最近立て続けに「新型コロナウィルスに感染したら加入している医療保険、生命保険等は役に立つのか?」との質問を受けました。
急激に感染が拡大していますから不安に思っている方も多いのでしょう。
新型コロナウィルスに感染すると症状がなくても2週間は入院となるようですし、症状によっては集中治療室行きで医療費はかなり掛かりそうですしね。
今回はそんな新型コロナウィルスと医療保険、生命保険、健康保険の関係について見ていきます。
新型コロナウィルスでも健康保険が利用可能
まず、健康保険の扱いから見ていきましょう。
新型コロナウィルス感染症でも当然、健康保険の対象となりますので自己負担3割(条件によっては2割)で受診が可能です。
これは加入している健康保険が協会けんぽでも健康保険組合でも国民健康保険でも同様です。
また、今回の特別ルールとして国民健康保険の被保険者資格証明書の発行を受けている方で,発熱など新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある方が,帰国者・接触者相談センターに相談の上,帰国者・接触者外来を受診される場合は,国の通知に基づき,被保険者資格証明書を被保険者証とみなすこととなりますので、この場合も自己負担3割、2割で受診が可能となります。
被保険者資格証明書とは国民健康保険税を滞納した場合に,保険証の代わりに交付されるもので,国民健康保険の被保険者であることの資格を証明する手帳のことです。
つまり、今回は特別に滞納等をしている方も新型コロナウィルスについては保険適用で診療が受けられることになります。
傷病手当金も対象
業務災害以外の理由で仕事ができなくなった際に支会社から給料を受けられない場合に支給される傷病手当金も対象となります。
この辺りは他の病気と同様ですね。
新型コロナウィルスの場合は、症状がでなくても移してしまう可能性がありますので自覚症状等がなくても対象となりえるとのことです。
傷病手当金について詳しくはこちらの記事を御覧ください。
高額療養費も対象
また、こちらも当然ですが高額療養費制度も利用が可能です。
今回の新型コロナウィルスは症状がでなくても長期間の入院を余儀なくされますのでそれなりに高い療養費となってしまいますから該当となる人も多いと思われます。
高額療養費について詳しくはこちらの記事を御覧ください。特に限度額適用認定証については知っておきましょう。
医療保険は対象
医療保険や医療保険保障特約は給付の範囲がかなり広くなっています。
そのため、今回の新型コロナウィルスで入院や手術等をした場合でも基本的に入院給付等の支払対象となります。
例えば加入者の多い「日本生命」、「アフラック」では以下のような案内を出しています。
新型コロナウイルス感染症は疾病に該当しますので、新型コロナウイルス感染症の治療を目的とされた入院は、(疾病)入院給付金のお支払い対象となります。
なお、検査の結果 「陽性」と判定されたか否かに関わらず、医師の指示で入院している場合も、(疾病)入院給付金のお支払い対象となります。
出所:日本生命 新型コロナウイルス感染症に関する各種取扱いについてより
新型コロナウイルス感染症は、入院給付金の支払対象となる「疾病」に該当します。入院給付金は、医師による治療が必要であり、自宅等での治療が困難なために医療機関に入 院している場合に支払対象となりますので、検査により陽性と判定されたか否かに関わらず、医師の指示により医療機関に入院している場合は、入院給付金の支払対象となります。
また、入院に伴い、通院保障期間内に通院された場合は、通院給付金の支払対象となります。
なお、医療機関の事情により、感染後に直ちに入院できず、臨時施設(病院と同等とみな せる施設)で医師の治療を受けている場合も、原則として入院給付金の対象とします。
出所:アフラック 新型コロナウィルス感染症に関するお取り扱いについてより
つまり、かなり幅広く対象となるということですね。
ただし、保険の種類等にもよって異なりますので詳しくは契約している保険会社にお尋ねください。
下記のような始めから対象とならない保険もあります。
がん保険、三大疾病は対象外
ただし、当然ですが病気を限定した「がん保険」、「三大疾病」のようなタイプの医療保険は対象となりません。
その場合でも特約等の内容によっては支給対象となる可能性もありますので保険会社にご確認ください。
生命保険の扱い
生命保険の扱いも基本的に医療保険と同様です。
例えば加入者の多い「日本生命」、「アフラック」では以下のような案内を出しています。
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合、死亡保険金のお支払い対象となります。
ただし、現時点では、災害死亡保険金のお支払い対象ではありません。
出所:日本生命 新型コロナウイルス感染症に関する各種取扱いについてより
新型コロナウイルス感染症により死亡された場合は、疾病による死亡保険金の支払対象 となります。
ただし、新型コロナウイルス感染症は、当社の災害死亡保険金等の支払対象とする「所定の感染症」には該当しないため、現時点では、災害死亡割増特約等の災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払対象とはなりません。
出所:アフラック 新型コロナウィルス感染症に関するお取り扱いについてより
つまり、新型コロナウィルスでも通常の病気と同様に対象ということですね。
災害死亡保険金は対象外
ただし、2社とも災害死亡保険金や災害高度障害保険金の対象とはしていないとのことです。
災害死亡保険金、災害高度障害保険金とは不慮の事故や法定・指定伝染病による死亡や高度障害が発生したときに死亡保険金額に上乗せされる保険金のことです。
現在の所、新型コロナウィルスは法定・指定伝染病になっていないとのことでその対象にはなっていません。
法定・指定伝染病に指定されているのはコレラ、SARS、エボラなどです。
そのため、新型コロナウィルスも今後対象となってくる可能性もあります。
保険金の請求方法
多くの保険会社は今回の新型コロナウィルスに関しては特別対応を行っています。
そのため、本人確書類基準を一部緩和、給付金の支給に必要な領収書なども代替え書類でも対応するなど、迅速な対応となっていますね。
保険会社によっては保険料の払込も柔軟な対応をしているようです。
詳しくは契約されている保険会社にお尋ねください。
まとめ
今回は「新型コロナウィルスに感染したら加入している医療保険、生命保険、健康保険等は役に立つのか?」と題して新型コロナウィルスと保険の関係についてみてきました。
基本的に病気を限定した保険以外のほとんどの契約は問題なく受給できそうです。
不明な点等は早めに保険会社に確認しておくと良いでしょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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