2022年1月から健康保険の任意継続被保険者制度の改正が行われました。
主に会社を辞めた際に使う制度ですからあまり認知はされていませんがとても使える制度なんですよ。
今回は任意継続被保険者制度の改正内容について解説していきます。
その他税制改正等についてこちらでまとめておりますので合わせて御覧ください。
健康保険の任意継続制度とは
まずは今回の話の前提となる任意継続制度について解説しておきましょう。
会社を退職すると今まで使っていた健康保険はそのままでは使えなくなります。
すぐに別の会社に転職すればその会社の健康保険に加入するでしょう。
しかし、退職後しばらくお休みするとか、転職先がすぐには決まらず失業保険をもらいながら就職先を探すなんて方もお見えになるでしょう。
そんな方は以下の3つの中から選択が迫られます。
○自営業者などが加入する国民健康保険等に入る方法
○配偶者の扶養に入る
健康保険の任意継続とは現在の会社で加入している健康保険に退職してもそのまま継続して加入することができる制度です。
ただし、この制度は2年間限定のルールとなります。
つまり、2年間については現在会社で入っている健康保険にそのまま加入ができるのです。
(一部健康保険組合はもう少し長い加入も可能)
会社に勤めていたときとの健康保険料の金額が違う
現在の会社の健康保険に加入するんなら給料から引かれている健康保険料そのままなのかというと違います。
会社勤務のときの健康保険は半分を会社が、半分を本人が払う仕組みとなっていました。
そのため、任意継続での加入となると会社が負担をしてくれていた残りの半分も自己負担となります。
つまり、単純計算で勤めていたときに払っていた健康保険料が倍になるってことです。
任意継続は上限が低い
ただし、それではあまりにも負担が大きすぎる場合がありますので任意継続には上限制度があります。
これは加入している健康保険によってルールが違います。
加入者が一番多い全国健康保険協会(協会けんぽ)を例に任意継続被保険者の標準報酬月額の算定方法を見てみましょう。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
出所:全国健康保険協会 「【健康保険】平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」より
つまり、基本的には①にあるように資格を喪失した時の標準報酬月額ですから会社を辞めたときをベースに健康保険料の金額が決まるのです。
また、②のように上限が設定されています。
ちなみに令和3年度の前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額は標準報酬月額の第22級:30万円です。
これに当てはめると東京の令和3年3月分の健康保険なら介護保険のない人は29,520円。
40歳以上の介護保険第二号被保険者に該当する方は34,920円です。
標準報酬の計算方法などはこちらの記事をごらんください。
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会社負担分を負担することになっても国民健康保険に加入するよりも低くなるケースが多いんですよ。
国民健康保険は加入者の問題もあり、他の健康保険と比較して高くなっていますしね。
家族の扶養が使える
また、扶養の扱いにも違いがあります。
任意継続でも扶養はそのまま継続できることです。
国民健康保険には扶養という概念はありません。
そのため家族の分の健康保険料も必要となります。
しかし、任意継続ならば一人分の保険料で家族分の健康保険もまかなえますのでお得ですね。
様々付加給付がそのまま受けられる
もう一つ任意継続のメリットが加入している健康保険組合によってはなり充実した給付が用意されています。
特に加入者の年齢層が若いIT系の健康保険組合はそれらが充実していますね。
それらが任意継続でも利用が可能です。
ただし、一部例外を除いては傷病手当金・出産手当金は、任意継続被保険者には支給されませんので、ご注意ください。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
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任意継続できる条件
任意継続をするための条件も健康保険組合や協会によって多少違いがあります。
加入者が一番多い全国健康保険協会(協会けんぽ)を例に確認しておきましょう。
協会けんぽの場合には以下の2つの条件を満たしている必要があります。
○資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。
出所:全国健康保険協会 「任意継続の加入条件について」より
任意継続の手続き
任意継続の手続きは基本的に今いる職場の総務や人事等でやっていただけるケースがほとんどです。
ただし、会社によっては直接やり取りとなるケースもあります。
この場合も多くは郵送でやり取りが可能となっています。
健康保険任意継続の変更内容
それでは今回の変更内容を見ていきましょう。
任意継続を途中で辞められるように
まず1つ目の変更が以下のように任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出することができるようになります。
任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続 被保険者の資格を喪失することとなる。
出典:厚生労働省保険局保険課 傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A より
簡単に言えば途中で任意で辞められるようになったいうことです。
今までは任意継続を選択すると基本的に2年間その健康保険に加入し続けなくてはならなかったんですよ。
しかし、今回途中でやめられるようになったことで任意継続を選択しやすくなったのです。
今までもごにょごにょすればやめられないことはなかったのですが、制度としてできたのはありがたい話ですね。
任意継続が利用しやすくなった
任意継続はお得な制度だから途中で辞めるとか考えなくてもよいのでは?って考える方も多いかもしれません。
しかし、これ少し罠があったのです。
それは任意継続と国民健康保険で計算の仕方が異なるために起こります。
任意継続は前述のように「資格を喪失した時の標準報酬月額」で金額が決まるのが基本。
対しては国民健康保険は前年の所得で決まります。
そのため、しばらく無職の期間があって所得が大きく減るようなケースでは国民健康保険の方が安くなってしまうってこともありえたのです。
そのような場合でも一度はじめてしまうと2年間辞められなかったんですよ。
しかし、今回の改定で任意継続を途中で辞めることができるようになりました。
そのため、任意継続が安い期間までは任意継続を選択。
その後、所得が少ない状況が続いて国民健康保険の方が安くなれば切り替えなんてことができるようになります。
結構大きな変更となりますね。
国民健康保険は自治体により多少計算方法が異なりますので自治体のWEBページでシュミレーションしてみてください。
任意継続被保険者の保険料の算定基礎
もう一つの変更は任意継続の保険料の計算方法等を健康保険組合である程度決められるようになる改正も入っています。
任意継続被保険者の保険料の算定基礎は、「資格喪失時の標準報酬月額」又は 「任意継続被保険者が属する保険者の管掌する全被保険者の平均の標準報酬月額」 のいずれか少ない額とされている。 今回の法改正により、これらに加え、健康保険組合が規約で定めることにより、「資格喪失時の標準報酬月額」又は「当該健康保険組合における全被保険者の平均標準報酬月額を超え、資格喪失時の標準報酬月額未満の範囲内において規約で定める額」を当該健康保険組合の任意継続被保険者の保険料算定基礎とすることが可能となる。なお、上記の範囲内であれば、例えば、標準報酬月額を多段階で設定するなど、 組合の裁量により設定することが可能である。
出典:厚生労働省保険局保険課 傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A より
つまり、健康保険組合の裁量が大きくなったってことですね。
これにより健康保険組合によっては国民健康保険に移られないような退職者の有利な改正が入るかもしれません。
このあたりは健康保険組合によって対応が変わるでしょうから、加入されている健康保険組合に確認してみてください。
まとめ
今回は「健康保険「任意継続」制度の改正内容を解説。会社を辞める時に知らないと大きな差が・・・」と題して任意継続制度の改正についてお伝えしました。
退職者にとって選択肢が広がる改正ですからとてもありがたい話ですね。
退職を決める前に健康保険や税金、退職金などしっかり制度を確認してみてくださいね。
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