株を持っていたはずなのに・・・とかどこかに定期預金があったはずなのに。・・・ってケースが相続などで問題になります。
株や預貯金などを受け継ぐ時によく問題になるのがどこの証券会社、銀行(金融機関)を使っているのかわからないというケースです。
どこの口座を持っているか分からなければ当然、残高もわかりませんし、相続しようがありませんからね。
また、相続でなくてもしばらく使っていないとどこの口座を持っていたか分からなくなるケースもあります。
私も昔、野村證券の口座を持っていないはずなのに野村證券から電話が来て???ってなったことがありました。
調べてもらったら口座を持っていた「ジョインベスト証券」が野村證券に吸収合併されてそのまま野村證券の口座になっていたんですよ。
多分書類はきてたんだと思いますが、ジョインベスト証券はまったく利用していない証券口座だったので見てなかったんです。
最近は金融機関のM&Aが多いですし、このようなケースもありえるでしょう。
そこで今回は証券や銀行の口座がわからない場合の調査方法を見ていきます。
証券や銀行の口座を調べる方法
実は簡単に証券口座や銀行の口座を見付ける方法というのは存在しません。
地道な方法となりますがそれを使うしかないのです。
通帳、カード、口座開設のお知らせを探す
まずいちばん確実なのが銀行であれば通帳、キャッシュカード、証券であれば口座開設のお知らせなどを探すことです。
これらは普通は大事にしまってあるはずですから探せば出てくる可能性もあります。
私も前述の「ジョインベスト証券」の口座開設のお知らせは確かにありました。使ってなかったので作ったことすら忘れていましたが(笑)
一つの通帳が見つかればその入出金から他の銀行や証券口座が分かる可能性もあります。
郵送物を探す
銀行や証券会社からの郵送物もないかチェックしましょう。
郵送物が届くということはなにかしらその金融機関で口座を持っている可能性が高いです。
私みたいに捨ててしまっているケースもありますが・・・
ただし、配当や株主優待の案内ではどこの証券会社を使っているかまではわかりません。そこの会社の株を持っていることはわかりますが・・・
確定申告書の控え・帳簿等を確認
確定申告等を行っている方ならその控えや帳簿などを見てみましょう。
法人であれば確定申告書類の「科目明細書」を見ればどこに預金口座がいくらあるのかの明細となっていますから判明します。
個人でも帳簿があればどこにお金を出した、入れたのかわかるはずですからそこで判明します。
税理士などに依頼してるケースでは通帳のコピーなどが添付されているケースも多いです。
また、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を使っていれば確定申告書につける書類を残していると思いますのでそちらで判明します。
証券保管振替機構に調べてもらう(有料)
証券口座については有料ですが、もう一つ方法があります。
証券保管振替機構(通称ほふり)という株式の電子的管理と名寄せを行っている団体に調べてもらう方法です。
昔は現物の紙の株だったのが電子化されてそのデータを管理している団体ですから当然証券口座のデータも持っているのです。
証券保管振替機構に必要書類を送付して約2週間で調査が完了します。
なお、必要書類は本人なら運転免許書などの本人確認書類と開示請求書となります。
必要な費用は以下の通り。結構かかりますが手間暇を考えたら仕方ないところでしょう。
① 本人請求分(本人の口座を調査する場合) ※請求者が本人の法定代理人又は任意代理人の場合を含みます。 | 1件 4,400円(税込) |
② 相続人等請求分(被相続人の口座を調査する場合) ※請求者が、法定相続人の法定代理人又は任意代理人の場合を含みます。 ※法務局発行の法定相続情報一覧図(原本)を提出する場合は、1,100円(税込)割引とします。 | 1件 6,050円(税込) |
③ 遺言執行者請求分 | 1件 6,050円(税込) |
出所:証券保管振替機構「ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合」より
近隣の金融機関に問い合わせる
ここまで紹介してきたやり方で見つけられない場合は近隣の金融機関や職場近くの金融機関に問い合わせるのが簡単です。
大抵の方は最寄りの金融機関やなにかしら関係がある金融機関を使っているでしょうからね。
なお、支店ごとに調べる必要はありません。
同じ金融機関であれば検索で他の支店の口座も調べてくれます。
私も過去にその金融機関で口座はもっていたはずなのにどこの支店だったのか忘れてしまっていて通帳等も紛失していた時に調べてもらったことがあります。
意外と親切に対応してくれますよ。
どこに口座があるか一覧表を作って記録しておこう
今回はどこに口座があるか調べる方法を見てきましたが、調べるのは確実でなかったり、お金を掛かるケースが出てきます。
そうならないようにあらかじめ一覧表を作って記録しておくことをおすすめします。
そうすればこんな面倒なことをしなくても済みますしね。
口座を整理することも必要
また、銀行口座や証券口座など使っていない口座は閉じておくなどもおすすめです。
現在は10年以上取引がない預金口座等は休眠口座という扱いとなってしまいます。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
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まとめ
今回は「どこの証券会社、銀行を使っているかわからないときの調べ方」と題して証券や銀行の口座がわからない場合の調査方法を見てきました。
どうしても調べるのに手間暇はすごいですし、ほふりなどを使えばお金も掛かりますのであらかじめ一覧を残しておくなど対策をしておきたいですね。
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最後まで読んでいただきありがとうございました。