新型コロナウィルスが猛威を奮っています。
それにより学校はお休みになり、人がたくさん集まる各種イベントも中止が相次いています。
それに伴い例年、この時期人が多く集まる税務署の一大イベント「確定申告」の提出期限も4月16日(木)と1ヶ月延長されることになりました。
ただし、この延長は急に決まったことであるためちょっと注意しなければならない点もいくつかあります。
そこで今回は確定申告期限4月16日まで延長されたことで知っておきたいポイントを纏めてみました。
私はこの発表がある前にe-Taxで確定申告終えていました。こんなことならもう少し後回しでもよかったな(笑)
ちなみに私が今年の確定申告でひっかかった点はこちらです。
確定申告期限延長の概要
まずは2019年分(2020年申告)の確定申告期限延長の概要から見ていきましょう。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
従来 | 延長後 | |
---|---|---|
申告所得税 | 令和2年3月16日(月) | 令和2年4月16日(木) |
個人事業者の消費税 | 令和2年3月31日(火) | 令和2年4月16日(木) |
贈与税 | 令和2年3月16日(月) | 令和2年4月16日(木) |
出所:国税庁「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました」より
所得税
所得税の確定申告期限は3月16日(月)でした。
それが4月16日(木)と1ヶ月延期となりました。
今年の3月は土日を挟んでいますので16日ですが、本来は3月15日が確定申告の期限です。
4月15日にせず丸々1ヶ月延期となったのは1日の違いですがありがたいところですね。
消費税
個人事業者の消費税の確定申告期限は3月31日(火)でした。
こちらは1ヶ月延期とはならずに所得税と同じく4月16日(木)となりました。
従来所得税と消費税の申告期限が違いましたが、今回は期限が同じとなりますので間違えないようにしましょう。
贈与税
贈与税の確定申告期限は3月16日(月)でした。
それが4月16日(木)と1ヶ月延期となりました。
期限が延長される主な手続き
合わせて手続き期限が延長となるのは以下の手続きとなります。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
区分 | 手続名 |
---|---|
申告所得税関係 | 所得税及び復興特別所得税の確定申告 |
所得税及び復興特別所得税の更正の請求 | |
所得税の青色申告承認申請 | |
青色事業専従者給与に関する届出(変更届出) | |
所得税の青色申告の取りやめ届出 | |
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求 | |
所得税の減価償却資産の償却方法の届出 | |
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請 | |
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出 | |
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請 | |
個人事業の開廃業等届出 | |
贈与税関係 | 贈与税の申告 |
贈与税の更正の請求 | |
相続時精算課税選択届出 | |
消費税(個人)関係 | 消費税及び地方消費税の確定申告 |
消費税及び地方消費税の更正の請求 | |
その他 | 国外財産調書の提出 |
財産債務調書の提出 |
出所:国税庁「期限延長の対象となる主な手続について」より
「所得税の青色申告承認申請」なんかも期限が延長されるんですね。2020年分(令和3年3月提出分)から青色申告の適用を受けたい場合は忘れず4月16日(木)までに提出しておきましょう。
なお、「所得税の青色申告承認申請」や「個人事業の開廃業等届出」など開業に必要な書類の作成は無料の開業freeeを使えばかなり簡単です。
他の書類も可能性あり
今回は特別の状況ですので細かい点では方針が定まっていないこともあると思われます。
また、以下のような注意書きがありますので分からない点等があれば最寄りの税務署に相談するのが確実でしょう。
○表に掲載されている手続以外につきまして、期限延長の対象となるかなど、ご不明な点がございましたら、最寄りの税務署にお問い合わせください。
○期限延長の対象とならない手続についても、申告・納付等が困難なやむを得ない理由がある場合には、税務署へ申請することにより期限の延長をすることができます。
納税期限(納付期限)の扱い
申告期限が延期されたため、納付期限も同様に延期されます。
ですから4月16日(木)までに行えば問題ありませんし、当然、延滞税等もかかりません。
なお、早く納めても特に割引などメリットはありません。
資金繰りや利子などを考えたらギリギリに納めるのが少しだけですがお得ですね(笑)
なお、税金の納め方は全部で6種類のやり方があります。
・インターネットバンキング
・クレジットカード納付
・コンビニ納付(QRコード、バーコード)
・振替納付
・窓口納付
それぞれメリット・デメリットはこちらの記事を御覧ください。
ちなみに私はクレジットカードで納税しました。
振替納税日も延期
申告所得税:5月15日(金)
個人事業者消費税:5月19日(火)
還付申告なら早めが吉
なお、申告期限は延期されましたが、所得税の還付を受ける場合は早めの申告が吉です。
なぜならば還付は早くに提出した人から処理されますのでそれだけ早くお金が戻ってくることになるのです。
とくに混み合う3月16日より前にe-Taxで申告がおすすめですね。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
なお、還付の場合には5年間申告することが可能です。
たとえば和元年分(2019年)なら令和6年12月31日まで申告することが可能。
慌てない方は税務署が空いたころにいくことも選択肢としてありでしょう。
市民税・県民税等の申告期限は自治体次第
なお、今回延期となったのは国へ納める所得税・消費税・贈与税などです。
実は確定申告は住民税(市民税・県民税)などの地方税や国民健康保険の計算基礎としても利用されています。
例年、住民税や国民健康保険は6月末に第一期の納税となるのですが、4月16日(木)までの提出となるとそれに間に合わない可能性も指摘されています。
そのため、市民税・県民税等の申告期限については自治体に任せるとされているのです。(通常は所得税の確定申告書提出で市民税・県民税等の申告も兼ねる)
そのため、自治体によって対応が分かれています。
例えば大阪市、船橋市、新宿区など多くの自治体はすでに所得税の確定申告に合わせて4月16日(木)まで提出期限を延長することを発表しています。
また、藤沢市のように4月16日(木)まで提出期限を延長するが、「令和2年度市民税・県民税算定の当初の通知(第1期は6月末納期限)等に反映できない場合があります」との注意書きを載せている自治体もあります。
しかし、生駒市のように申告期限はそのまま3月16日(月)とし、それ以降も申告を受け付けるとしている自治体も・・・・
つまり、自治体によって対応がまちまちですからまずはご自身のお住いの自治体でご確認ください。
これ以上の延長は望みは薄い
今回は基本的にほとんどの手続きが4月16日(木)までに延期されたとおぼえておけばよいでしょう。
ただし、少し懸念材料となっているのが4月16日までに新型コロナウィルスが治まっているのかどうかです。
現状の世界的な広がりをみているとなんとも言えない状況です。
しかし、前述のとおり、確定申告をもとに計算をする住民税や国民健康保険から考えてかなり厳しいタイミングまでの延長となっています。
ですからこれ以上の延期は難しいと思われます。
e-Tax(電子申請)を検討しよう
1ヶ月余裕ができましたし、人混みを避ける意味でもe-Tax(電子申請)や郵送での提出も検討するとよいかもしれませんね。
※ただし、e-Taxを行うにはマイナンバーカードもしくは税務署からe-Tax用のID・パスワードの発行してもらう必要あり)
2020年分(令和3年提出分)からは青色申告特別控除の金額が変更
ちなみに2020年分(令和3年3月提出締切分)の確定申告からは青色申告特別控除の金額が変更になります。
10万円青色申告特別控除が減ってしまうんですね。
ただし、e-Tax(電子申請)もしくは電子帳簿保存法の適用を受けると10万円控除が増えますので今までどうり65万円控除となります。
そういった意味でも1ヶ月余裕のある今年はe-Tax(電子申請)の練習をするのにもってこいかも知れません。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
なお、青色申告でe-Tax(電子申請)するなら準拠した帳簿を作成する必要があります。
なんか難しい感じがする人も多いでしょうが、最近は自動で仕訳処理を行ってくれるクラウド会計という仕組みがでており、かなり楽になりましたよ。おすすめは以下の3社ですね。
ちなみに私はマネーフォワードを使っています。
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確定申告期限が4月16日まで延期:まとめ
今回は「2019年分(2020年申告)の確定申告期限が4月16日まで延期。振替納税、青色申告は?知っておきたいポイントを解説」と題して確定申告期限が延長された件についてみてきました。
注意しなければならないポイントをまとめると以下の点です。
●消費税と所得税は同じ期限となり注意
●納税期限も4月16日まで延期
●振替納税も延期(振替日は後日通知)
●還付の方は早めに申告したほうが早くお金が還ってくる
●市民税・県民税等の申告期限は自治体による
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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