年金受給者もふるさと納税をしたほうが得なの?損してしまうケースがあることを知っておこう

ふるさと納税は応援したい自治体に寄附をすると、その寄付金が所得税・住民税の控除対象となる制度です。

多くの自治体は御礼の品(返礼品)を出しており、かなりお得な制度となります。

しかし、仕組みをちゃんと理解していないと逆に損をしてしまうなんてことも・・・

今回は知り合いから

年金受給者でもふるさと納税できるの?

というご質問をいただきましたので年金を受給している方のふるさと納税について解説していきます。

ふるさと納税の制度についておさらい

ふるさと納税を簡単に説明すると自分の好きな自治体を選んで寄附すると、税金の控除があったり、返戻品がもらえたりする制度です。

税金の使いみちなども選べますので、自分の信念にあったところや自分の故郷などに寄附をするというのが本来の目的です。

しかし、ふるさと納税がお得と言われているのは以下の二つがあるからです。

下の二つがあるからです。

  • 税金の控除
  • 返礼品

税金の控除は下記のような仕組みになっています。

イメージとしては1万円を地方自治体に寄付をしたら税金が8,000円安くなり、さらに地方の特産品の返礼品がもらえるといった感じですね。

自己負担2,000円で返礼品がもらえるためその返礼品が2,000円を超えていればお得となります。

ふるさと納税
出所:総務省  ふるさと納税ポータルサイト

例えば返戻率3割の返礼品ならば10,000円を寄附をして3000円分の返礼品がもらえます。

寄付した10,000円のうち8,000円は所得税や住民税から控除されますから2,000円の自己負担で3,000円分のお品がもらえたので1,000円得したということになります。

多くのふるさと納税の寄付先がお得な返礼品をだしていますのでやらないと損な制度なんです。

ふるさと納税の限度額を超えてしまうと損

ただし、ふるさと納税は使える枠の限度額が決まっており、それを超えると逆に損になってしまうケースもあるのです。

なお、ふるさと納税の限度額は所得税や住民税などで決まっており、基本的に所得が多い人ほど高くなります。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

年金受給者もふるさと納税はできるのか?

先にいただいたご質問の結論から言えば

年金受給者でもふるさと納税はできます。
でも損するケースもあり
ふるさと納税自体は誰でも出来る制度なんですよ。
ですから当然、年金受給者でもできます。
ただし、得できるかどうかはその方の年金額やその他の所得、ふるさと納税の金額よって異なってきます。
前述のようにふるさと納税は使える枠の上限が決まっているからです。

特に公的年金等(厚生年金、国民年金等)の場合、控除額が給料をもらっている方と比較すると高いです。

そのため、所得税が掛かりにくいのです。

具体的には令和2年分以後の場合は以下のようになります。

65歳未満の年金受給者は108万円までは所得税が掛からない

65歳未満で公的年金等の収入金額の合計額129万9999円までは公的年金等控除額は60万円です。

さらに基礎控除が48万円ありますから60万円+48万円で実質、108万円までは所得税が掛からないのです。(その他に所得がない場合)

つまり、この金額までの年金受給者は所得税が課税されませんからふるさと納税しても税金の控除が受けられません

65歳以上の年金受給者は158万円までは所得税が掛からない

65歳以上の場合には公的年金等の収入金額の合計額3,299,999円までは公的年金等控除額は110万円。

基礎控除48万円を合わせれば実質、158万円までは所得税が掛かりません。

つまり、この金額までの年金受給者は所得税が課税されませんからふるさと納税しても税金の控除が受けられません。

所得税が掛かっていないならふるさと納税は辞めておこう。

所得税が課税されていないなら、ふるさと納税で税金の控除は受けられません。(住民税は基本的に所得税を元に計算をされます)

ですから公的年金等の収入金額が65歳未満で108万円まで、65歳以上で158万円までの方はふるさと納税をしても得にならないのです。

前述のようにふるさと納税自体はできますが、損になってしまうんです。

ただし、これはあくまで年金のみ所得である場合であって、別途働いていて給料をもらっていたり、不動産所得がある場合には判断が異なってきますのでご注意ください。

どうしてもほしい返礼品があった場合・・・

もし、どうしてもほしい返礼品があった場合どうでしょう。

もちろんふるさと納税すればもらうことはできます。

しかし金銭面を考えれば損です。

例えばその返礼品が寄付額の30%が還ってくる返戻率30%の商品だったとすると10,000円の寄附でも還ってくるお品は3,000円分です。

3倍以上高いお金を出して買うことになっちゃうんですね。

わざわざふるさと納税を経由しなくても直接買ったほうが良いのです。

ふるさと納税でしか販売していないなどどうしてもふるさと納税でもらいたい場合は家族や配偶者の方のふるさと納税を利用するのも手ですね。

もちろん得はないけどふるさとを応援したいというなら問題はありませんけどね。

所得税が掛かっているなら検討の余地あり

逆に言えば公的年金等の収入金額が65歳未満で108万円、65歳以上で158万円を超えていれば所得税が掛かっている可能性がありますのでふるさと納税を検討する余地があります。

ただし、ふるさと納税の上限額は公的年金の金額以外に、扶養者の数や社会保険、保険、医療費などの控除などいろいろな要素が噛み合いますので少し複雑なんですよ。

そのため、年金がいくらならふるさと納税がいくらまでできると一概には言えないんです。

ふるさと納税の上限額の計算方法

ふるさと納税の上限額は以下で求められます。

・所得税の還付金 (ふるさと納税額-2,000)×所得税率×復興税率
・住民税の控除額(基本分) (ふるさと納税額-2,000)×10%
・住民税の控除額(特例分) (ふるさと納税額-2,000)×(100%-10%(基本分)ー所得税率×復興税率)
個人住民税特例分の金額が住民税所得割額の20%を超えない場合は、控除される個人住民税特例分の金額はそのまま据え置きですが、個人住民税特例分の金額が住民税所得割額の20%を超える場合は、控除の対象となる特例分は住民税所得割×20%が上限です。

基本的にふるさと納税の実質的な制限となるのは一番下の住民税(特例分)です。

(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率×復興税率)<住民税所得割×20%

ちょっと計算がややこしいですが、簡単に考えるなら住民税所得割の20%までと考えればよいでしょう。(多くの方の場合)

住民税所得割とは、所得に応じて支払う必要がある住民税(所得割)のことで「市町村民税・県民税特別徴収税額通知書(住民税決定通知書)」という5月〜6月に市役所から送られてくる書類に書いてあります。

ですから住民税決定通知書さえ見ればふるさと納税の上限額は分かるわけです。

ただし、そこで分かるのはあくまで昨年分なので前年から所得等が変わっている場合は使えませんのでお気をつけくださいね。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

また、詳しく控除上限や計算方法を調べたい方はこちらのサイトがわかりやすいです。
>>ふるなび 控除上限額の目安

ふるさと納税に限度額を超えてしまったらどうすればよいか?

それではふるさと納税の限度額を超えてしまった場合どうしたらよいのでしょうか?

これは結論から言えばどうしようもありません。ふるさと納税は基本的に過去にさかのぼってキャンセルできませんし、配偶者や家族に付け替えることもできません

ですからその年のふるさと納税はちょっと余分にその自治体に寄付をしたと諦めるしか基本的にはないでしょう。

自治体にうまくそのお金を有効活用してくれるのを祈るだけですね。

本来の趣旨はそういうものですしね。

次からそれを教訓にして上限額をしっかり意識してふるさと納税をすることが大事でしょうね。

まとめ

今回は「年金受給者もふるさと納税をしたほうが得なの?損してしまうケースがあることを知っておこう」と題して年金受給者のふるさと納税についてみてきました。

まとめると以下のとおりです。

  • 年金受給者でもふるさと納税そのものは可能
  • しかし、税金が課せられていない場合は損
  • 税金が課せられている場合は検討の余地あり(上限額に注意)
  • 上限額は住民税決定通知書を参考に

なお、同じくふるさと納税をするのか迷う方が多い、産休中、育休中についてはこちらの記事を御覧ください。

また、ふるさと納税ポータルサイトのキャンペーンはこちらの記事を御覧ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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