2019年10月1日から予定どうりに消費税が10%に引き上げらました
それに伴い商品や買い方によって税率が変わる軽減税率が導入されました。
軽減税率がかなりややこしいところがあります。
特に飲食店なんかがいろいろな問題が生じています。
例えばタイトルにあるようにスタバ、吉野家とケンタッキー、松屋では軽減税率に対しての対応が大きく違うんですよ。
ちなみに2019年10月からは他にも中小企業でキャッシュレス決済をすると5%が還元されるキャッシュレス還元事業、子育て世代や住民税非課税世帯にプレミアム付き商品券、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給する年金生活者給付金が実施されます。
保育、幼児教育の無償化なども実施されます。
キャッシュレス決済の還元も急ごしらえな制度のためいろいろ罠がありそうな予感もあります。
その辺りも合わせて押さえておきましょう。
さらに2023年からはインボイス制度なるまた新しい制度も導入されます。こちらも知っておきたいところ
※加筆修正を加えました。
軽減税率の概要
まずは軽減税率の概要からみておきましょう。
軽減税率とは消費税の弱点である逆進性を解消するために一部の商品だけ税率を8%に据え置きする制度です。
逆進性とはお金持ちの方と、そうでも無い方を比較するとそうでも無い方の方が収入に占める支出の割合が多いため、相対的負担割合が高くなる事を言います。
そのため生活に絶対必要な外食やお酒を除いた食料品を8%に据え置くことにしたのです。
政治的な絡みがあるのかなぜか新聞も軽減税率対象に入ってますが(笑)
具体的な軽減税率(飲食料品分)の対象は下記の図をご覧ください。
灰色の箇所が軽減税率対象つまり税率8%。
白色の箇所が軽減税率対象外つまり税率10%となります。
飲食料品ではありますが、お酒、外食、一部のケータリングは省かれているのです。
出所:国税庁「軽減税率説明資料」より
ややこしい事例
今回の軽減税率はかなりややこしい事例が含まれます。
代表的なものをみておきましょう。
プロ野球チップスとビックリマンチョコ
例えばプロ野球チップスとビックリマンチョコというお菓子があります。
これは2つともおまけが付いたお菓子です。
プロ野球チップスはプロ野球カード。
ビックリマンチョコはビックリマンシールが付いていますね。
同じようなカテゴリーの商品に思えますが、この2つ今度の軽減税率では税率が分かれてしまうんです。
以下のようになります。
ビックリマンチョコ:8%
恐らく食品に係る部分の価値の占める割合が2/3を超えてしまっているのでしょう。
プロ野球カードって意外に高いんですね・・・
これは見た目では消費者が判断できないでしょうから、お店側にわかりやすいように展示してもらうとか対応してもらわないと買うときに困ってしまいますね。
ただし、プロ野球チップスを販売しているカルビーとしてもできれば8%で販売したいはずですから、10月までに上記条件に合致するように商品改良をしてくる可能性が高いと思いますが。
リポビタンDとオロナミンC
また、栄養ドリンクもややこしいです。
例えば有名な栄養ドリンクにリポビタンDやオロナミンCがあります。
こちらも税率が分かれます。
オロナミンC:8%
これはリポビタンDが医薬部外品と指定あるのに対して、オロナミンCは清涼飲料水(ジュース)という扱いであるためです。
見た目は同じような商品なんですが税率が違ってきてしまうんですね。
店員さんも含めて混乱しそうな事例です
ちなみに簡単に判別する方法はラベルをみることです。
ラベルに医薬部外品とあれば軽減税率対象外ですから10%となります。
他にもユンケルなんかは医薬部外品なので軽減税率対象外で消費税10%。
タフマンやレッドブルーなんかは清涼飲料水ですから軽減税率対象で消費税8%となります。
ノンアルコールビール・甘酒・本みりん・みりん風調味料
次はノンアルコールビールや甘酒の扱いです。
前述のようにお酒は軽減税率の対象外とされています。
しかし、その定義が酒税法に規定する酒類とされているためちょっと注意が必要なのです。
例えばノンアルコールビールや甘酒はお酒の一種と考える人が多いでしょうが酒税法に規定する酒類とはならないため軽減税率対象の消費税率8%となります。
対して本みりんなんかは酒税法に規定する酒類に該当しますので軽減税率対象外の消費税率10%となります。ちなみにみりんでもみりん風調味料となっているものは軽減税率対象の消費税率8%となります。
かなりややこしいですね(笑)
甘酒:8%
本みりん:10%
みりん風調味料:8%
外食と持ち帰り・出前の税率が違う
前述の3つの事例もかなり混乱しそうなものですが、今回一番大変そうなのが外食と持ち帰り・出前で税率が違う点ではないでしょうか。
例えば中華料理屋で餃子を食べれば外食なので軽減税率対象外の消費税率10%となります。
しかし、その中華料理屋でお土産で餃子を買えば軽減税率対象となり消費税率8%となります。
さらに出前で持ってきてもらっても軽減税率対象で消費税率8%なんですよね。
また、注文下はいいけど餃子を食べきれずにタッパーに入れて持って買える時は注文する段階ではその場で食べるつもりで注文していますので外食と扱われ軽減税率対象外の消費税率10%となります。
この辺りはかなりややこしそうです。
持ち帰り:8%
出前:8%
あとから持ち帰り:10%
店内飲食と持ち帰りの価格の違いへの対応
上記のように同じお店・同じ商品であっても提供の仕方で税率が変わってくるのです。
店内飲食の場合、軽減税率対象外となり消費税率は10%
持ち帰りや出前の場合には軽減税率対象となり消費税率は8%となります。
そこで問題となるのが価格をどうするのかという点です。
今回の軽減税率では大きく2つのやり方に分かれそうなのです。
大手飲食店ですでに方針を発表している会社もありますのでその点も含めて見ていきましょう。
店内飲食と持ち帰りの価格は別
まずはオーソドックスなやり方です。
店内飲食と持ち帰りの価格は別にする方法です。
例えば1,000円(税抜)の商品を提供する場合に
店内飲食;1,100円(税込)
店内飲食と持ち帰りの価格を同一にする
次はイレギュラーな方法です。
ただし、国税庁の資料でも認められたやり方となります。
店内飲食と持ち帰りの価格は同一にする方法です。
例えば1,000円(税抜)の商品を提供する場合に
とする方法です。
持ち帰りでも店内飲食でも同一価格とするのです。
あれ?持ち帰りは8%で店内飲食は10%でないの?って思われた方もいるかもしれません。
そうなんです。
実は内部処理的には持ち帰りは8%、店内飲食は10%で処理をします。
ただし、お客さんに出してもらう金額は同一とするのです。
つまり、持ち帰り分をちょっと値上げしているか、外食分を値下げしている方法なのです。
大手飲食店では松屋とケンタッキー・フライド・チキン、サイゼリアがこのやり方でいくと表明しています。
嘘ついた人が得な制度はおかしいので・・・
飲食店ですでに方針を発表している会社をまとめると以下のとおりです。
同一価格 | 別価格 |
松屋 ケンタッキー・フライド・チキン サイゼリア | 吉野家 スターバックス |
別価格の吉野家、スターバックスの方が良心的ではあります。
同一価格の店舗は持ち帰り分を値上げしていますからね。
しかし、別価格の制度だとちょっと別の問題が生じる可能性があるのです。
それは嘘を付いた人が得しちゃうってことです。
今回の持ち帰り、店内飲食のどちらかなのかは店側はレジの時点で判断すれば良いというルールもあります。
もし、嘘をついて持ち帰りと言いながら消費税8%だけ払って、こっそり店内で食べていても8%のままでよいということになってしまうんですよね。
そういうズルを防ぐという意味を考えると同一価格もありかな・・・って気がしないでもありません。
なんかお互いに不快な思いをしそうですし、嘘ついた人のほうが得するってなんか変ですしね。
スターバックスは持ち帰りの方も多いと思いますが、この部分はどう対処するんでしょうかね?
まとめ
今回は「【軽減税率】スタバ、吉野家とケンタッキー、松屋では持ち帰りの扱いが違う件。」と題して特にややこしい軽減税率の話を見てきました。
持ち帰りと店内飲食の価格の扱いが大きく分かれそうですのでこの辺りは知っておきたいところですね。
今回の軽減税率は本当にややこしいですね。
商品によっては2%消費税が少ないから得ってことよりも面倒そうだな・・・ってのが勝ってしまう気がしないでもありません。
消費税増税に関しては下記の5%のキャッシュレス還元やキャッシュレス決済各社がやっている還元策にうまく乗っていけば今までよりもプラスになる話ですからうまく取り込んでいきたいところですね。7Payは撤退しちゃいましたけどね。
先日、キャッシュレス・消費者還元事業の対象となる店舗(7月30日時点)が発表されました。対象となる店舗は全国で239,273店しかないのです。10月から開始する制度ですからこれからどんどん増えていくとは思います。しか[…]
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