使うかもで買っちゃうケースです。

使えば確かに得するかもしれませんが、使わなければマルマル損ですよね。

本当にいるものだけを駆け込みの候補としましょう。

お金も有限ですしね。

はがき・切手

はがきや切手は駆け込みしても意味がありません。

買ったタイミングではなく、出したタイミングで金額が決まるからです。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

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まとめ

今回は「2019年10月の消費税増税前にこれを駆け込み購入しておけ!!逆に駆け込みが損なものも・・・」と題して消費税増税前に駆け込むべきかどうかについてみてきました。

まとめると以下のとおりです。

旅客運賃
入場料金
通販(条件あり)
リース
定期購読、
大企業で買ったほうが安い、軽減税率対象外の商品
住宅

キャッスレス決済還元対象
消費期限が短いもの
場所をとるもの
不要なもの
はがき・切手

また、金などは基本的には駆け込んだ方が得ですが、相場の上下が激しいのでなんとも言えない部分もありますね。

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