先日からXで大きな話題となっているキャンペーンがあります。
それはヤマダデンキと住信SBIネット銀行が提携したヤマダNEOBANKで積立預金するとポイントがもらえるというもの。
ポイントはペイオフ、資金決済法の対象外
まず、結論から言えばポイントは保全されません。
発行会社が倒産したり、サービス終了したら法律上はそこで無くなってしまう可能性が高いのです。
近い制度と比較しながら詳しく見ていきましょう。
預金:ペイオフで1,000万円までは守られている
まず、預金はペイオフという制度があり1,000万円までは守られています。
ペイオフは直訳すると「払い戻し」などの意味で、ペイオフ制度とは簡単に言えば「銀行が破綻したときにでも1000万円+利息までは戻ってくる制度」です。
逆に言えばそれ以上預けている場合には金融機関が破綻したときに戻ってこない可能性があるということです。
ただし、ペイオフの対象となるのは預金保険機構の「預金保険制度」加盟金融機関にあずけていた場合です。
それ以外の金融機関については対象となりません。
対して、金融機関の海外支店、外国銀行の在日支店、政府系金融機関は、預金保険の対象外となりますのでお気をつけください。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
電子マネー:資金決済法で半分まで
次に電子マネーやスマホ決済です。
これらは資金決済法という法律によって守られています。
ちなみにクレジットカードは割賦販売法、デビットカードは銀行法なんですよ。
ただし、法律で守られているとっても全額を保全するという意味ではないのです。
電子マネーやスマホ決済の発行会社は、利用者がチャージしたお金を保全する措置として、利用者全員の未使用残高が1,000万円を超えると残高の2分の1以上の額を保証金として供託することが資金決済法で義務付けられています。
つまり、半分は保全されているのです。
ですからもし、その発行会社が倒産することになったとしても未使用残高の半分は保護されていると考えることができます。
逆に言えばそれ以外の部分は必ず保障されるわけではないということなのです。
実は資金繰りが厳しいので先にお金がもらえるチャージ方式での還元や割引を実施してお金を集めている企業もあります。
どことは書けませんが、それを公言している会社の社長の話も直接聞いたことがあります。
チャージ残高はすぐには動きませんし、下手したら忘れてくれるので企業側から考えると資金繰り的にかなりプラスなんですよ。
前述の資金決済法を逆に考えれば残高の2分の1以上の額を保証金として供託してしまえばあとは自由とも取れますしね。
そのようなお店のチャージは資金繰りがそもそも厳しいわけですからちょっと怖いですよね・・・
ちなみにキャッシュレス決済の走りであったorigamiがサービスを終了した際には全額保全されていましたけどね。
その他、詳しくはこちらの記事を御覧ください。
ポイント:保全ルールなし
ポイントやマイルは資金決済法の範疇ではありません。
ですから発行会社にもしものことがあればそのポイント自体が利用できる保障はどこにもないのです。
一応、経済産業省が「企業ポイントに関する消費者保護のあり方(ガイドライン)」という指針を出しています。
しかし、内容を見るとほとんどが努力義務となっており、強制力がないんですよ。
ちなみに過去の事例を見るとJALの法的整理のときはマイル継続されました。
JALは再生案件でした。
再生させるためには客離れを避けなければなりません。
航空会社は差異が正直それほどありませんので、マイルでの囲い込みで成り立っている部分もあります。
そのマイルを無効にしてしまえば顧客離れな当然起こってしまいます。
そのため、JALマイレージは保護されることとなりました。
JALは再生案件であったことが大きいのでしょうね。
逆に海外ですが、スロベニアのアドリア航空の倒産はマイルがすべて無効となりました。
他にも2001年のアンセットオーストラリア航空、2017年のエアベリンも同様の扱いでしたね。
マイルが継続となった航空会社との違いは支援が得られず再生案件ではなくそのまま倒産させてしまったことにあります。
ですからポイントはその企業が最終的に信用できるかというところになりますね。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
まとめ
今回は「ポイントは発行会社が倒産したり、サービス終了したらどうなるのか?」と題してポイントの法律的な扱いについてみてきました。
基本的に倒産やサービス終了した場合、ポイントは法律等で守られてはおらず、保全されるかどうかはその会社次第ということです。
信用できるポイント発行会社のポイントを集めるのが正解でしょうね・・・
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