会社を辞める前に知っておきたい退職後の健康保険の選択肢。【任意継続】と【国民健康保険】のどちらがお得なのか

会社を退職すると今まで使っていた健康保険はそのままでは使えなくなります。

すぐに別の会社に転職すればその会社の健康保険に加入するでしょう。

しかし、退職後しばらくお休みするとか、転職先がすぐには決まらず失業保険をもらいながら就職先を探すなんて方もお見えになるでしょう。

そんな方は以下の3つの中から選択が迫られます。

○今いる会社の健康保険に任意継続という方法でそのまま加入する方法
○自営業者などが加入する国民健康保険、国民健康保険組合に入る方法
○配偶者の扶養に入る

これはどれが得なのかはその人の状況次第で変わってくるかなり難しい選択なんですね。

しかし、選択を間違えるとかなり大きな損が生じるケースも・・・

今回は会社を辞める前に必ず知っておきたい、退職後の健康保険について考えてみたいと思います。

健康保険の任意継続とは

それでは退職後の健康保険の選択について比較していきましょう。

それぞれメリット・デメリットがありますので一概にどれが得でどれが損とは言えないんですよ。

まずは任意継続からです。

健康保険の任意継続とは現在の会社で加入している健康保険に退職してもそのまま継続して加入することができる制度です。

ただし、この制度は2年間限定のルールとなります。

つまり、2年間については現在会社で入っている健康保険にそのまま加入ができるのです。

(一部健康保険組合はもう少し長い加入も可能)

会社に勤めていたときとの健康保険料の金額が違う

現在の会社の健康保険に加入するんなら給料から引かれている健康保険料そのままなのかというと違います。

会社勤務のときの健康保険は半分を会社が、半分を本人が払う仕組みとなっていました。

そのため、任意継続での加入となると会社が負担をしてくれていた残りの半分も自己負担となります。

つまり、単純計算で勤めていたときに払っていた健康保険料が倍になるってことです。

任意継続は上限が低い

ただし、それではあまりにも負担が大きすぎる場合がありますので任意継続には上限制度があります。

これは加入している健康保険によってルールが違います。

加入者が一番多い全国健康保険協会(協会けんぽ)を例に任意継続被保険者の標準報酬月額の算定方法を見てみましょう。

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により

① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
どちらか少ない額と規定されています。

出所:全国健康保険協会 「【健康保険】平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」より

つまり、基本的には①にあるように資格を喪失した時の標準報酬月額ですから会社を辞めたときをベースに健康保険料の金額が決まるのです。

ただし、②のように上限が設定されています。

上限は被保険者の標準報酬月額の平均額となっており、毎年改定されます。

平成31年度(令和元年)は30万円となっています。

ちなみに上限の場合の健康保険料をみてみましょう。

東京都の例ですと40歳以上の介護保険第二号被保険者に該当する方は11.63%で月額34,890円、介護保険第二号被保険者に該当しない方は月額29,700円となります。

介護保険については下記記事を御覧ください。

関連記事

先日、質問をいただきました。「社会保険料が急に増えたんだけど」的な内容です。理由としてはあまり知られていない社会保険制度が原因でした。介護保険料です。介護保険料は40歳になると強制加入となりますので、給料の社会保険料[…]

介護保険の仕組みを解説min

あれ?今払っている健康保険料よりも安いじゃんって思った方も見えるかもしれません。

任意継続は上限がかなり低く設定されていますのでもらっていた給料が多い方の場合には、会社負担分を自分で払ったとしても安くなるケースがあるのです。

平成31年度の協会けんぽのケースですと標準報酬が605,000 ~ 635,000円以上の場合には任意継続になると会社勤めのころよりも支払う健康保険料が減る計算となります。

逆に言えば、それ以外の方の場合には会社負担が自己負担となりますので支払う健康保険が増えてしまいます。

標準報酬の計算方法などはこちらの記事をごらんください。

関連記事

先日、会社の近くに住んだほうが社会保険が安くなるって本当?という記事を書いたところかなり多くの反響がありました。社会保険の勉強したことがあったり、実際に給料計算をしたことなければ知らない方が多い内容ですね。税金は非課税なのに社会保険[…]

社会保険の計算方法

家族の扶養が使える

家族を扶養にしている方にとって大きいメリットが任意継続でも扶養はそのまま継続できることです。

後述しますが、国民健康保険には扶養という概念はありません。

そのため家族の分の健康保険料も必要となります。

しかし、任意継続ならば一人分の保険料で家族分の健康保険もまかなえますのでお得ですね。

様々付加給付がそのまま受けられる

もう一つ任意継続のメリットが加入している健康保険組合によってはなり充実した給付が用意されています。

特に加入者の年齢層が若いIT系の健康保険組合はそれらが充実していますね。

それらが任意継続でも利用が可能です。

ただし、一部例外を除いては傷病手当金・出産手当金は、任意継続被保険者には支給されませんので、ご注意ください。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

関連記事

最近、マイナンバーカードと健康保険証を一つにするという話題で盛り上がっていますが、健康保険と一括に言っても実は種類がいくつかあるのです。今回は非常にややこしい健康保険制度についてわかりやすく解説していきます。その他の健康保険[…]

健康保険の種類

任意継続できる条件

任意継続をするための条件も健康保険組合や協会によって多少違いがあります。

加入者が一番多い全国健康保険協会(協会けんぽ)を例に確認しておきましょう。

協会けんぽの場合には以下の2つの条件を満たしている必要があります。

○資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。
出所:全国健康保険協会 「任意継続の加入条件について」より
特に退職後20日以内に選択しなくてはいけませんので任意継続する場合には忘れずに手続きしておきましょう。

任意継続の手続き

任意継続の手続きは基本的に今いる職場の総務や人事等でやっていただけるケースがほとんどです。

ただし、会社によっては直接やり取りとなるケースもあります。

この場合も多くは郵送でやり取りが可能となっています。

任意継続できなくなるケース

任意継続はあくまでも任意ですから継続できなくなるルールが厳しいです。

多いのが

納付期限までに保険料を支払わなかった

というパターンです。

この場合には自動で任意継続が終了となりますのでお気をつけください。

なお、任意継続の健康保険料の支払い方法は協会けんぽの場合には以下の3パターンです。

1ヶ月毎に納付書でコンビニもしくは銀行で納付
6月もしくは12ヶ月分納付書でコンビニもしくは銀行で納付
口座振替
前述のように支払い忘れると自動で終了となりますから口座振替が無難かもしれませんね。
なお、任意継続は2022年1月から一部ルール変更されています。詳しくはこちらの記事を御覧ください。




国民健康保険との比較

もう一つの選択肢が国民健康保険です。

国民健康保険は「自営業」、「社会保険に加入していない事業所に勤務する労働者」のうち国民健康保険組合に加入していない人、「無職」、「高齢者」が対象の健康保険となっています。

まずは国民健康保険と任意継続を比較してみましょう。

国民健康保険の健康保険料

加入者層が無職の方や高齢者の方が多いため、相対的に見ると所得が少ない方や所得のない方が多く見えます。

また、高齢者は無職の方も多いため医療費が掛かる金額が多くなります。

そのため、ある程度所得があると負担は多くなってしまいがちです。

保険料は、都道府県ごとで定められており、県によって保険料がかなり違います

一般的に国民健康保険の保険料は収入に応じて決まる「所得割分」と、家族の人数で決まる「均等割分」で決まります。

まずは住んでいる自治体のWEBページなどで自分の保険料がいくらになるのかを算定してみましょう。

その上で任意継続とどちらが安いのかを比較検討してみるのがよいでしょう。

一般的に国民健康保険の方が高くつくケースが多いと思われます。

これは加入者層の違いが大きいところです。

関連記事

そろそろ自営業者の方など第一号被保険者の方には国民健康保険の納入通知書が届いたころかと思います。私の手元にも先日届きました。毎年感じますが本当に国民健康保険って高いですよね。今回は国民健康保険が高い理由と少しでも安く[…]

国民健康保険は高い!

給付があまりない

また、こちらも加入者層の違いによるところが大きいですが、付随する給付にも違いがあります。

国民健康保険は会社員の方が加入する健康保険協会や健康保険組合と比較して給付が充実していないのです。

例えば高額療養費です。

一ヶ月の負担などが健康保険組合によってはかなり安くなっていたりします。

細かいところですが、様々な給付で違いが出ていますのであらかじめ加入している健康保険と国民健康保険を比較しておきたいところです。

免除や減免が受けられる可能性も

国民健康保険には、免除や減免される制度がいくつか用意されています。

これらが受けられる場合には任意継続よりも有利なケースも出てきます。

例えばしばらく収入がない場合などが考えられます。

また、新型コロナ等で大きなダメージを受けた場合もです。

国民健康保険の減免は市町村ごとに条例で定められた制度となります。

そのため管轄の市町村によってルールが違う点がありますので注意が必要です。

市町村によってはそもそもWEB上にすら記載がなく問い合わせてようやく教えてくれるような運営をしているところもあったりするんですね・・・

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

関連記事

国民健康保険は自営業者などが加入する健康保険ですが、サラリーマンの方が入る健康保険と比較して会社負担もありませんから割高なんですね。そのため払うのがかなりきついという方も多いと言います。そんな国民健康保険ですが、実はあまり知[…]

国民健康保険を全額免除、減免



国民健康保険組合との比較

次に国民健康保険組合との比較です。

国民健康保険組合は同じ業種や職業の人達ごとに組織される健康保険組合となります。

現在、国民健康保険組合は全国に165組合あります。(建設32組合、一般40組合、三師92組合、全国土木1組合)

それぞれの国民健康保険組合毎に仕事内容や地域の制限がありますが、それらを満たしていれば加入することができます。

一般的に都道府県や市町村が運営する国民健康保険と比べて負担金額は低くなるケースが多いです。

ただし、国民健康保険組合の新規設立は原則として認められていません

そのため、比較的古くからある業種しか設立されていないんですよね・・・

該当する業種の方は国民健康保険よりも国民健康保険組合の方が有利なケースが多いですから比較してみてください。

国民健康保険組合の健康保険料

国民健康保険組合は組合により健康保険料が違います。

国民健康保険組合の場合にはかなり限られた方たちが対象ですからWEBページがないところも多いです。

まずは直接、加入条件や健康保険料を問い合わせて見ましょう。

基本的には国民健康保険よりも国民健康保険組合の方が有利なケースがほとんどです。

任意継続との比較ではケースバイケースですから比較検討してみましょう。

給付は組合によりけり

給付も国民健康保険組合によりいろいろです。

こちらも直接問い合わせるのが確実でしょう。

一般的には健康保険組合未満、国民健康保険以上といったところでしょうか。



配偶者の扶養に入る

配偶者の方がお勤めされていて健康保険に加入されているならばその扶養になるという選択肢もあります。

この選択肢が取れるならば金銭的負担は一番少なくなりますね。

ただし、扶養に入るための条件があります。

扶養の条件も健康保険協会や健康保険組合により多少違いますが、加入者が一番多い全国健康保険協会(協会けんぽ)を例に確認しておきましょう。

健康保険の扶養の範囲

協会けんぽの扶養と認められる範囲は以下の条件です。

○被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属
○被保険者と同居していることが必要な者
・上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
出所:全国健康保険協会 「健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き」より

健康保険の扶養の条件

扶養の条件は以下のいずれも満たしている必要があります。

○被保険者により生計を維持されていること
○年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
○配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯
出所:全国健康保険協会 「健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き」より




退職後の健康保険まとめ

今回は「会社を辞める前に知っておきたい退職後の健康保険の選択肢。【任意継続】と【国民健康保険】のどちらがお得なのか」と題して退職後の健康保険についてみてきました。

今もらっている給料、家族構成、住んでいる自治体などでも変わってきますので、一概にどの制度を利用するのが得なのか言えないのがわかっていただけたと思います。

基本的には以下の順番で検討しましょう。

①配偶者の方がお勤め、健康保険に加入されていて条件を満たすならば扶養に入る
②任意継続と国民健康保険、国民健康保険組合を比較してお得な方に入る

また、退職を決める際には以下の知識ももっておきたいですね。

関連記事

今月末で退職を予定している方もみえると思いますが、退職については知識を知ってるか知ってないかで大きな差が出るケースがあるんですよ。今回はそんな退職、転職をする際に知っておきたい知識をご紹介します。今回ご紹介するのは自己都合対[…]

自己都合退職でも
関連記事

先日、年末に会社を退職された方から質問がありました。「退職金がまだ入ってないんだけどいつごろ振り込まれるんだろう?」と。退職金の振込ルールは会社によるから前職の総務か人事に聞いたら?ってだけの話なんですけどね(笑)ただし、退職金って[…]

退職金振込時期
関連記事

最近、慢性的な人手不足から転職市場が活気づいています。私もだいぶ前に転職活動していたときに登録した複数の転職エージェントから毎日のように求人が送られてきます。会社勤めをする気はないと断っているのに送ってくるのはそれだけ応募がなくて困[…]

月末退職は損
最後まで読んでいただきありがとうございました。

フェイスブックページ、ツイッターはじめました。

「シェア」、「いいね」、「フォロー」してくれるとうれしいです

退職後の健康保険の選択肢
最新情報をチェックしよう!